保健師助産師看護師法 第7条
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- 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
- 2.助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
- 3.看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第7条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第7条の条文原文は「保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第7条は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第7条の前の条は保健師助産師看護師法第6条です。
- 保健師助産師看護師法第7条の次の条は保健師助産師看護師法第8条です。
- 保健師助産師看護師法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法7条は、看護師には看護師国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けることを求める。保健師・助産師は看護師国家試験の合格も必要。
Q · 看護師国家試験に合格したら、その日から看護師として働けるの?
合格だけでは不可。籍に登録されて初めて免許が有効になる
保健師助産師看護師法7条3項は、看護師になるには看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けることを求めています。免許の効力は看護師籍への登録(12条)で生じるため、合格発表から登録までの間に診療の補助を業として行うと、31条の業務独占に抵触するおそれがあります。保健師・助産師は、それぞれの国家試験に加えて看護師国家試験の合格も必要です(7条1項・2項)。
解説
国家試験の合格通知は、看護師として働く許可証ではない。本条が求めているのは「国家試験に合格すること」と「厚生労働大臣の免許を受けること」の二つであり、免許は看護師籍への登録(12条)によって初めて効力を持つ。合格発表の日から登録が完了するまでの間に、注射や採血のような「診療の補助」(医師の指示を受けて看護師が行う医療行為)を業として行えば、本人も勤務先も無資格業務の問題に直面しうる。保健師と助産師はさらに条件が厳しい。保健師国家試験や助産師国家試験だけでは足りず、看護師国家試験にも合格していなければ免許は出ない。「保健師試験には受かったが、看護師試験に落ちた」という人は、保健師としても働けない。病院の採用担当、看護学生、その家族、外国人看護人材を受け入れる施設まで、この三項の区別を知っているかどうかで、春の数週間にとる行動が変わる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第7条は、保健師・助産師・看護師の免許取得要件を定める規定である。看護師は看護師国家試験の合格、保健師と助産師はそれぞれの国家試験に加えて看護師国家試験の合格を要し、いずれも厚生労働大臣の免許を受けることを要件とする。都道府県知事が免許を与える准看護師(8条)とは区別される。
手順
- 1.合格発表後すぐに免許申請書類をそろえる 看護師国家試験(保健師・助産師の場合は両方の国家試験)の合格を確認したら、免許申請書、戸籍抄本または住民票、医師の診断書、登録免許税分の収入印紙をそろえる。必要書類は最新の厚生労働省の案内で確認する
- 2.住所地の保健所に申請し登録済証明書も依頼する 住所地を管轄する保健所に免許申請書類を提出する。その際、登録済証明書用のはがきを同封し、免許証が届く前に籍への登録を証明できるようにしておく
- 3.登録済証明書を勤務先に提出する 登録済証明書が届いたら勤務先の人事部門に提出する。登録が確認されるまでは、診療の補助ではなく看護補助業務にとどめるよう勤務先と調整する
- 4.免許証の受領と記載事項の確認 免許証を受け取ったら氏名・登録番号などの記載を確認し、原本を勤務先に提示する。氏名や本籍が変わったときは籍の訂正と書換え交付を速やかに申請する
よくある質問 AI による整理
Q1看護師免許とは何ですか?
保健師助産師看護師法7条3項に基づき、看護師国家試験の合格者に厚生労働大臣が与える免許です。看護師籍への登録で効力が生じ、診療の補助などの業務が可能になります。
Q2看護師国家試験は何回落ちても受け直せる?
法律上、受験回数の制限は設けられていません。受験資格を満たしていれば翌年以降も受験でき、合格後に免許を申請すれば看護師になれます。
Q3看護師免許証は届くまでいつまでかかる?
申請から免許証の交付までは数か月かかることが多いです。その間は、申請時に依頼した登録済証明書で看護師籍への登録を証明するのが一般的です。
Q4看護師籍への登録とは何ですか?
厚生労働省が管理する看護師籍に、免許を受けた人の情報を記録する手続です。12条により、この登録の時点で看護師免許の効力が生じます。
Q5看護師免許なしで採血するのは違法?
