保健師助産師看護師法 第21条
クイックジャンプ
- 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 一文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
- 二文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
- 三文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
- 四免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの
- 五外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第21条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第21条の条文原文は「看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第21条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第21条の前の条は保健師助産師看護師法第20条です。
- 保健師助産師看護師法第21条の次の条は保健師助産師看護師法第22条です。
- 保健師助産師看護師法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法21条は、看護師国家試験の受験資格を、指定大学・3年以上の学校・養成所の修了者、進学した准看護師、大臣認定を受けた外国免許等の5類型に限定する。
Q · 看護学校を出ていなくても看護師国家試験は受けられる?
受けられない。指定された5つのルートのいずれかが必要
保健師助産師看護師法21条により、看護師国家試験を受けられるのは、①指定大学の卒業者、②指定学校で3年以上修業した者、③知事指定の養成所の卒業者、④指定校で2年以上修業した准看護師(中卒の場合は業務経験3年以上が前提)、⑤厚生労働大臣の認定を受けた外国の学校卒業者・免許取得者に限られます。どのルートでも試験と免許は同じです。
解説
看護師になる道は一本ではない。5本ある。4年制大学、3年課程の学校、都道府県知事が指定した養成所、准看護師からの進学ルート、そして外国の免許や学歴から入るルートである。本条はこの5本の入口を並べ、どれか一つを通らないと国家試験の会場に座ることすらできないと定めている。ここで見落とされやすいのは、どの入口を通っても受ける試験は同じで、合格後の看護師免許にも差がないという点だ。大学卒と養成所卒で免許の中身は変わらない。違いが出るのは学費、年数、そして保健師・助産師の課程を同時に取れるかどうかである。准看護師として働いているなら、高校卒業していればすぐに2年課程へ進学でき、中学卒業でも業務経験3年で同じ扉が開く。進路相談で「大学に行かないと看護師は無理」と言われたら、それは本条を読んでいない人の言葉である。逆に、学校選びで「文部科学大臣の指定」または「都道府県知事の指定」を受けているかを確かめなければ、卒業しても受験資格は手に入らない
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法21条は、看護師国家試験の受験資格を定める規定である。文部科学省令・厚生労働省令の基準に適合し、文部科学大臣または都道府県知事の指定を受けた大学・学校・養成所での修業、准看護師の進学課程修了、および厚生労働大臣による外国教育・免許の同等性認定の5類型のいずれかに該当する者に限り受験を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1看護師国家試験の受験資格とは?
保健師助産師看護師法21条が定める5つのルート(指定大学、3年以上の学校、養成所、准看護師の2年課程、外国免許等の認定)のいずれかを満たすことです。
Q2看護師国家試験 受験資格 何年で取れる?
大学なら4年、専門学校・養成所や3年制短大なら3年以上、准看護師からの進学課程なら2年以上の修業で受験資格が得られます。
Q3短大卒でも看護師国家試験は受けられる?
受けられます。21条1号の大学からは短期大学が除かれていますが、3年課程の短大は2号の「3年以上修業した学校」として扱われます。
Q4指定を受けていない看護学校を卒業したら受験できる?
できません。21条は文部科学大臣または都道府県知事の指定を受けた学校・養成所での修業を要件としており、無指定校の卒業では受験資格になりません。
Q5中卒の准看護師は看護師になれる?
なれます。免許取得後3年以上業務に従事すれば、指定校の2年課程に進学でき、修業後に看護師国家試験の受験資格を得られます(21条4号)。
Q6看護師国家試験 受験資格 期限はある?
法律上の有効期限はありません。21条の要件を一度満たせば、卒業から年数が経っても国家試験を受験できます。
Q7外国の看護師免許で日本の国家試験は受けられる?
厚生労働大臣が日本の課程修了者と同等以上の知識・技能があると認めた場合に限り受験できます(21条5号)。免許の自動書き換えはありません。
Q8看護師受験資格がないのに受験したら違法?
