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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第19条

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  1. 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
  2. 一文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
  3. 二文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者
  4. 三外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第19条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第19条の条文原文は「保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第19条は第三章 試験に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第19条の前の条は保健師助産師看護師法第18条です。
  7. 保健師助産師看護師法第19条の次の条は保健師助産師看護師法第20条です。
  8. 保健師助産師看護師法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法19条は、保健師国家試験の受験資格を、指定学校で一年以上修学した者、指定養成所の卒業者、外国学歴等で大臣認定を受けた者の三類型に限る。

Q · 保健師の国家試験って、誰でも受けられるの?

指定校で1年以上学ぶか養成所卒業、または外国学歴で大臣認定が必要

保健師助産師看護師法19条により、保健師国家試験を受けられるのは、①文部科学大臣が指定した学校で一年以上保健師に必要な学科を修めた者、②都道府県知事が指定した保健師養成所を卒業した者、③外国の学校卒業者または外国免許取得者で、厚生労働大臣が①②と同等以上の知識・技能を有すると認めた者に限られます。なお試験に合格しても、同法7条により看護師国家試験にも合格しなければ保健師免許は受けられません。

解説

看護学部に入れば保健師の受験資格も自然についてくる、と思われがちだ。本条はそう書いていない。受験資格の入口は三つしかない。①文部科学大臣が指定した学校で一年以上、保健師に必要な学科を修めること。②都道府県知事が指定した保健師養成所を卒業すること。③外国の学校を卒業したか外国の免許を持っていて、厚生労働大臣から「同等以上」と認められること。多くの大学は保健師課程を選択制にして定員を絞っているため、看護学部に入っても受験資格が得られない学生が出る。さらに、保健師試験に合格しても免許はもらえない。第7条により、看護師国家試験にも合格して初めて保健師の免許を受けられる。進路を選ぶ段階で三つの入口のどれを通るかを決めておいた人と、入学してから知った人とでは、最大で一年以上の差がつく

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法19条は、保健師国家試験の受験資格を定める規定である。受験資格は、文部科学大臣の指定した学校で一年以上保健師に必要な学科を修めた者、都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者、外国の学校卒業者または外国免許取得者で厚生労働大臣が同等以上の知識及び技能を有すると認めた者の三類型に限られる。

手順

  1. 1.自分が通る入口(1号・2号・3号)を決める 国内の大学保健師課程・大学専攻科・大学院(1号)、保健師養成所(2号)、外国の学歴・免許による大臣認定(3号)のどれで受験資格を得るかを決める。大学進学前なら保健師課程の定員と選抜方法も確認する
  2. 2.進学先が指定校・指定養成所か確認する 進学予定の学校が文部科学大臣の指定、または養成所が都道府県知事の指定を受けているかを公表資料で確認する。「保健師コース」という宣伝だけで判断しない
  3. 3.外国学歴の場合は受験資格認定を先に申請する 3号の経路では、願書提出の前に厚生労働大臣による受験資格認定の申請が必要。シラバス、成績証明、授業・実習時間数の証明と翻訳、日本語能力の証明を揃える(最新の要件は厚生労働省の案内で確認)
  4. 4.保健師・看護師の両試験に出願し、免許を申請する 官報等で公告される出願期間内に保健師国家試験へ出願する。看護師国家試験に未合格なら同年度に併願し、両方に合格した後に保健師免許を申請する(7条)

よくある質問 AI による整理

Q1保健師になるには何が必要?

指定学校での一年以上の修学や指定養成所の卒業などで受験資格を得て、保健師国家試験と看護師国家試験の両方に合格し、免許を申請する必要があります。

Q2保健師養成所は何年通う?

本条2号は「卒業した者」とだけ定めていますが、1号の学校と同じく一年以上の課程が一般的です。看護師資格を前提とした一年課程が多く見られます。

Q3社会人から保健師の受験資格は取れる?

取れます。看護師資格を持つ社会人が大学専攻科、大学院、保健師養成所の一年以上の課程に入れば、本条1号または2号の受験資格を得られます。

Q4准看護師から保健師になれる?

直接はなれません。保健師免許には看護師国家試験の合格も必要(7条)なため、まず看護師の進学課程などで看護師になる道を通る必要があります。

Q5保健師の受験資格は通信課程で取れる?

受験資格には指定を受けた学校・養成所での課程修了が必要で、地域看護の実習も含まれます。通信だけで完結する課程は一般的ではないため、各校の指定状況を確認してください。

Q6男性も保健師になれる?

なれます。受験資格を定める本条に性別の要件はありません。性別の限定があるのは助産師(3条)で、保健師は男女とも受験・免許取得が可能です。

Q7保健師課程の選択制とは?

看護系大学が保健師課程を全員必修とせず、希望者から選抜した定員内の学生だけに履修させる仕組みです。課程に入れないと在学中に受験資格を得られません。

Q8看護師と保健師は同時に受験できる?

できます。受験資格を満たしていれば同じ年度に両方を受験できます。ただし保健師免許を受けられるのは、看護師試験にも合格したときだけです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健師だけ受かって看護師に落ちたら、保健師の合格も無効になるの?

無効にはならない。保健師試験の合格はそのまま残り、翌年以降に看護師試験に合格すれば、第7条に基づいて保健師の免許を申請できる。ただし免許が出るまでは保健師として採用されない。実務のポイント:自治体の保健師採用は「免許取得」が条件で、合格見込みのまま内定を出すことが多い。看護師試験に落ちると内定取消しになりうるので、試験勉強の配分は看護師側に厚くするのが現場の定石だ

Q2大学の保健師課程に落ちたけど、もう保健師にはなれないの?

