保健師助産師看護師法 第12条
- 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。
- 2.助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。
- 3.看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。
- 4.准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。
- 5.厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第12条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第12条の条文原文は「保健師免許は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第12条は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第12条の前の条は保健師助産師看護師法第11条です。
- 保健師助産師看護師法第12条の次の条は保健師助産師看護師法第13条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/12