保健師助産師看護師法 第22条
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- 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 一文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者
- 二文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
- 三前条第一号から第三号まで又は第五号に該当する者
- 四外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第五号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第22条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第22条の条文原文は「准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第22条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第22条の前の条は保健師助産師看護師法第21条です。
- 保健師助産師看護師法第22条の次の条は保健師助産師看護師法第23条です。
- 保健師助産師看護師法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法22条は、准看護師試験の受験資格を、指定学校2年修了者、指定養成所卒業者、看護師試験受験資格者の一部、知事が認めた外国看護教育修了者の四類型に限定する。
Q · 准看護師試験って、誰でも受けられるの?
受けられるのは法律が定める四つのルートの人だけです
保健師助産師看護師法22条により、准看護師試験を受けられるのは、①文部科学大臣が指定した学校で2年の看護学科を修めた人、②都道府県知事が指定した准看護師養成所の卒業者、③看護師試験の受験資格(21条1〜3号・5号)がある人、④外国で看護を学んだか外国の看護師免許を持ち、厚生労働大臣の基準に従って都道府県知事が適当と認めた人に限られます。試験の実施と免許の付与は都道府県知事が行いますが、免許は全国で通用します。
解説
准看護師試験は、受けたい人が誰でも受けられる試験ではない。保健師助産師看護師法22条が、受験できる人を四つのルートに限っている。一つ目は文部科学大臣が指定した学校で看護の学科を2年修めた人、二つ目は都道府県知事が指定した准看護師養成所を卒業した人。三つ目は、看護師試験を受けられる人のうち21条1号から3号と5号に当たる人。つまり看護大学や3年課程の看護学校の卒業生は、准看護師試験も受けられる。四つ目は外国で看護を学んだ人や外国の看護師免許を持つ人で、看護師試験の受験資格(21条5号)には届かないが、厚生労働大臣の基準に沿って都道府県知事が適当と認めた人である。押さえるべきは、試験を実施するのも免許を出すのも都道府県知事(18条、8条)だが、取った免許は全国で使えるという点だ。進路を選ぶとき、ルートの違いは「試験に出られるか」だけでなく、その先の看護師への道のりまで変える
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法22条は、准看護師試験の受験資格を定める規定である。受験できる者を、文部科学大臣指定学校の2年看護学科修了者、都道府県知事指定の准看護師養成所卒業者、21条1号から3号または5号に該当する看護師試験受験資格者、および厚生労働大臣の基準に従い都道府県知事が適当と認めた外国の看護教育修了者・看護師免許取得者の四類型に限定する。
手順
- 1.外国の看護教育の証明書類をそろえる 母国の学校のカリキュラム(授業科目・時間数・実習内容)、成績証明書、卒業証明書、看護師免許証を取り寄せ、日本語訳を付ける。学校の閉校などで後から入手できなくなる例があるため、来日前に確保する
- 2.まず看護師国家試験の受験資格認定(21条5号)を確認する 厚生労働省の受験資格認定の手続で、外国の教育・免許が看護師国家試験の受験資格の基準を満たすか確認する。看護師への最短ルートなので、准看護師ルートより先に検討する
- 3.基準に届かない場合は受験予定県で22条4号の知事認定を申請する 21条5号の基準を満たさないとされた場合、受験したい都道府県の担当課に、厚生労働大臣の定める基準に従った准看護師試験受験資格の認定を申請する。不足とされた項目は書面で確認しておく
- 4.准看護師試験に出願し、合格後に免許を申請する 都道府県の公告で試験日・出願期間を確認して出願する。合格後は都道府県知事に准看護師免許を申請する(同法8条)。免許は全国で通用する
よくある質問 AI による整理
Q1准看護師の受験資格とは?
保健師助産師看護師法22条が定める四類型です。指定学校の2年看護学科修了、指定養成所卒業、看護師試験の受験資格保有、知事認定を受けた外国の看護教育修了者に限られます。
Q2准看護師試験はどこが実施する?
