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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第20条

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  1. 助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
  2. 一文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上助産に関する学科を修めた者
  3. 二文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所を卒業した者
  4. 三外国の第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第20条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第20条の条文原文は「助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第20条は第三章 試験に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第20条の前の条は保健師助産師看護師法第19条です。
  7. 保健師助産師看護師法第20条の次の条は保健師助産師看護師法第21条です。
  8. 保健師助産師看護師法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法20条は、助産師国家試験の受験資格を指定学校で1年以上の修学、指定養成所の卒業、外国資格の大臣認定の三つに限る。実務経験では受験できない。

Q · 助産師国家試験って、誰でも受けられるの?

受けられない。指定校・養成所・外国資格認定の三ルートのみ

保健師助産師看護師法20条により、助産師国家試験を受けられるのは、①文部科学大臣指定の学校で1年以上助産に関する学科を修めた者、②都道府県知事指定の助産師養成所を卒業した者、③外国で助産の学校を卒業または免許を受け、厚生労働大臣が同等以上と認めた者に限られます。分娩介助の実務経験は代替になりません。また免許取得には看護師国家試験の合格も必要です(同法7条2項)。

解説

条文には三本の入口しか書かれていない。文部科学大臣が指定した学校で一年以上学ぶか、都道府県知事が指定した助産師養成所を卒業するか、外国の資格を厚生労働大臣に「同等以上」と認めてもらうか。独学・通信講座・病院での長年の分娩介助経験は、どれだけ積んでもこの三本には含まれない。さらに見落とされがちなのが、助産師国家試験に受かっただけでは免許は出ないという点である。第7条2項により、助産師免許には看護師国家試験の合格も必要になる。つまりあなたが目指す道は、看護の基礎教育と助産の専門教育を両方通る二階建て構造だ。そして第3条は助産師を「女子」と定義しているため、男性はこの入口の前に立つことすらできない。進路を選ぶ段階で、どの入口を、どの学校で、何年かけて通るかを決めた人だけが、最短距離で分娩室に立てる。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法第20条は、助産師国家試験の受験資格を定める規定である。受験資格は、文部科学大臣指定の学校における1年以上の助産学科修了、都道府県知事指定の助産師養成所の卒業、外国の助産教育または免許について厚生労働大臣が同等以上の知識・技能を認定した場合の三類型に限られ、実務経験による代替は認められない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受験ルートを三つの号から選ぶ 自分が第1号(指定学校で1年以上の助産学科)、第2号(指定助産師養成所)、第3号(外国資格の大臣認定)のどれを使うかを決める。看護師資格の有無と、男女要件(同法3条)もこの段階で確認する
  2. 2.志望校の指定状況を確認する 志望する大学・専攻科・養成所が文部科学大臣または都道府県知事の指定を受けているか、募集要項や学校への照会で確認する。指定外の課程では受験資格が得られない
  3. 3.外国資格者は大臣認定を申請する 第3号ルートの場合、厚生労働省に受験資格認定を申請する。母国の学校の科目別時間数・臨床実習の証明と日本語能力の資料を揃え、国家試験の出願期間から逆算して半年以上前に着手する
  4. 4.助産課程を修了・卒業する 指定学校で1年以上助産に関する学科を修めるか、指定養成所を卒業する。統合カリキュラムの場合は看護師国家試験の受験資格も同時に確保する
  5. 5.国家試験に出願し、看護師国試の合格も揃える 公示された出願期間内に助産師国家試験に出願する。免許申請には看護師国家試験の合格も必要(同法7条2項)なため、両方の合格を揃えてから免許を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1助産師になるには何年かかる?

看護師課程3〜4年に加え、助産課程が最低1年必要です。四年制看護大学の助産選択なら最短4年、看護専門学校から専攻科や大学院に進むと5〜7年程度になります。

Q2助産師国家試験の受験資格とは?