なれる。本条2号の保健師養成所や、1号に当たる大学専攻科・大学院の一年以上の課程に進めば受験資格を得られる。実務のポイント:大学院の保健師課程は修士号も同時に取れるため、行政や研究職を狙う人にはむしろ有利になることがある。学部での選抜に落ちたことが、経歴上かえって強みになるケースもある

Q3海外の看護大学を出たんだけど、日本で保健師試験を受けるにはどうしたらいい?

本条3号により、厚生労働大臣から1号・2号の修了者と同等以上と認められる必要がある。履修内容や実習時間の審査に加えて、日本語能力の要件もある(最新の要件をご確認ください)。実務のポイント:認定は書類審査で、母国の大学から取り寄せるシラバスや成績証明の翻訳に一番時間がかかる。在学中に英文の授業時間数証明をもらっておくと、数か月の短縮になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「看護系の大学を出れば保健師の受験資格も取れる」と思われているが、2011年のカリキュラム改正以降、多くの大学は保健師課程を選択制にして人数を絞っている。入学できても課程に入れなければ、本条1号の「一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者」には当たらない
  • 保健師試験に合格すれば保健師になれる、という理解は半分だけ正しい。深刻なのは残り半分だ。第7条は看護師国家試験の合格も要件にしている。保健師試験だけの合格では、名乗ることも保健師の名称で働くこともできない
  • 「外国の看護師免許を持っているなら日本でも受験できるか」という問いの立て方がそもそもずれている。本条3号で問われるのは免許の有無ではなく、厚生労働大臣が日本の1号・2号の修了者と「同等以上の知識及び技能」を持つと認めるかどうかだ。外国の免許は審査の材料にすぎず、通行証ではない
比較の観点この条文ほかの条文
対象の国家試験19条:保健師国家試験20条:助産師国家試験
21条:看護師国家試験
国内の主な入口指定学校で一年以上修学/指定保健師養成所の卒業指定学校で一年以上修学/指定助産師養成所の卒業
大学卒業、指定学校での三年以上の修学、指定看護師養成所の卒業、准看護師からの進学課程など
外国学歴・免許の扱い厚生労働大臣が同等以上と認めた者(3号)厚生労働大臣が同等以上と認めた者
厚生労働大臣が同等以上と認めた者
免許との関係保健師試験の合格に加え、看護師試験の合格も必要(7条)助産師試験の合格に加え、看護師試験の合格も必要(7条)
看護師試験の合格で看護師免許(7条)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
護理人員法

台湾には保健師に当たる独立の国家資格がなく、地域の公衆衛生看護は護理師が担う。資格の入口は看護系学校の卒業と護理師国家試験

韓国
의료법 제78조

韓国は看護師免許の上に分野別の専門看護師資格を置き、その一つに保健分野がある。日本の保健師より上乗せ資格の性格が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 看護学部2年の秋、保健師課程の選抜試験に落ちた。定員20名に対して希望者は60名だった。卒業後に保健師養成所か大学専攻科へ一年通えば受験資格は手に入る。それでも卒業と同時に市役所の保健師採用試験を受ける道は、この時点で一度閉じる
  • 2月の国家試験で保健師に合格したのに、同じ週の看護師試験に落ちていたら、どうなる? 保健師試験の合格は消えないが、看護師試験に合格するまで保健師の免許は受けられない。内定先の保健センターに今日連絡しないと、4月の配属が宙に浮く
  • フィリピンで看護師免許を持つ友人から、日本の保健師試験を受けたいと相談された。本条3号の厚生労働大臣による認定が先に必要で、学歴の審査と日本語能力の要件がある。願書を出す前の段階で、何か月も準備がかかる
  • あなたが看護専門学校の教務担当なら、保健師養成所の指定を受けずに「保健師コース」と宣伝すれば、卒業生は受験資格を得られない。入学説明会で一言言い過ぎただけで、学生の将来とあなたの学校の信用が同時に吹き飛ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保健師課程の選抜に落ちた、または養成校の指定が取り消されたときは、まず学校に文書で受験資格の扱いを確認する2. 大学専攻科、大学院、保健師養成所(いずれも指定校かどうか)の一覧を厚生労働省や都道府県の公表資料で確認する3. 受験資格の認定を拒否された(3号)ときは、その決定書の教示欄を読み、審査請求や取消訴訟の期限を手帳に書き込む4. 指定校だと説明されて入学したのに違ったときは、学校への損害賠償(民法415条・709条)を検討する

訴えられた側:1. 養成校の運営側であれば、指定の範囲と課程の名称が一致しているか、募集要項と広告を今すぐ照らし合わせる2. 指定規則の基準(教員数、実習施設、単位数)を満たしているか、年度ごとに自己点検の記録を残す3. 学生から苦情が来たら、指定の有無を示す公文書を添えて書面で回答し、口頭で済ませない4. 指定基準を満たさなくなりそうなら、在学生の受験資格を守る経過措置を所管庁と早めに協議する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。学校との契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。受験資格認定の拒否などの処分に不服があれば、審査請求は処分を知った翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。願書の提出期限は毎年官報などで公告されるので確認すること

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)改正、平成22年(2010年)4月施行 1号・2号の修業年限を「六月以上」から「一年以上」に延長したとされる。改正の正確な文言と施行日は人的検証が必要
  • 平成18年(2006年)改正(関連改正) 第7条が改正され、保健師免許に看護師国家試験の合格も必要になったとされる。本条の受験資格との関係は要検証

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 改正:法律名が「保健婦助産婦看護婦法」から「保健師助産師看護師法」に改められ、資格名称が男女共通の「保健師」に統一された
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:保健師の受験資格に関わる修業年限が「六月以上」から「一年以上」に延長された(平成22年4月施行)。正確な文言は e-Gov の改正履歴で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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