受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

保健師助産師看護師法 第11条

クイックジャンプ

都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第二項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第11条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第11条の条文原文は「都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第二項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第11条は第二章 免許に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第11条の前の条は保健師助産師看護師法第10条です。
  7. 保健師助産師看護師法第11条の次の条は保健師助産師看護師法第12条です。
  8. 保健師助産師看護師法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法11条は、都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日、14条2項による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録すると定める。

Q · 准看護師の免許の記録って、どこが管理しているの?

免許を与えた都道府県の准看護師籍で管理される

保健師助産師看護師法11条により、准看護師籍は都道府県に置かれ、登録年月日、14条2項による処分(戒告・3年以内の業務停止・免許取消し)に関する事項などが登録されます。看護師・保健師・助産師の籍が厚生労働省にある(10条)のとは異なります。転居しても籍は免許を出した県に残るため、籍の訂正や免許証の再交付の申請先も原則としてその県になります。

解説

准看護師の免許は国ではなく都道府県が管理する。看護師・保健師・助産師の籍は厚生労働省にあるのに(10条)、准看護師の籍だけは免許を与えた都道府県に置かれる。本条はその准看護師籍に何を記録するかを定めている。記録するのは登録年月日、14条2項に基づく処分(戒告、3年以内の業務停止、免許取消し。いずれも知事が行う)、その他の免許に関する事項である。12条により、免許はこの籍に登録された時点で効力を持つ。合格通知を受け取っただけではまだ働けない。処分を受けた場合も、その記録は籍に残る。もう一つ押さえておきたいのは、免許を取った県から引っ越しても籍は元の県に残るという点だ。氏名変更による籍の訂正や免許証の再交付も、原則として免許を出した県に申請する。手続先を取り違えると、手続そのものが止まる。

法的な位置づけ

准看護師籍とは、保健師助産師看護師法11条に基づき都道府県に備えられる登録簿である。登録年月日、同法14条2項による都道府県知事の処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項が記録される。准看護師免許は同法12条によりこの籍への登録によって効力を生じ、国が管理する看護師籍とは別個の制度として運用される。

よくある質問 AI による整理

Q1准看護師籍とは何ですか?

都道府県に置かれる准看護師の登録簿です。保健師助産師看護師法11条に基づき、登録年月日や処分に関する事項などが記録されます。

Q2准看護師免許はいつから有効になりますか?

試験に合格しただけでは効力は生じません。保健師助産師看護師法12条により、准看護師籍に登録された時点で免許の効力が生じます。

Q3准看護師籍と看護師籍の違いは?

看護師籍は厚生労働省(10条)、准看護師籍は都道府県(11条)に置かれます。処分権者も、看護師は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事です。

Q4准看護師 免許証 再交付 どこに申請する?

原則として、免許を与えた都道府県に申請します。現在の住所地の県ではない点に注意が必要です。免許証に記載された交付知事の県名を確認しましょう。

Q5准看護師の戒告も記録に残る?

残ります。11条は14条2項による処分に関する事項を登録事項としており、戒告・業務停止・免許取消しのいずれも籍への登録の対象になります。

Q6准看護師籍は誰でも閲覧できる?

一般に公開された名簿ではなく、誰でも自由に閲覧できるものではありません。免許の確認が必要な場合は、免許を与えた都道府県の担当窓口に問い合わせます。

Q7准看護師から看護師になると籍はどうなる?

看護師国家試験に合格すると、厚生労働省の看護師籍に新たに登録されます。准看護師籍が看護師籍に切り替わるのではなく、別個の籍として扱われます。

Q8准看護師免許は他県で使えない?

使えます。准看護師免許は都道府県知事が与えますが、効力は全国に及びます。他県で働く場合も、籍は免許を出した県に残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1准看護師の免許って、取った県以外でも働けるんですか?

働ける。准看護師免許は都道府県知事が与えるが、効力は全国に及ぶ。ただし籍は免許を出した県に置かれる(本条)。籍の訂正、免許証の書換え・再交付、処分の扱いも原則としてその県が担当する。実務のポイント:転居後に今住んでいる県庁へ問い合わせ、「うちでは扱えない」と言われて初めて気付く人が多い。免許証に記載された交付知事の県名が、手続の宛先である

Q2昔、業務停止を受けたことがあります。その記録はずっと残りますか?

本条は14条2項による処分に関する事項を籍の登録事項としているため、記録は籍に残る。業務停止を受けた者は、復帰にあたって再教育研修(15条の2)の対象になる場合がある。実務のポイント:籍は一般に公開されているわけではなく、誰でも閲覧できるものではない。ただ、採用時に免許の状態を確認する医療機関は増えている。説明できるよう、処分の経緯と研修の修了記録を手元に整えておくと話が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「看護の資格はすべて国家資格で、国が一括管理している」と思われがちだが、准看護師は知事が免許を与える資格である。籍も処分権限も都道府県にある。准看護師の免許は全国で通用するが、管理する窓口は免許を出した一つの県だけだ
  • 処分は業務停止の期間が終われば消えると考える人がいるが、本条は処分に関する事項そのものを籍の登録事項としている。戒告のように軽い処分でも記録は残る。行政手続上の重みは、本人が思っているより長く続く
比較の観点この条文ほかの条文
籍を備える機関11条:都道府県(准看護師籍)10条:厚生労働省(保健師籍・助産師籍・看護師籍)
登録される処分の根拠14条2項による処分(都道府県知事)14条1項による処分(厚生労働大臣)
免許を与える者都道府県知事(准看護師免許)厚生労働大臣(保健師・助産師・看護師免許)
手続の主な窓口免許を与えた都道府県厚生労働省(住所地の保健所等を経由する扱いあり)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
護理人員法

台湾は護理師と護士の二層制。資格証書は中央主管機関が発給し、執業登記は執業地の直轄市・県市主管機関で行う。日本の「籍の所在地=免許交付地」とは発想が異なる

韓国
의료법 제80조

韓国の간호조무사は准看護師に近い補助職だが、資格は保健福祉部長官が認定する国の資格であり、都道府県単位の籍管理とは異なる

アメリカ
State Nurse Practice Acts

米国の LPN/LVN は州看護委員会が免許・処分を管理し、州単位の登録という点で日本の准看護師籍と構造が近い。州をまたぐ照会は Nursys 等で行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 結婚して姓が変わった准看護師が、引っ越し先の県庁に籍の訂正を申請しようとした。だが籍は免許を取った県にある。申請先はそちらだ。
  • 准看護師を採用しようとしている院長がいる。応募者が見せた免許証は本物なのか、業務停止中ではないのか。疑問が出たら、どこに確認すればいい? 照会先は免許を出した都道府県であり、厚生労働省ではない。採用は来週の月曜。それまでに確認の段取りを付けなければならない

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 法律名を保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法へ、准看護婦を准看護師へと名称変更(施行は平成14年)
  • 平成18年(2006年)改正(要人的検証) 行政処分に戒告を加え、再教育研修制度を設けた改正に合わせて、籍の登録事項の規定も整理されたとみられる。改正の範囲と文言は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法として制定。准看護婦の免許・籍を都道府県の管轄とする制度の出発点
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:法律名を保健師助産師看護師法へ、准看護婦を准看護師へと名称変更(施行は平成14年)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保健師助産師看護師法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›