保健師助産師看護師法 第14条
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- 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
- 一戒告
- 二三年以内の業務の停止
- 三免許の取消し
- 2.准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
- 一戒告
- 二三年以内の業務の停止
- 三免許の取消し
- 3.前二項の規定による取消処分を受けた者(第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第14条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第14条の条文原文は「保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第14条は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第14条の前の条は保健師助産師看護師法第13条です。
- 保健師助産師看護師法第14条の次の条は保健師助産師看護師法第15条です。
- 保健師助産師看護師法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法第14条は、看護職が罰金以上の刑等に該当するか品位を損する行為をしたとき、厚生労働大臣が戒告・3年以内の業務停止・免許取消しをできると定める。
Q · 看護師が私生活で罰金刑を受けたら、免許に影響はあるの?
処分されうる。罰金以上の刑は業務外でも処分事由になる
保健師助産師看護師法第14条第1項により、看護師が第9条各号に該当するに至ったとき、厚生労働大臣は戒告、3年以内の業務停止、免許取消しのいずれかの処分をすることができます。第9条第1号は「罰金以上の刑に処せられた者」と定め、業務との関連を要件としていないため、酒気帯び運転などの罰金刑も条文上は処分事由に含まれます。処分するかどうか、どの処分を選ぶかは大臣の裁量に委ねられており、処分前には意見を述べる機会が設けられます(第15条)。
解説
看護師への審判は二回ある。一回目は刑事裁判、二回目は厚生労働大臣による行政処分だ。罰金の支払いが終わって「もう済んだ」と思った頃に、二回目の手続きが始まることがある。本条によれば、保健師、助産師、看護師が第9条各号に当たるようになったとき、または「品位を損するような行為」があったときに、厚生労働大臣は戒告(正式な警告処分)、3年以内の業務停止、免許取消しのいずれかを命じることができる。准看護師の場合は、処分するのが都道府県知事になる。押さえておくべき点は三つある。第一に、第9条第1号は「罰金以上の刑」としか書いておらず、仕事に関係のない飲酒運転の罰金も条文上は当てはまる。第二に、「品位を損する行為」は刑事罰がなくても処分の理由になりうる。第三に、免許を取り消されても再免許の道は残っている。ただし、罰金以上の刑・業務関連の不正・品位を理由に取り消された場合は、処分の日から5年間は再免許を受けられない。いつ審判が始まり、どこで反論できるのかを知っているかどうかで、キャリアの残り方が大きく変わる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第14条は、看護職の免許に対する行政処分を定める規定である。第9条各号への該当または品位を損する行為を処分事由とし、戒告・3年以内の業務停止・免許取消しの三種を定める。処分権者は保健師・助産師・看護師について厚生労働大臣、准看護師について都道府県知事とし、第3項は取消し後の再免許の要件を規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1看護師の行政処分の種類とは?
保健師助産師看護師法第14条が定める戒告、3年以内の業務停止、免許取消しの三種類です。どれを選ぶかは処分権者の裁量に委ねられています。
Q2看護師の「品位を損する行為」とは?
条文に具体的な定義はなく、看護職への社会的信頼を損なう行為を広く指します。患者情報のSNS投稿など、刑事罰を伴わない行為も対象になりえます。
Q3看護師 飲酒運転 免許 どうなる?
酒気帯び運転などで罰金刑が確定すると、第9条第1号の「罰金以上の刑」に当たり、第14条の処分審議の対象になりえます。業務外の行為でも同じです。
Q4准看護師の処分は誰がする?
准看護師は都道府県知事の免許であるため、処分も都道府県知事が行います(第14条第2項)。保健師・助産師・看護師は厚生労働大臣が処分権者です。
Q5看護師の業務停止は最長何年?
第14条は業務停止の期間を「三年以内」と定めています。具体的な期間は事案の内容や情状を踏まえ、処分権者が個別に決めます。
Q6看護師の行政処分は公表される?
処分内容は厚生労働省の発表として公表されることがあり、報道で取り上げられる例もあります。公表の範囲や方法は最新の運用を確認してください。
Q7看護師の行政処分に不服があるときは?
