保健師助産師看護師法 第15条の2
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- 厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第三項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、第十四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。
- 4.都道府県知事は、第二項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。
- 5.厚生労働大臣又は都道府県知事は、前二項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
- 6.第三項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 7.前条第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)及び第十八項の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第15条の2は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第15条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第三項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第15条の2は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第15条の2の前の条は保健師助産師看護師法第15条です。
- 保健師助産師看護師法第15条の2の次の条は保健師助産師看護師法第16条です。
- 保健師助産師看護師法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/15_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法15条の2は、戒告・業務停止を受けた看護師等や再免許申請者に、厚生労働大臣が再教育研修の受講を命じられると定める。修了は申請で籍に登録される。
Q · 看護師が行政処分を受けたら、研修を受けないと復職できないの?
研修を命じられたら受講義務があり、修了後に申請で籍へ登録される
保健師助産師看護師法15条の2により、厚生労働大臣は、戒告または3年以内の業務停止を受けた保健師・助産師・看護師や、再免許を受けようとする者に再教育研修の受講を命ずることができます(准看護師は都道府県知事)。研修命令は業務停止とは別の処分で、違反すると罰則の対象になりえます。修了しても自動的には登録されず、本人が申請して手数料を納めると籍に修了が登録され、再教育研修修了登録証が交付されます。
解説
看護師の行政処分は、業務停止の期間が明けたら終わり、ではない。厚生労働大臣は、戒告または三年以内の業務停止を受けた保健師・助産師・看護師、そして免許取消し後に再免許を受けようとする者に対し、「再教育研修」の受講を命ずることができる。准看護師なら、命じるのは都道府県知事である。研修は「倫理の保持」と「必要な知識及び技能」の二本立てで、中身は厚生労働省令で決まる。見落とされやすいのは二点ある。第一に、この命令は独立した行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、従わなければ罰則がある。第二に、研修を修了しても自動的には何も起きず、本人の申請によって初めて看護師籍に「修了」が登録され、修了登録証が交付される。命令が出る前には、処分の場合と同じく意見を述べる手続が準用される。処分通知を受けたその日から、復職までの道のりは「停止期間+研修+登録申請」の三段階で考えるべきである。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法15条の2は再教育研修の命令を定める規定であり、戒告または業務停止の処分を受けた保健師・助産師・看護師・准看護師および再免許を受けようとする者に対し、倫理の保持または必要な知識・技能に関する研修の受講を命ずる権限を厚生労働大臣または都道府県知事に与える。修了者は申請により籍に修了の旨が登録され、登録証が交付される。
手順
- 1.処分通知と研修命令の書面を整理する 処分通知書・研修命令(またはその予告)の書面を時系列で保管し、命令の根拠条文、研修の種類、受講期限を確認する。不服申立ての期限もこの時点で手帳に書き込む
- 2.命令前の意見陳述に備える 本条7項で準用される手続により意見を述べる機会がある場合、反省の具体的行動、自主的に受けた研修、職場の支援体制などを書面にまとめて提出する
- 3.研修を受講し勤務先と日程を共有する 命令に従い研修を受講する。勤務先には停止期間の満了日ではなく研修修了見込み日を基準に復職日を相談する
- 4.修了登録を申請し登録証を受け取る 研修修了後、速やかに修了登録を申請し、政令で定める手数料を納めて再教育研修修了登録証の交付を受ける。登録は申請しなければ行われない
よくある質問 AI による整理
Q1看護師の再教育研修とは何ですか?
行政処分を受けた看護職や再免許申請者に国が受講を命じる研修です。倫理の保持と必要な知識・技能の二つの柱で構成され、内容は厚生労働省令で定められています。
Q2看護師の再教育研修は誰が命じますか?
保健師・助産師・看護師に対しては厚生労働大臣、准看護師に対しては都道府県知事が命じます(保健師助産師看護師法15条の2第1項・第2項)。
Q3看護師が戒告だけでも再教育研修の対象になりますか?
対象になりえます。本条1項は14条1項1号の戒告を受けた者を含めており、最も軽い処分であっても研修受講を命じられる可能性があります。
Q4看護師の再教育研修を受けないとどうなる?
研修命令は独立した行政処分のため、命令に違反して受講しなければ同法の罰則規定により罰金の対象になりえます。具体的な罰則内容は最新の条文をご確認ください。
Q5再教育研修修了登録証とは?
再教育研修を修了し、本人の申請で籍に修了が登録された者に交付される証明書です(本条5項)。書換交付や再交付には政令で定める手数料が必要です。
Q6看護師免許取消し後に再免許を受けるには研修が必要?
再免許を受けようとする者も本条の研修命令の対象に含まれます。命じられた場合は研修を受講することが再起への前提となりえます。
Q7再教育研修の命令前に意見を言えますか?
言えます。本条7項は処分手続を定める前条の規定(9項〜15項、11項を除く、および18項)を研修命令に準用しており、意見を述べる機会が手続上確保されています。
Q8看護師の再教育研修命令に不服申立てできますか?
研修命令は行政処分なので、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で争う余地があります。期限管理が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業務停止が明けたら、研修を受けなくてもすぐ働けるんですか?