受験資格がなければそもそも出願が受理されません。虚偽申請で合格しても、免許の取消し等の対象となりうるため、絶対に避けるべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学と専門学校、どっちに行っても看護師になれるんですか?
なれる。本条1号が大学、2号が3年以上の学校、3号が都道府県知事指定の養成所で、どれも同じ国家試験を受け、合格すれば同じ看護師免許(同法7条)を得る。実務のポイント:本当の違いは保健師・助産師である。大学では保健師課程を選択して看護師と保健師の受験資格を同時に得られる場合があるが、専門学校卒は卒業後に別途1年以上の課程が必要になる(同法19条、20条)。将来の働き方まで含めて比べるべきだ
Q2准看護師なんですけど、働きながら看護師になる方法ってありますか?
ある。本条4号により、高校卒業または業務経験3年以上の准看護師は、指定を受けた学校・養成所で2年以上修業すれば受験資格を得る。定時制や通信制の2年課程もあり、通信制は一定年数の実務経験が入学要件になっている(指定規則の改正で年数が見直されてきたため、最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:勤務先によっては進学支援制度があるが、勤務継続を条件にした返還義務付きの場合が多い。契約書の退職時条項を先に読む
Q3海外の看護師免許、日本でそのまま使えないんですか?
使えない。本条5号により、厚生労働大臣が日本の養成課程と同等以上の知識・技能があると認めた場合に受験資格が与えられ、そのうえで日本の看護師国家試験に合格する必要がある。実務のポイント:認定の審査では、母国での教育内容や時間数に加え、日本語能力も見られる。書類が揃わず認定段階で何か月も止まる例が多いので、母国の学校の成績・履修証明は来日前に取り寄せておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 大学卒の看護師のほうが格上の免許を持つと思われがちだが、本条の1号から5号のどれを経ても、受ける試験と取れる看護師免許は同一である。差が出るのは免許ではなく、保健師・助産師の受験資格を同時に狙えるかどうか、そして大学院進学や管理職登用の場面での学歴評価である
- 「准看護師から看護師へは試験を受ければ上がれる」と思っている人は多いが、問いの立て方そのものがずれている。昇格試験のような制度はない。本条4号により、指定された大学・学校・養成所で2年以上修業してはじめて国家試験の受験資格が生まれる。働きながら進学する場合は、通信制の2年課程という選択肢もあるが、入学に一定年数の実務経験が要る(入学要件は指定規則で定められ、改正されてきたため最新の状況をご確認ください)
- 外国人の看護師にとって「母国の免許があれば日本でも通用する」という感覚と、日本法の現実には大きな落差がある。本条5号は免許の相互承認ではなく、厚生労働大臣が大学・学校・養成所の卒業者と同等以上の知識・技能を認めた場合に限って受験資格を与える仕組みである。日本語能力の要件も含め、認定の段階で止まる人は少なくない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる試験 | 21条:看護師国家試験(厚生労働大臣が実施) | 19条:保健師国家試験 22条:准看護師試験(都道府県知事が実施) |
| 主な修業要件 | 指定大学卒業、指定学校3年以上、指定養成所卒業、准看護師の2年以上修業など | 指定学校・養成所で1年以上の保健師課程修業など 指定学校での2年の看護学科修業、指定准看護師養成所の卒業など |
| 取得できる資格の性質 | 国家免許(厚生労働大臣免許)としての看護師 | 保健師(看護師国家試験合格も必要) 都道府県知事免許としての准看護師 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も考試院の護理人員考試合格を資格要件とし、受験資格は専門職業及技術人員考試の規則で学歴により定める。国家試験一本化という構造は日本と共通
韓国は看護学専攻の大学(専門大学含む)卒業者に国家試験の受験資格を与える。准看護師に相当する進学ルートは日本ほど明文化されていない
ドイツは2020年施行の PflBG で看護職を一般看護(Pflegefachfrau/-mann)に統合し、職業教育修了と国家試験合格を許可要件とする
