保健師助産師看護師法 第21条
- 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
- 一文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
- 二文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
- 三文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
- 四免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの
- 五外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第21条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第21条の条文原文は「看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第21条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第21条の前の条は保健師助産師看護師法第20条です。
- 保健師助産師看護師法第21条の次の条は保健師助産師看護師法第22条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/21