都道府県知事が実施します(同法18条)。日程や出願期間は都道府県ごとに公告されるため、受験したい県の要項を早めに確認する必要があります。
Q3社会人から准看護師になれる?
なれます。都道府県知事が指定した准看護師養成所を卒業すれば22条2号で受験資格が得られます。働きながら通える課程を設けている養成所もあります。
Q4准看護師養成所は何年?
一般に2年課程です。指定基準は文部科学省令・厚生労働省令で定められ、その基準に従って都道府県知事が指定した養成所の卒業が受験資格になります。
Q5指定外の学校を出ても准看護師試験は受けられる?
受けられません。22条1号・2号は大臣または知事の「指定」を受けた学校・養成所の修了が条件です。入学前に指定の有無を都道府県で確認することが重要です。
Q6外国の看護師免許で准看護師試験を受けるには?
看護師国家試験の受験資格(21条5号)に該当しない場合、厚生労働大臣の基準に従い都道府県知事の認定を受ければ、22条4号で准看護師試験を受験できます。
Q7准看護師と看護師の違いは?
看護師は厚生労働大臣の免許、准看護師は都道府県知事の免許です。准看護師は医師・歯科医師・看護師の指示を受けて業務を行う点が法律上の大きな違いです。
Q8准看護師試験に学歴の条件はある?
22条自体は学歴を直接要件にしていません。ただし指定学校・養成所の修了が必要で、その入学資格として中学校卒業以上が求められるのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1看護大学を出たけど国試に落ちちゃった。准看護師試験って受けられるんですか?
受けられる。22条3号は、21条1号から3号に当たる人、つまり大学や3年課程で看護を修めて卒業した人に准看護師試験の受験資格を認めている。実務のポイント:准看護師試験は都道府県ごとに実施され、日程も出願期限も県によって違う。国試の合格発表を待ってから動くと、その年の出願に間に合わないことがあるので、卒業前に受験予定の県の要項を見ておくこと
Q2中国で看護師をしてました。日本だと准看護師にしかなれないんですか?
そうとは限らない。まず厚生労働大臣が21条5号に当たると認めれば、看護師国家試験を受けられる。そこで基準に届かないとされた人に、22条4号の知事認定による准看護師試験の道がある。実務のポイント:判断は教育の年数や時間数、実習内容で決まるので、母国の学校のカリキュラムや成績証明を早めに取り寄せておく人が強い。後から取り寄せようとして閉校していた、という例は珍しくない
Q3准看護師から看護師になるのって、結局遠回りじゃないですか?
人による。准看護師として一定期間働いた人などは21条4号で2年課程に進み、看護師試験を受けられる。働きながら稼げるのは利点だ。実務のポイント:資格取得後に病院の奨学金で進学支援を受けると、一定期間の勤務が条件になることが多い。お礼奉公の条件を契約書でよく読まずにサインすると、辞めるときに返済を求められうる。進学ルートを選ぶ前に条件を確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 「准看護師は看護師の下位資格だから、看護師の学校を出た人には関係ない」と思われがちだが、22条3号は看護大学や3年課程の卒業生にも准看護師試験の受験資格を与えている。国家試験に落ちたときの選択肢として、この存在を知っているかどうかで翌年の働き方が変わる
- 都道府県知事の免許だから、その県でしか働けないと考える人がいる。問題の立て方がずれている。試験の実施も免許の付与も知事の権限だが、免許は全国で通用する。問うべきは「どこで働けるか」ではなく「どの県の試験日程と出願期限に間に合うか」である
- 外国の看護師免許を持っていれば日本でそのまま看護師になれる、という期待は外れる。外国人本人からすれば同じ看護の仕事でも、法律から見れば21条5号の基準を満たすか、22条4号の知事認定にとどまるかで、目指せる資格そのものが違う。この落差を知らずに来日すると、数年単位で計画が狂う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる試験 | 22条:准看護師試験の受験資格 | 21条:看護師国家試験の受験資格 18条:試験の実施主体(看護師は厚生労働大臣、准看護師は都道府県知事) |
| 学校・養成所ルート | 文部科学大臣指定学校の2年看護学科修了、または知事指定の准看護師養成所卒業 | 大学、文部科学大臣指定学校3年、知事指定養成所3年など — |
| 外国資格者の扱い | 4号:21条5号に該当しない者を、大臣基準に従い知事が個別に認定 | 5号:厚生労働大臣が同等以上の知識・技能があると認めた者 — |
