保健師助産師看護師法 第22条
- 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 一文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者
- 二文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
- 三前条第一号から第三号まで又は第五号に該当する者
- 四外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第五号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第22条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第22条の条文原文は「准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第22条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第22条の前の条は保健師助産師看護師法第21条です。
- 保健師助産師看護師法第22条の次の条は保健師助産師看護師法第23条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/22