保健師助産師看護師法20条が定める三類型です。指定学校で1年以上の助産学科修了、指定助産師養成所の卒業、外国資格の厚生労働大臣認定のいずれかに該当する必要があります。

Q3男性は助産師になれる?

現行法ではなれません。同法3条が助産師を「女子」と定義しているため、男性は助産師国家試験の受験資格・免許の対象外です。男性は看護師として産科で働く道があります。

Q4社会人から助産師を目指せる?

目指せます。看護師資格がなければ看護師課程から入り直し、看護師資格があれば助産専攻科(1年)や助産師養成所、大学院に進学します。年齢制限は法律上ありません。

Q5助産師学校はどこで探す?

文部科学大臣指定の学校と都道府県知事指定の助産師養成所が対象です。指定外の学校で学んでも受験資格は得られないため、入学前に指定の有無を必ず確認してください。

Q6助産師国家試験は年に何回?

例年1回、2月頃に実施されます。出願期間や試験日は厚生労働省が官報等で公示するため、受験年度ごとに最新の公示を確認する必要があります。

Q7通信制で助産師の受験資格は取れる?

取れません。受験資格は指定学校・指定養成所での修学に限られ、助産には実習が必須です。通信講座や独学は20条のどの号にも該当しません。

Q8外国の助産師免許は日本で使える?

そのままでは使えません。20条3号の厚生労働大臣認定で受験資格を得た後、日本の助産師国家試験と看護師国家試験に合格して初めて日本の免許が交付されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1看護師の免許を持ってないけど、助産師の学校だけ出れば助産師になれますか?

なれない。第20条の受験資格を満たして助産師国家試験に合格しても、第7条2項により看護師国家試験の合格も必要とされる。実際には四年制看護大学の助産選択で両方を同時に受けるか、看護師資格取得後に専攻科・大学院へ進むのが一般的である。実務のポイント:同じ年に両試験を受ける統合カリキュラム組は、片方だけ落ちると免許が出ない。翌年の再受験で取りこぼした一つを確実に取る計画を最初から立てておく

Q2海外で助産師してたんですが、日本の試験って受けられるんですか?

第20条3号により、厚生労働大臣が日本の指定校卒業者と同等以上の知識・技能があると認めれば受験できる。審査では卒業した学校の教育時間数や臨床実習の内容が細かく照合され、日本語能力も確認される(最新の審査基準をご確認ください)。実務のポイント:認定の結果、受験資格そのものでなく、追加の学習や実習を求められるケースもある。母国の学校に頼む書類は、科目ごとの時間数が分かる形式で最初から取り寄せると、照会の往復が一回で済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「現場で何百件もお産に立ち会ってきたのだから、試験さえ受ければ助産師になれる」と考える看護師は少なくない。だが第20条は受験資格を学歴要件で固定しており、実務経験による代替ルートは存在しない。経験は合格後に生きるもので、入口を開ける鍵にはならない
  • 助産師国家試験の合格率は例年きわめて高く、「受かれば終わり」と見られがちである。だが本当の関門は試験の手前にある。助産課程は定員が少なく、大学内選抜や専攻科・大学院入試の倍率のほうがはるかに厳しい。勝負どころを試験対策だと思っていると、準備の配分を間違える
  • 外国の助産師資格を持つ人は「日本の免許への書き換え」を想像しがちだが、そもそも書き換えという仕組みはない。第3号の認定はあくまで受験資格を与えるだけで、日本の国家試験には別途合格しなければならない。さらに看護師国家試験の合格も要る。問いは「どう書き換えるか」ではなく「どう二つの試験に辿り着くか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容保助看法20条:助産師国家試験の受験資格保助看法21条:看護師国家試験の受験資格
保助看法7条:免許取得の要件(国試合格)
必要な教育指定学校で1年以上の助産学科、または指定助産師養成所の卒業指定大学・看護師学校養成所等での看護教育
教育要件ではなく、試験合格を免許の要件とする
外国資格者の扱い厚生労働大臣が同等以上と認めれば受験可(3号)同様に大臣認定による受験ルートあり
国試合格が前提のため、認定だけでは免許は出ない
見落としやすい点受験資格を得ても、それだけでは免許にならない助産師を目指す者にも前提として必要になる
助産師免許は看護師国試の合格も要件(2項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
助產人員法・專門職業及技術人員高等考試助產師考試規則

