保健師助産師看護師法 第8条
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准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第8条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第8条の条文原文は「准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第8条は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第8条の前の条は保健師助産師看護師法第7条です。
- 保健師助産師看護師法第8条の次の条は保健師助産師看護師法第9条です。
- 保健師助産師看護師法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法8条は、准看護師になるには准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならないと定める。試験合格だけでは業務できない。
Q · 准看護師試験に合格したら、その日から准看護師として働けるの?
いいえ。合格に加え知事の免許を受けて初めて准看護師です
保健師助産師看護師法8条は、准看護師になろうとする者に「准看護師試験に合格」し「都道府県知事の免許を受ける」ことの両方を求めています。合格通知は入口にすぎず、免許申請を経て准看護師籍に登録されるまでは、法律上の准看護師ではありません。この間に准看護師の業務を行うと、無資格業務を禁じる同法32条違反となるおそれがあり、指示した勤務先側も責任を問われえます。
解説
准看護師の免許を出すのは国ではない。都道府県知事である。看護師・保健師・助産師が厚生労働大臣の免許(第7条)であるのに対し、准看護師だけが知事免許、試験も都道府県が実施する。この一点に、日本の看護職が二層構造になっている歴史が詰まっている。あなたが知っておくべきは三つ。第一に、試験合格だけでは足りず、免許を受けて初めて准看護師になれる。合格通知が届いた日から勤務先で注射をしてよいわけではない。第二に、知事免許でも効力は全国に及ぶ。別の県へ転職しても取り直す必要はない。第三に、准看護師の仕事は医師・歯科医師・看護師の「指示を受けて」行うもの(第6条)で、看護師とは法的な立ち位置がはっきり違う。求人票の「看護職員」という一語の裏で、この違いが給与・配置基準・キャリアの天井を決めている
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第8条は、准看護師の資格取得要件を定める規定である。准看護師となるには、都道府県知事が行う准看護師試験に合格し、かつ都道府県知事の免許を受けることを要する。免許権者を厚生労働大臣とする看護師等(同法7条)と区別され、日本の看護職制度における二層構造の法的基礎をなす。
手順
- 1.合格を確認し、申請書類をそろえる 准看護師試験の合格を確認したら、免許申請書、合格証書の写し、本籍の記載がある戸籍抄本等、医師の診断書を準備する。必要書類や様式は都道府県ごとに異なるため、申請先の公式案内を必ず確認する
- 2.都道府県の窓口に免許を申請する 試験を実施した都道府県の指定窓口(保健所や県庁担当課など)に書類を提出し、所定の手数料を納める。不備があると登録が遅れ、就業開始日にも響く
- 3.准看護師籍への登録と免許証の受領を待つ 申請が受理されると准看護師籍に登録され、免許証が交付される。登録前は法律上の准看護師ではないため、勤務先から注射や採血を求められても医療行為には従事しない
- 4.勤務先で免許を原本確認する(雇用側) 採用する医療機関・介護施設は、免許証の原本で氏名・登録番号を確認し、写しと確認日を記録として保管する。無資格者に診療の補助をさせない体制づくりの基本となる
- 5.氏名・本籍の変更時は籍の訂正を申請する 結婚などで氏名や本籍が変わったときは、免許を与えた都道府県に籍の訂正と免許証の書換えを申請する。期限が定められているため、変更後は早めに手続する
よくある質問 AI による整理
Q1准看護師の免許は誰が出すのですか?
都道府県知事です。保健師助産師看護師法8条により、看護師・保健師・助産師が厚生労働大臣免許であるのに対し、准看護師だけが知事免許とされています。
Q2准看護師免許は他の県でも使えますか?
使えます。知事が与える免許ですが効力は全国に及ぶため、転居や転職で別の都道府県に移っても取り直す必要はありません。
Q3准看護師免許の申請に必要な書類は?
一般に免許申請書、合格証書の写し、本籍が分かる戸籍抄本等、医師の診断書、手数料が必要です。詳細は申請先の都道府県の案内で確認してください。
Q4准看護師免許が届く前に働いたら違法?
免許を受ける前に准看護師の業務を行えば、無資格業務を禁じる同法32条違反となるおそれがあります。事務補助など医療行為以外にとどめるのが安全です。
Q5准看護師は国家資格ですか?
法律に基づく公的資格ですが、国家試験・大臣免許ではなく、都道府県の試験と知事免許による資格です。この点で看護師の国家資格と区別されます。
Q6准看護師免許を紛失したらどうする?
免許を与えた都道府県に免許証の再交付を申請します。勤務先への提示が必要な場合に備え、早めに手続することが勧められます。
Q7准看護師試験はどこが実施していますか?
都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従って実施します(同法18条)。複数県が共同で同一問題を用いる地域もあります。
Q8准看護師免許は取り消されることがありますか?
あります。罰金以上の刑や医事に関する不正行為などがあると、同法14条により免許の取消しや業務停止の処分を受けることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1准看護師の試験、県によって難しさが違うって本当ですか?
准看護師試験は都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従って行う(第18条)。多くの地域では複数の県が共同で同じ問題を使うブロック方式をとっているが、合格率は地域や年度で差が出ることがある。実務のポイント:受験できる場所は原則として養成機関の所在地や居住地など各都道府県の要件で決まる。「合格率の高い県で受ける」作戦は思っているほど自由がきかないので、出願要件を先に確認する
Q2准看護師から看護師になるには、また最初から学校に行かないとダメ?