業務停止期間の満了と研修命令は別の問題です。停止期間が終われば業務停止の効力はなくなりますが、本条1項に基づく研修命令が出ていれば受講義務は残り、違反すれば罰則の対象になりえます。実務のポイント:採用側の病院は、処分歴のある看護師について研修修了を復職の事実上の条件にすることが多い。停止明けの日付ではなく、修了登録の日付で復職計画を立てるのが現実的である
Q2研修を修了したら、看護師籍の処分の記録は消えるんですか?
消えるわけではありません。本条3項は「研修を修了した旨」を籍に登録する仕組みで、処分の記録の上に修了の事実が加わる形です。しかも登録は本人の申請によって行われ、黙っていれば記載されません。実務のポイント:修了登録証は処分歴を説明するときの公的な証明になる。手数料を惜しんで申請しないと、立ち直った事実を示す唯一の公文書を自分で手放すことになる
間違えやすい点 AI による整理
- 業務停止期間が満了すれば処分はすべて終わり、と思われがちである。しかし研修命令は別の処分として出される。命令に違反して研修を受けなければ罰金の対象になり(同法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)、ひとつの不祥事が二つ目の法的リスクに変わる
- 「戒告なら紙一枚の注意で済む」という受け止めは甘い。本条は戒告を受けた者も研修命令の対象に含めている。最も軽い処分でも研修受講の義務が生じうるという意味で、戒告は「お咎めなし」とはまったく違う
- 看護師本人は研修を「罰の延長」と感じやすい。法律の側から見れば、研修は再び患者の前に立たせるための再適格化の仕組みである。研修を拒むことは、復職の正統性を自分で手放すことに等しい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 15条の2:処分後の再教育研修の命令と修了登録 | 14条:戒告・業務停止・免許取消しの処分 15条:処分時の医道審議会への意見聴取等の手続 |
| 対象者 | 戒告・業務停止を受けた者、再免許を受けようとする者 | 欠格事由等に該当し、または品位を損する行為をした看護職 処分を受けようとする看護職 |
| 法的性質 | 処分とは別個の行政処分(研修命令) | 免許に対する不利益処分 処分に先立つ手続規定(本条7項で一部準用) |
| 本人が取るべき行動 | 受講し、修了後に自ら登録申請する | 処分内容の確認と不服申立ての検討 意見陳述の機会を活用する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では医師の懲戒の一つとして一定時数の継続教育・臨床進修を科す仕組みがあり、処分と学び直しを結びつける発想は日本と共通する
米国では州看護委員会が懲戒の一環として probation と remedial education を組み合わせて命じる運用が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医道審議会の答申で業務停止3か月が決まった。停止が明けたら元の病棟に戻れるつもりでいたのに、同封の書類には再教育研修の命令予告が入っている。復職面談はあと2週間後。研修の日程と修了登録の手続を、今のうちに師長へ説明できるだろうか?
- 休日の飲酒運転で罰金刑を受けた看護師の同期から、LINE で相談が来た。「病院にはバレてないし、交通違反だから看護師免許とは関係ないよね?」。罰金以上の刑は免許の処分事由になり、処分の先には研修命令が控えている
- あなたは訪問看護ステーションの管理者で、業務停止明けの看護師を採用しようとしている。研修の修了登録を受けたかどうか、面接で確認すべきか迷っている
- 免許を取り消されてから5年。もう一度看護師として働きたくて再免許を申請したら、再教育研修の受講を命じられる可能性があると知った。申請書を出す前に、研修にかかる時間と費用を家族と話し合っておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:研修命令を受ける看護師本人の立場での一手:1. 処分通知と研修命令の書面を時系列で保管し、命令の根拠条文と受講期限を確認する2. 命令前に意見を述べる機会があれば、反省の具体的な行動と再発防止策を書面で示す3. 研修日程を勤務先と共有し、復職日を研修修了の後に設定する4. 修了後は速やかに登録を申請し、手数料を納めて修了登録証を受け取る
訴えられた側:命令の内容や前提となる処分に納得できない場合:1. 研修命令も独立した行政処分なので、審査請求または取消訴訟で争う余地がある2. 前提となる戒告・業務停止そのものの事実認定や処分の重さに疑問があれば、そちらも期限内に争う3. 争う場合でも、命令を無視して受講しないと罰則の対象になりうるので、弁護士と相談して受講と不服申立てを並行させる
時効(請求できる期限):研修命令を含む処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。研修の受講期限は命令書の記載に従う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:再教育研修命令は戒告・業務停止とは別個の行政処分であり、処分の効力が終了した後も受講義務は独立して存続する。命令に対しては行政不服審査・取消訴訟で争うことができる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正(平成20年(2008年)施行と推定、要確認) 医療制度改革に伴う改正で、戒告処分の導入とあわせて再教育研修の命令制度が新設されたと考えられる。改正年、施行日、その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律により、戒告処分の導入とあわせて再教育研修命令制度が新設された(施行は平成20年(2008年)と推定、要確認)
- 保健師助産師看護師法 第14条戒告・業務停止・取消し、研修命令の前提処分
- 保健師助産師看護師法 第15条処分手続、本条7項で命令時に準用
- 保健師助産師看護師法 第9条罰金以上の刑等の欠格・処分事由
- 医師法 第7条の2医師の再教育研修、同型の制度
- 行政事件訴訟法 第3条研修命令に対する取消訴訟の根拠
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