保健師助産師看護師法 第42条の3
- 保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 2.助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 3.看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 4.准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第42条の3は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第42条の3の条文原文は「保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第42条の3は第四章 業務に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第42条の3の前の条は保健師助産師看護師法第42条の2です。
- 保健師助産師看護師法第42条の3の次の条は保健師助産師看護師法第42条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/42_3