最初からやり直す必要はない。第21条は、一定の実務経験がある准看護師などに、看護師学校養成所の進学課程を経て看護師国家試験を受ける道を開いている。通信制の課程もあり、働きながら学べる。実務のポイント:病院の奨学金で進学すると数年のお礼奉公が条件になることが多い。途中で辞めたときの返還額は契約しだいなので、借りる前に返済条項を必ず読む(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「准看護師は看護師の下位互換で、仕事の中身はほぼ同じ」と言われがちだが、法律上は違う。看護師は自分の判断で療養上の世話ができるが、准看護師は医師・歯科医師・看護師の指示を受けて業務を行う(第6条)。看護師が手順書により行う特定行為(第37条の2)も准看護師には認められていない。現場で同じ作業をしていても、事故が起きたときに問われる責任の構造が異なる
- 前科があると絶対に准看護師になれない、と思い込んで受験をあきらめる人がいる。だが前提が違う。第9条は「免許を与えないことがある」という相対的欠格事由で、罰金以上の刑があっても事情次第で免許が出る余地はある。逆に、免許を取った後の犯罪や不正は取消・業務停止(第14条)につながる。怖いのは入口より取得後のほうだ
- 経営者から見れば「看護師も准看護師も白衣を着た看護スタッフ」だが、法律から見れば無資格者に診療の補助をさせることは第32条違反の手助けであり、刑事責任の問題になる。人手不足の穴埋めのつもりが、医療法人の存続を揺るがす火種になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 免許を与える者 | 8条:都道府県知事 | 7条:厚生労働大臣(保健師・助産師・看護師) 6条:准看護師の定義規定(免許権者を知事と明示) |
| 試験 | 准看護師試験(都道府県知事が実施) | 保健師・助産師・看護師の各国家試験 — |
| 業務の位置づけ | 免許取得により准看護師として業務可能 | 看護師は療養上の世話・診療の補助を自ら行う 准看護師は医師・歯科医師・看護師の指示を受けて行う |
| 無資格で業務した場合 | 32条違反(准看護師でない者の業務禁止) | 31条違反(看護師でない者の業務禁止) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も護理師と護士の二層構造をとるが、資格は国の考試と中央主管機関の証書による点で、知事免許の日本と異なる
韓国の간호조무사は保健福祉部長官の資格認定による補助職で、日本の准看護師に近い位置づけだが免許ではなく資格とされる
ドイツは専門職を連邦法で規律する一方、補助職は長く州法に委ねられてきた点で、日本の国・都道府県の二層構造と通じる
米国は RN・LPN とも州の免許で、LPN は RN や医師の監督下で業務する。地方が免許を出す点で日本の准看護師に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 准看護師試験の合格発表から一週間。勤務予定のクリニックから「もう合格したんだから明日から採血お願い」と言われた。免許の登録が済んでいなければ、あなたはまだ法律上の准看護師ではない。院長の一言を信じて手を動かせば、責任を負うのはあなたの側でもある
- 地方の准看護学校を出て、夫の転勤で東京へ。免許を取り直す必要があるのか? 必要ない。知事免許でも全国で働ける。ただし氏名や本籍の変更などの籍の手続は、免許を出した都道府県に対して行う
- もし、親が入院した病院で「看護師さん」と呼んでいた人が、実は看護助手だったら、どうなる? 無資格者が点滴の管理や注射をしていたなら、それは第32条違反の可能性がある。名札と職種表示を確認する価値がある
- あなたは小さな診療所の事務長。人手不足で、資格のない受付スタッフに「簡単だから」と採血を手伝わせていた。保健所の立入検査まであと三日。やらせた側も、共犯として処罰の対象になりうる
- 准看護師として十年。看護師になりたいが、昼間の学校に通う余裕はない。准看護師には実務経験を条件に看護師学校養成所の進学コースへ進む道が法律上用意されている(第21条)。年数の要件は課程によって違う(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家族の治療で無資格者が医療行為をしていた疑いがあれば、職員の職種と氏名を記録し、日時と行為の内容をメモする2. 病院の患者相談窓口に職種を確認し、回答が曖昧なら管轄の保健所や都道府県の医療安全支援センターに相談する3. 健康被害があれば診断書を取り、民法709条・715条による損害賠償を検討する4. 准看護師として雇われながら看護師業務や違法な業務を強いられているなら、指示内容を記録し、都道府県看護協会や労働基準監督署に相談する
訴えられた側:1. 免許登録前に業務をしてしまった場合、すぐに業務を止め、指示した者と内容を時系列で書き出す2. 経営者側なら、無資格者に診療の補助をさせていないか全職員の免許を原本で確認し、記録として残す3. 保健所の調査や行政処分の手続では弁明の機会が与えられるので、反省と再発防止策を文書で示す4. 刑事事件化の兆しがあれば、医療事件に慣れた弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。無資格で准看護師の業務をした場合(第32条違反)、罰則は第43条により2年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその併科で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。損害賠償は一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)。不法行為で人の身体を害した場合は知った時から5年(民法724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:准看護師の免許制は職業選択の自由(憲法22条)に対する制約であるが、看護業務が国民の生命・健康に直結することから、公衆衛生の確保を目的とする合理的な規制と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 昭和26年(1951年) 甲種・乙種看護婦の区分を改め准看護婦制度を設ける改正。准看護婦試験と都道府県知事免許の枠組みができた(条文の新設か改正かは要確認)
- 平成13年(2001年)公布、平成14年(2002年)施行 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に変わり、本条の「准看護婦」も男女共通の「准看護師」に改められた
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法が制定され、看護職の資格・免許制度の基本的枠組みが設けられた
- 2.昭和26年(1951年) 改正:甲種・乙種看護婦の区分を改め、准看護婦制度を導入。准看護婦試験と都道府県知事免許の仕組みが整えられた
- 3.平成13年(2001年)公布、平成14年(2002年)施行 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、本条の「准看護婦」も男女共通の「准看護師」に改称された
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