審査請求(行政不服審査法第18条、原則3か月以内)や取消訴訟(行政事件訴訟法第14条、原則6か月以内)で争うことができます。期限に注意が必要です。
Q8看護師 処分 いつ来る?
第14条には処分できる期限が定められておらず、刑の確定から数か月以上たって手続きが始まることもあります。判決後も油断はできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金を払ったこと、病院にも役所にも言ってないんですけど、バレないですよね?
第9条第1号には、本人が報告しなければ処分されないという仕組みは書かれていない。刑が確定した事実は、報道や関係機関からの情報で行政側が把握することがあり、確定から時間がたってから手続きが始まる例もある。実務のポイント:処分を決める際には「反省の態度」も見られる。隠していたことが後で分かるよりも、早い段階で勤務先に相談して再発防止の実績を積んでおいた方が、意見を述べる場で使える材料が増える
Q2業務停止中でも、看護助手として同じ病院で働けますか?
業務停止は、看護師としての業務(第5条の診療の補助や療養上の世話)を行ってはいけないという処分である。名目を看護助手に変えても、実際に看護業務をすれば停止命令に違反し、罰則の対象になりうる。実務のポイント:問題になるのは雇用契約の名目ではなく、実際に何をしていたかである。事務や清掃など、看護業務に当たらないことが明らかな仕事に限り、その業務範囲を書面で決めておくことが、本人と病院の双方を守る
Q3免許を取り消されたら、もう一生看護師には戻れないんですか?
第14条第3項により再免許の道は残っている。ただし、罰金以上の刑・業務に関する不正・品位を理由に取り消された場合は、処分の日から5年間は再免許を受けられない。再免許の際には第12条(免許の登録)が準用される。実務のポイント:再免許の審査で重く見られるのは「その後の事情」である。取消し直後から、医療に関わるボランティア、治療の継続、更生の記録を毎年残しておくと、5年後の申請で説得力が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「勤務中のミスでなければ免許には関係ない」と思われがちだが、第9条第1号は罰金以上の刑とだけ定めていて、業務に関係があるかどうかを問わない。業務と関係のない犯罪でも、条文上は処分の対象に入る
- 免許取消しがあることは知っていても、その後に何が待っているかまで知っている人は少ない。罰金以上の刑や品位を理由に取り消された場合、処分の日から5年間は再免許の申請すら認められない。5年間現場を離れれば、技術も人脈も大きく失われる。取消しは一時停止ではなく、キャリアの再出発を強いられる処分である
- 「刑事事件で不起訴になったら処分されないのか」という問い方そのものが的外れだ。「品位を損するような行為」は刑事罰を前提にしていない。刑事上は不起訴でも、その事実関係をもとに行政処分が検討されることはありうる。刑事と行政は別々の軸で動いている
- 本人は「たった一度の過ち」と見ている。しかし法律が見ているのは「この人に患者の身体を任せ続けてよいか」である。本人の後悔ではなく患者側の安全という物差しで測られる。この視点のずれを理解しないまま反省文を書くと、評価は上がらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第14条:免許取得後の行政処分(戒告・業務停止・取消し) | 第9条:免許を与えないことがある相対的欠格事由 第15条:処分前の意見聴取・審議会等の手続 |
| 適用される時点 | 免許保有者が事由に該当するに至ったとき | 免許申請時(取得前) 処分を決定する前の段階 |
| 本人ができること | 処分後は審査請求・取消訴訟、取消し後は再免許申請(第3項) | 欠格事由に当たらない事情の説明 意見陳述・弁明、資料の提出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では護理人員の懲戒・停業・執業執照の廃止が護理人員法で定められ、地方衛生主管機関が執行する。日本と同様に刑事手続とは別の行政上の制裁として機能する
韓国では看護師も医療法上の「医療人」に含まれ、保健福祉部長官が免許取消しや資格停止を行う。取消し後の再交付制度がある点も日本と類似する
ドイツでは職業名称使用の許可(Erlaubnis)の撤回・停止という形式をとり、職業上の信頼性(Zuverlässigkeit)の欠如が主な判断要素となる
