保健師助産師看護師法 第45条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十二条の三の規定に違反した者
- 二第四十二条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第45条の2は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第45条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第45条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第45条の2の前の条は保健師助産師看護師法第45条です。
- 保健師助産師看護師法第45条の2の次の条は保健師助産師看護師法第45条の3です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/45_2