米国は州ごとに Board of Nursing が受験資格を定め、認定課程修了者が全国共通の NCLEX-RN を受験する。入口多様・出口統一という点で日本に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社会人3年目、事務職を辞めて看護師を目指したい。大学に入り直すか、3年制の専門学校か。学費は数百万円単位で違うのに、受ける国家試験は同じ。進路の比較表を作る前に、本条の1号から3号を並べて読むと、判断の軸が「免許の価値」ではなく「年数と費用と保健師課程の有無」だと分かる
- 准看護師として2年働いた中卒のあなたが、来春から看護師の2年課程に入りたいと考えた。だが本条4号は、中卒の准看護師には業務経験3年以上を求める。入学試験の出願まで残り数か月、経験年数があと1年足りないことに今気付いた。勤務証明の起算日を、まず職場に確認する必要がある
- フィリピンで看護師免許を持つ配偶者が、日本でも看護師として働けるのかと聞いてきたら、どう答える? 免許の書き換えはなく、厚生労働大臣による受験資格認定(5号)を経て、日本の国家試験に日本語で合格する必要がある
- 学校法人の担当者として、新設予定の看護専門学校の募集を前倒しで始めようとしている。指定がまだ下りていない段階で「看護師国家試験受験資格取得」と広告に書けば、指定が遅れた場合に入学者の進路設計そのものが崩れる。学生から責任を問われるのはあなたの側である
- 病院の奨学金を借りて看護学校に通っている。卒業後5年勤めれば返済免除という条件だが、辞めたくなったら一括返還と言われた。受験資格は学校から得るもので、病院から得るものではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 在学中または卒業後に、学校の指定状況や修業年数の不足で受験資格がないと告げられたら、まず学校に指定の根拠(指定年月日、指定権者)を書面で求める2. 厚生労働省または都道府県の看護行政担当に、学校の指定状況を直接照会する3. 指定の不備や説明不足が学校側にある場合、学費や逸失利益について学校法人に損害賠償(民法415条または709条)を請求できる余地がある4. 准看護師の場合は、勤務証明書で業務経験の起算日と年数を確定させ、別ルートでの受験資格取得が可能かを確認する
訴えられた側:1. 学校・養成所の運営側として、指定前に「受験資格取得」を確定事項のように広告しない2. 指定規則の基準(教員数、実習施設、単位数)を満たし続けているかを毎年点検する。基準割れは指導や指定取消しにつながる3. 准看護師の進学希望者には、業務経験年数と学歴の要件を入学前に書面で確認する4. 学生から受験資格に関する苦情が出たら、指定権者への照会結果を添えて早期に説明し、記録を残す
時効(請求できる期限):受験資格そのものに有効期限はなく、本条の要件を満たせば卒業から何年経っても受験できる。試験は通常年1回(例年2月)実施で、出願期間は試験実施の官報公告で示される(最新の日程をご確認ください)。学校に対する損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
学説
一般的理解:看護師国家試験の受験資格を指定教育機関の修了者等に限ることは、患者の生命・健康を守る公衆衛生上の目的に基づく参入規制であり、入口を複数設けることで職業選択の自由(憲法22条)との調整を図っていると理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正 看護師国家試験の受験資格として大学卒業を明記する改正が行われたとされる(要人的検証)
- 平成26-27年頃(2014-2015年)地方分権一括法関連 看護師養成所の指定権限が厚生労働大臣から都道府県知事へ移譲されたとされる(改正年・施行日は要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定により、看護婦国家試験の受験資格規定として設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、「看護婦」が「看護師」に名称統一された(施行は2002年)
- 3.平成21年(2009年) 改正:受験資格の第一号として文部科学大臣指定の大学(短期大学を除く)の卒業者が明記された
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める