違法となりえます。31条は看護師でない者が診療の補助を業として行うことを禁じており、違反者には43条の罰則があります。医師の指示があっても免許のない人には任せられません。
Q6外国の看護師免許で日本で働ける?
そのままでは働けません。外国で看護教育を受けた人は、厚生労働大臣による受験資格の認定を経て日本の看護師国家試験に合格し、免許を受ける必要があります。
Q7結婚して名字が変わったら看護師免許はどうする?
籍の訂正を申請する必要があり、変更から30日以内が目安とされています。あわせて免許証の書換え交付も申請できます。転職前は早めに手続きしてください。
Q8国家試験に合格しても免許をもらえないことはある?
あります。9条の欠格事由(罰金以上の刑に処せられた者、心身の障害で業務を適正に行えない者など)に当たる場合、免許が与えられないことがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q13月に国試に受かったら、4月から普通に看護師として働けますよね?
免許の効力は、申請して看護師籍に登録されたときに生じます(12条)。合格しただけで、未登録の状態で診療の補助を業として行うと、31条に抵触するおそれがあります。実務のポイント:免許証が手元に届くまでには時間がかかりますが、申請時に登録済証明書用はがきを同封すれば、登録完了を証明できます。これを知っている新人は4月の配属がスムーズになります。
Q2保健師の試験は受かって、看護師の試験だけ落ちちゃいました。保健師として働けないんですか?
働けません。7条1項は、保健師国家試験と看護師国家試験の両方の合格を免許の条件にしています。実務のポイント:保健師国家試験の合格実績は無駄にならず、翌年以降に看護師国家試験に合格した時点で、保健師免許も申請できる扱いとされています。ただし、自治体の採用試験は免許取得見込みが条件になっていることが多いので、すぐに内定先へ相談してください(最新の運用は厚生労働省に要確認)。
Q3准看護師と看護師って、法律的には何が違うんですか?
看護師の免許は厚生労働大臣が与えます(本条3項)。准看護師の免許は都道府県知事が与え(8条)、医師、歯科医師または看護師の指示を受けて業務を行う立場です(6条)。実務のポイント:准看護師から看護師になるには、進学課程を修了して看護師国家試験に合格する必要があります。准看護師として一定の実務経験があれば、通信制の進学コースを選べる場合があり、働きながら資格を上げる道が残されています。
間違えやすい点 AI による整理
- 国家試験に合格すれば看護師になれると思われがちだが、法律上は合格しただけではまだ看護師ではない。申請をして看護師籍に登録された時点で、初めて免許の効力が生じる(12条)。合格発表から登録までの間は、法律上は「看護師になる資格を得た人」にとどまる
- 保健師や助産師は看護師の上位資格だと考える人は多い。ただ、その意味の重さまでは知られていない。看護師国家試験に合格していなければ、保健師や助産師の試験にどれほど高得点で合格しても免許は出ない。看護師資格は前提であるだけでなく、免許を受けるための絶対条件である
- 「病院で白衣を着て働いている人はみんな看護師だ」というのは、患者側の思い込みである。法律から見ると、看護師、准看護師、看護助手はまったく別物だ。准看護師は都道府県知事の免許(8条)で、看護助手は無資格である。患者が「看護師さん」と呼んでいる相手が診療の補助をしてよい人なのか、外見からは判断できない。そのずれが医療事故の際の責任の所在を左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 7条:保健師・助産師・看護師の免許要件(国家試験合格+厚生労働大臣の免許) | 12条:籍への登録によって免許の効力が生じる 8条:准看護師の免許要件(准看護師試験合格+都道府県知事の免許) |
| 免許権者 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣(籍の管理) 都道府県知事 |
| 実務上の意味 | 何に合格すれば免許を受けられるかを定める入口 | いつから業務ができるかを決める基準時 看護師とは別の入口であり、業務には医師・看護師等の指示が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も護理人員考試の合格と証書の取得を要件とする。保健師に当たる独立した国家免許はなく、公共衛生護理は看護師の職務区分として扱われる
韓国は看護師を医療法上の医療人として位置付け、国家試験の合格と保健福祉部長官の免許を要件とする
ドイツは2020年施行の看護職法で看護教育を一般化し、職業名称の使用許可(Erlaubnis)制をとる。助産師は別法(Hebammengesetz)で規律する
