保健師助産師看護師法 第42条の3
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- 保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 2.助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 3.看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 4.准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第42条の3は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第42条の3の条文原文は「保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第42条の3は第四章 業務に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第42条の3の前の条は保健師助産師看護師法第42条の2です。
- 保健師助産師看護師法第42条の3の次の条は保健師助産師看護師法第42条の4です。
- 保健師助産師看護師法第42条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/42_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法42条の3は、免許のない者が保健師・助産師・看護師・准看護師またはこれに紛らわしい名称を使うことを禁じる。業務をしなくても名乗るだけで罰金の対象となる。
Q · 看護師の免許がないのに「看護師」や「ナース」と名乗ったら違法ですか?
違法です。名乗るだけで罰金の対象になります
保健師助産師看護師法42条の3は、保健師・助産師・看護師・准看護師でない者が、それぞれの名称や紛らわしい名称を使うことを禁じています。注射や採血などの業務をしていなくても、名刺・SNS・院内掲示で名乗った時点で違反となり、同法45条の2により罰金の対象になります。准看護師が「看護師」と名乗る場合も3項違反です。「ナース」のような外来語も、紛らわしい名称に当たりうる点に注意が必要です。
解説
肩書きの「看護師」は、看護師国家試験に合格して免許を受けた者だけが使える。保健師・助産師・准看護師も同じである。本条は資格のない者がこれらの名称や紛らわしい名称を使うことを、四つの項で一つずつ禁じている。見落とされやすい点が二つある。第一に、処罰されるのは名乗ることそのものだ。注射も採血もしていなくても、名刺やプロフィールに「看護師」と書いた時点で違反になる。業務独占(資格者以外がその仕事をすること自体の禁止)を定めた31条とは別ルートである。第二に、准看護師と看護師は別の資格だ。准看護師は都道府県知事の免許、看護師は厚生労働大臣の免許である。准看護師が「看護師です」と名乗れば、本条3項違反になる。あなたが患者なら名札の一語を確かめる理由ができ、事業者なら求人票や院内表示の一語を見直す理由ができる。違反には罰金がある(45条の2)。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法42条の3は、看護職4資格の名称独占を定める規定である。保健師・助産師・看護師・准看護師でない者が、それぞれの名称またはこれに紛らわしい名称を使用することを項ごとに禁止する。業務独占を定める同法30条から32条とは別系統の規制であり、名称の使用そのものが処罰の対象となる。
手順
- 1.問題の表示を証拠として保存する 名刺、SNS投稿、Webサイト、院内掲示など「看護師」「ナース」等の表示を撮影・スクリーンショットし、URLと閲覧日時を記録する
- 2.資格の有無を確認する 表示者が所属する医療機関・事業者に免許の有無を照会する。准看護師が看護師と表示しているケースもあるため、資格の種類まで確認する
- 3.保健所・都道府県に情報提供する 管轄の保健所または都道府県の医務担当課に、名称表示の証拠を添えて情報提供する。施術内容に問題があれば、名称の問題と分けて伝える
- 4.被害があれば民事の手続を検討する 施術による健康被害や金銭被害がある場合、刑事上の問題とは別に、民法709条に基づく損害賠償や契約の取消しを弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1名称独占とは何ですか?
資格を持つ者だけがその名称を名乗れる仕組みです。看護職4資格は保健師助産師看護師法42条の3により、無資格者の名称使用が禁止されています。
Q2看護師を名乗った場合の罰則はいくらですか?
保健師助産師看護師法45条の2により、30万円以下の罰金の対象となります。業務を行っていなくても、名称を使用しただけで成立します。
Q3看護学生は「看護師」と名乗れますか?
名乗れません。国家試験に合格して免許を受けるまでは看護師ではないため、実習中でも「看護師」と表示すれば本条3項違反になりえます。
Q4海外の看護師資格があれば日本で看護師と名乗れますか?
名乗れません。日本の看護師免許は厚生労働大臣が与えるもので、外国の資格は日本での名称使用の根拠になりません。
Q5看護師免許の有無を確認する方法は?
勤務先の医療機関に照会するのが現実的です。厚生労働省の医療関係資格の確認制度の運用状況も、最新情報を確認してください。
Q6「ナース」と名乗るのは違法?
看護師を指す外来語として一般に理解されるため、「紛らわしい名称」に当たりうります。無資格者が使えば本条3項違反と評価されるリスクがあります。
Q7免許を取り消された後も看護師と名乗れますか?
名乗れません。免許取消(同法14条)により看護師ではなくなるため、プロフィールや講演紹介で使い続ければ本条違反になりえます。
Q8無資格者の看護師表示はどこに通報できますか?
管轄の保健所や都道府県の医務担当課に情報提供できます。表示の画面写真やURL、日時を保存してから相談するとスムーズです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1准看護師なんですが、患者さんに「看護師さん」と呼ばれたら訂正しないとダメですか?
患者が呼ぶこと自体は、あなたが名称を使用したことにはならない。本条が禁じているのは、あなた自身が名札・名刺・プロフィールなどで「看護師」と名乗ることである(42条の3第3項)。実務のポイント:問題になりやすいのは、病院が名札を一律に「看護師」で作ってしまうケースだ。名札の表記は病院任せにせず、自分で確認しておくとよい
Q2看護師免許を持っていない美容サロンが「ナースによる施術」って書いてます。通報できますか?