台湾も考試院の国家考試合格を助産師資格の要件とし、応考資格を学歴で限定する点で日本と構造が近い

韓国
의료법 제6조(조산사 면허)

韓国は看護師免許を持つ者が保健福祉部長官指定の医療機関で一定期間修習する仕組みで、日本の学校指定型とは入口が異なる

ドイツ
Hebammengesetz (HebG) 2019

ドイツは2020年以降、助産師養成を大学課程(Studium)に一本化しており、看護師資格を前提としない独立職種として位置づける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 看護大学の三年生。助産選択コースの学内選抜に落ちた。ここで道が閉じたと思い込む学生は多いが、卒業後に助産専攻科(1年)や大学院(2年)へ進めば第1号の要件を満たせる。選抜の不合格は、ルートが一本消えただけである
  • もし、フィリピンで助産師免許を取った友人が「日本でも働きたい」と相談してきたら? 第3号により厚生労働大臣の個別認定を受ければ受験資格が得られる。ただし審査では教育内容の時間数や日本語能力まで細かく見られ、書類の取り寄せだけで数か月かかる。出願期間から逆算すると、動き出しは今月中でも遅いくらいだ
  • あなたは助産師養成所を運営する法人の理事。指定基準を満たさなくなったまま入学生を受け入れれば、その学生の受験資格そのものが揺らぐ。学生から損害賠償を請求されるのは、養成所の側である
  • 産婦人科クリニックで十年働いてきたベテラン看護師が、医師の指示のもと「慣れているから」と内診や分娩介助を任され続けている。資格の入口を通っていない者の助産行為は、本人にとっても雇い主にとっても刑事罰の射程に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受験資格を否定された、または外国資格の認定を却下された場合、まず通知書の理由欄と教示欄を確認する2. 認定の却下は行政処分にあたる可能性が高く、審査請求や取消訴訟の対象になりうる3. 指定校・養成所の指定が取り消され受験資格に影響が出た場合は、学校側との契約関係(授業料・転学支援)を記録に残し、学校に書面で説明を求める4. 並行して、別の指定校への編入や専攻科受験で第1号・第2号のルートを確保しておく

訴えられた側:1. 養成校・養成所の運営側は、文部科学省令・厚生労働省令の指定基準(教員数、実習施設、単位数)を毎年自己点検し、不適合の兆候があれば監督官庁に早期相談する2. 医療機関の管理者は、助産業務を担う職員が助産師免許を保有しているか免許証で確認し記録する3. 無免許者に助産行為をさせていたことが判明した場合、直ちに業務から外し、弁護士に相談して事実関係を整理する

時効(請求できる期限):受験資格そのものに時効はない。外国資格の認定却下など行政処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。国家試験の出願期間は毎年官報で公示されるため、出願期限を過ぎると翌年まで受験できない

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法 文部大臣・厚生大臣の表記が文部科学大臣・厚生労働大臣へ改正(2001年施行)
  • 平成21年(2009年)改正 助産に関する学科の修業期間を六か月以上から一年以上へ延長する改正(2010年施行)。人的検証要
  • 平成26年(2014年)地方分権一括法 助産師養成所の指定権限が厚生労働大臣から都道府県知事へ移譲されたとされる改正(2015年施行)。人的検証要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定により、助産婦国家試験の受験資格規定として設けられた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、文部大臣・厚生大臣の表記が文部科学大臣・厚生労働大臣に改められた(2001年施行)
  3. 3.平成21年(2009年) 改正:助産に関する学科の修業期間を六か月以上から一年以上に延長(2010年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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