米国では州ごとの看護委員会が免許の譴責・保護観察・停止・取消しを行い、処分情報は州間データベースで共有される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜勤明けに同僚と飲んで、自転車で帰る途中に検問で止まった。酒気帯び運転で略式起訴され、罰金刑が確定した。病院には言っていない。しかし第9条第1号の「罰金以上の刑」には当てはまる。その後の行政処分の審議対象になりうる状態だ
- 患者が急変したときの写真を、顔をぼかしてSNSに「今日の修羅場」と投稿した。病院の調査で投稿者が特定された。投稿は秘密保持義務(第42条の2)違反の問題になり、さらに本条の「品位を損する行為」として処分の理由になる可能性がある
- 厚生労働省から意見を述べる機会についての通知が届いたが、期日まであと二週間しかない。どうすればよいのか。反省文、勤務先の上司の嘆願書、再発防止の取り組みの記録は、いま集めないと間に合わない。処分の重さを左右する材料を出せるのは、この段階が事実上最後になる
- 職場の先輩が窃盗で執行猶予付きの判決を受け、そのまま病院で働き続けている。あなたは「刑事事件はもう終わったから大丈夫」と聞かされた。本当にそうなのか。行政処分の手続きは判決の後から動き出すことが多く、数か月後に業務停止を命じられる例もある
取るべき行動
被害を受けた側:医療者の行為で被害を受けた患者側の視点である。1. 刑事告訴や民事の請求とは別に、厚生労働省(准看護師の場合は都道府県)に事実関係を情報提供できる2. 診療記録の開示を請求し、日時と担当者を特定しておく3. 病院の医療安全窓口への申し入れは書面で行い、写しを残す4. 行政処分は損害賠償の代わりにならない。賠償は別途、民法第709条や第415条で請求する
訴えられた側:1. 逮捕・起訴の段階から、刑事弁護人に行政処分への影響も伝えて相談する2. 被害者との示談、被害の弁償、謝罪の記録を書面で残す3. 意見を述べる機会や弁明の機会の通知が来たら、反省文、上司の上申書、再発防止策、研修の受講歴をまとめて提出する4. 戒告や業務停止の後は、再教育研修(第15条の2)を受ける義務がある5. 処分に納得できない場合は、審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条の処分には、処分できる期限(時効)が定められていない。刑事事件から時間がたってから処分される例もある。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に起こす必要がある。免許取消しの場合、取消しの理由によっては処分の日から5年間、再免許を受けられない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の処分は「することができる」と定められた裁量処分であり、処分の要否と種類の選択は処分権者の判断に委ねられる。ただし裁量の逸脱・濫用があれば、取消訴訟で違法と判断される余地がある
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正 法律の題名が「保健婦助産婦看護婦法」から「保健師助産師看護師法」に変わり、資格の名称も男女共通の「師」に統一された。本条の文言もこれに合わせて改正された
- 平成18年(2006年)医療法等一部改正 処分の種類に戒告が加わり、業務停止の上限が3年に定められ、再教育研修の制度が導入された。重い理由による取消し後の再免許制限(5年)もこの時期の改正と考えられる。施行日と改正の範囲は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)の制定とともに、免許の取消し・業務停止に関する規定として設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:法律の題名が保健師助産師看護師法に改められ、資格名称が男女共通の「師」に統一された。本条の文言も合わせて改正された
- 3.平成18年(2006年) 改正:医療法等一部改正により、戒告の新設、業務停止の上限3年の明記、再教育研修制度の導入が行われたとされる。施行日と改正範囲は要確認
- 保健師助産師看護師法 第9条相対的欠格事由、処分事由の前提
- 保健師助産師看護師法 第12条免許の登録、再免許の際に準用
- 保健師助産師看護師法 第15条処分前の意見聴取と審議会手続
- 保健師助産師看護師法 第15条の2被処分者への再教育研修の命令
- 保健師助産師看護師法 第42条の2秘密保持義務、品位違反の典型例
- 行政手続法 第13条不利益処分の聴聞・弁明の一般原則
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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