| 相互の関係 | 3号で21条1〜3号・5号該当者にも准看護師試験を開放 | 4号で准看護師から看護師への進学ルートを用意 准看護師試験は都道府県ごとに実施され日程が異なる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は護理師(高等考試)と護士(普通考試)の二層制で、いずれも考試院の国家試験。日本のように准看護職の試験を地方首長が実施する仕組みではない
韓国の간호조무사は保健福祉部長官の資格で、所定の教育課程修了後に国家試験を受ける。日本の准看護師と役割は近いが、制度上は看護師とは別体系に置かれる
米国は州の看護委員会が LPN/LVN 免許を所管し、州承認の養成課程修了者が全国統一試験 NCLEX-PN を受験する。免許は原則として州単位で、州間協定で相互承認が広がっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学を出て働きながら資格を取りたい。2年制の准看護師養成所なら22条2号で受験資格が得られ、その後の実務経験を積めば21条4号で看護師試験への道も開ける。最初の学校選びが、5年後の選択肢の数を決める
- 看護学校3年生のあなたが、看護師国家試験に落ちるのが怖い。もし不合格だったら、どうなる? 卒業していれば22条3号で准看護師試験の受験資格はある。准看護師試験は都道府県ごとに実施日が違い、出願期限は待ってくれない
- フィリピンで看護師として働いていた妻が来日した。母国の教育内容が21条5号の基準を満たさないと判断されても、22条4号で都道府県知事の認定を受ければ准看護師試験への道が残る。諦めて介護助手で終わらせるのは早い
- 准看護師養成所を運営する医療法人の担当者として、あなたは指定基準の教員数を一時的に割り込んでいることに気付いた。指定が揺らげば、在校生が22条2号の受験資格を得られなくなるおそれがある。学生の人生を背負っている自覚が要る
取るべき行動
被害を受けた側:受験資格がないとして願書を受け付けてもらえない場合:1. 却下の理由を書面で求める2. 卒業証明書・成績証明書・外国の免許証の翻訳など、自分がどの号に当たるかの根拠をそろえる3. 外国の資格なら、厚生労働大臣の定める基準に照らして不足とされた項目を特定する4. 処分に納得できなければ、行政書士や弁護士に相談して審査請求を検討する
訴えられた側:学校や養成所の運営側として受験資格をめぐり学生から責任を問われそうな場合:1. 文部科学省令・厚生労働省令の指定基準(教員数、授業時間、実習施設)を満たしているか点検する2. 指定内容の変更届が漏れていないか確認する3. 基準割れが分かったら隠さず所管の都道府県に相談し、在校生の受験資格を守る手立てを優先する4. 学生への説明は書面で残す
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし受験資格を否定する知事の判断が行政処分に当たる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。准看護師試験は都道府県ごとに出願期間が決まっているので、まず受験したい県の公告を確認すること
学説
准看護師制度見直し論:看護職の教育水準を一本化すべきとして准看護師養成の停止・看護師への移行を求める立場が看護職能団体などから示されてきた。他方、地域医療の人材確保の観点から制度の存続を支持する意見もあり、22条の入口設計はこの議論の上に置かれている
改正沿革 AI による整理
- 昭和26年(1951年) 准看護婦制度の導入に伴い、准看護婦試験の受験資格に関する規定が整備された
- 平成13年(2001年)公布、平成14年(2002年)施行 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に改められ、「准看護婦」は「准看護師」に改正された
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法が制定され、看護職の資格制度が法律で定められた
- 2.昭和26年(1951年) 改正:准看護婦制度の導入に伴い、准看護婦試験の受験資格に関する規定が整備された
- 3.平成13年(2001年)公布、平成14年(2002年)施行 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、「准看護婦」は「准看護師」に改称された
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