米国は州ごとの免許制で、NCLEX-RN の合格が共通要件。州間協定(Nurse Licensure Compact)で複数州での業務を認める仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 看護学生の娘が3月に合格した。4月1日付けで病院に入職したが、免許証はまだ届いていない。研修担当から「登録済証明書は出せる?」と聞かれ、親子で何のことか分からず固まった。免許の効力は籍への登録で生じるため、病院が確認したいのは合格通知ではなく登録の事実である
- 保健師国家試験には合格したのに、看護師国家試験で数点足りなかったらどうなる? 7条1項により保健師免許は出ない。4月から市役所で保健師として採用される予定だった場合、採用条件を満たせなくなる可能性がある。内定先には一日でも早く連絡する
- クリニックを開業したあなたは、人手不足を理由に「元看護学生」の受付スタッフに採血を任せていた。彼女は国家試験を受けていない。31条違反として本人が処罰対象となるだけでなく、医療事故が起きれば使用者責任(民法715条)も問われ、行政からの指導に発展する。悪意がなかったという言い訳は通らない
- EPA(経済連携協定)で来日したインドネシア人看護師候補者を受け入れた介護施設。本国で看護師免許を持っていても、日本の看護師国家試験に合格して厚生労働大臣の免許を受けるまでは、日本では看護師ではない。それまで任せられるのは看護補助の業務に限られる
- 転職先の病院から「免許証の原本を入職日までに持参」と言われたが、結婚後の改姓届(籍の訂正)をまだ出していない。入職まであと10日。免許証の記載と戸籍の氏名が一致しない状態で提出すると、確認に時間を取られる。今日中に書換えの手続を始める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 医療機関で処置をした人の資格に疑問を持ったら、処置の日時、内容、担当者の名札や呼ばれ方を記録する2. 病院の医療安全相談窓口に、担当者の資格確認を書面で求める3. 健康被害があれば、診断書とカルテ開示請求で証拠を固める4. 病院の対応が不十分であれば、保健所や都道府県の医療安全支援センターに相談する。損害賠償は民法709条と715条で病院本体にも請求できる
訴えられた側:1. 無資格業務を指摘されたら、該当職員の免許申請日、籍の登録日、勤務開始日、担当業務を時系列表にまとめる2. 登録前に診療の補助を行わせていた期間があれば、直ちに業務を看護補助に限定する3. 行政の調査には自主的な是正策(確認手順書、原本確認簿)を添えて対応する4. 刑事責任の可能性があるときは、医療法務に詳しい弁護士へ早期に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、民事上は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。人の生命・身体侵害の損害賠償は、知った時から5年(民法724条の2)。無資格業務の罰則(43条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 免許権者の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改正された
- 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)施行 「保健婦」「助産婦」「看護婦」の名称が「保健師」「助産師」「看護師」に統一された
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 保健師と助産師の免許要件に、看護師国家試験の合格が加えられた
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定により、保健婦・助産婦・看護婦の国家試験と厚生大臣免許の制度が設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:「保健婦」「助産婦」「看護婦」の名称が「保健師」「助産師」「看護師」に統一され、法律名も現行名に改められた(平成14年施行)
- 3.平成18年(2006年) 改正:保健師と助産師の免許要件に看護師国家試験の合格が加えられた(平成19年施行)
- 保健師助産師看護師法 第5条看護師の定義、免許の対象業務
- 保健師助産師看護師法 第9条免許を与えないことがある欠格事由
- 保健師助産師看護師法 第12条籍への登録で免許の効力が生じる
- 保健師助産師看護師法 第31条看護師の業務独占、無免許業務の禁止
- 保健師助産師看護師法 第42条の3看護職の名称独占
- 医師法 第17条医業独占、診療の補助の外側の境界
- 社会福祉士及び介護福祉士法 第48条の2介護福祉士の喀痰吸引等の業務独占の特例(現行効力を要確認)
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