できる。「ナース」は看護師と紛らわしい名称に当たりうるため、本条違反として保健所に情報提供できる。施術内容によっては、業務独占を定めた31条や医師法17条の問題にもなる。実務のポイント:通報は「名称の表示」と「施術内容」の二点に分けて伝えるとよい。名称違反は表示の証拠だけで判断できるため、行政が動きやすい
Q3男性は助産師になれないって本当ですか?
現行法では、助産師は「女子」と定義されている(3条)。そのため男性は助産師の免許を取得できず、本条2項により「助産師」やそれに紛らわしい名称も使えない。実務のポイント:男性の助産師を認めるべきかについては過去に議論があったが、法改正には至っていない(最新の改正状況をご確認ください)。男性看護師が産科で働くことはできるが、肩書きは看護師のままである
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療行為をしていなければ、名乗るだけなら問題ない」と考える人は多い。しかし本条は業務の有無を問わず、名称の使用そのものを禁じている。何もしていなくても、看板や名刺に書いた時点で違反が成立する
- 准看護師と看護師の違いは「呼び方の差」程度だと思われがちだが、法律上は免許を出す者(都道府県知事と厚生労働大臣)も、取得ルートも違う別の資格である。この差を軽く見て肩書きをまとめてしまうと、本人の悪意の有無にかかわらず3項違反になる
- 「看護助手と書けば大丈夫か」という問いそのものが、少しずれている。診療報酬などの公的な制度では「看護補助者」という呼称が使われている。「看護助手」が紛らわしい名称に当たるかは、一般的な呼称として許容されているとの見方もあって明確な線引きがない。実務上は解釈が分かれる。問うべきなのは、その表示を見た患者が資格者と誤認するかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 42条の3:資格名称・紛らわしい名称の使用 | 31条:看護師業務(療養上の世話・診療の補助)の実施 医師法18条:医師の名称・紛らわしい名称の使用 |
| 違反の成立 | 業務の有無を問わず、名乗った時点で成立 | 名乗らなくても、無資格で業務を行えば成立 名乗った時点で成立(看護職と同型の構造) |
| 典型例 | 無資格者の「ナース」表示、准看護師の「看護師」表記 | 無資格者による注射・点滴などの診療の補助 無資格者の「ドクター」表示 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも護理師・護士・助產師は国家資格で、無資格者の業務や名称使用には罰則がある。具体的な条番号は要確認
韓国では看護師を含む医療人の名称使用を医療法が一括して規律する。日本のように資格法ごとに分けていない点が異なる
ドイツは職業名称(Berufsbezeichnung)の使用に許可を要する名称保護型。日本の名称独占と発想が近い
米国では州ごとの看護業務法が "RN" などの称号使用を免許保有者に限定する。規律の詳細は州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 美容クリニックのSNSで「現役ナースが施術します」と書かれたアカウントを見つけた。調べると看護師の免許を持たないカウンセラーだった。英語の「ナース」でも、紛らわしい名称として本条に触れうる
- 准看護師として十年働いてきたあなたが、転職サイトのプロフィール欄に面倒で「看護師」と入力した。長年の実務経験があっても、肩書きは一語違えば違法である
- 産後ケアのサービスを始めるにあたって「訪問助産サポーター」と名乗ろうとしている友人がいたら、どう助言する? 助産師の免許がなければ、「助産」を含む呼称は紛らわしい名称と判断されるリスクがある。「産後ドゥーラ」のような別の呼称のほうが安全だ
- 看護師免許の取消処分を受けた元同僚が、今も講演のプロフィールに「看護師」と書いている。免許がなくなった時点で、名乗る権利も消える
- 来週オープンする介護施設の求人チラシが、入稿締切まであと二日。無資格者向けの枠に「看護スタッフ(資格不問)」と書きかけている。応募者に看護師だと誤解させる表示は、自分たちが本条の線を越える入口になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名乗っていた表示を保存する。名刺、SNS投稿、Webサイト、院内掲示を撮影し、URLと日時を残す2. 本当に資格がないか確かめる。所属する医療機関への照会が現実的である3. 管轄の保健所や都道府県の医務担当課に情報提供する4. 施術による被害があれば、刑事の告発とは別に、民法709条に基づく損害賠償や契約の取消しを検討する
訴えられた側:1. 問題になっている表示を直ちに撤去・修正し、修正した日時を記録する2. 「紛らわしい」かどうかは、一般の人が資格者と誤認するかで判断される。表示した文脈や注記の有無を整理する3. 准看護師なら「准看護師」と正確に表示し直す4. 保健所から指導を受けたら誠実に対応した記録を残し、刑事事件化を防ぐ
時効(請求できる期限):違反は罰金刑(45条の2、30万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)の対象となる。罰金刑だけが定められた罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、表示を続けている間は違反状態が続いていると評価されうる。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害なら5年(民法724条、724条の2)
学説
名称独占・業務独占の区別:看護職の資格規制は、名称の使用を禁じる名称独占(42条の3)と、業務の実施を禁じる業務独占(30条から32条)の二本立てで理解される。一方の違反は他方の違反を前提としない。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正(要確認) 医療制度改革の一環として、看護職四資格の名称独占規定が新設されたとされる。改正年と施行日は要確認
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:保健婦・助産婦・看護婦などの名称が、保健師・助産師・看護師などに改められた。法律の題名も保健師助産師看護師法となった。
- 2.平成18年(2006年) 改正:医療制度改革に伴う改正で、看護師・助産師・准看護師の名称独占規定が整備されたとされる。施行日と条文の変遷は要確認。
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