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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第45条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四十二条の三の規定に違反した者
  3. 二第四十二条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第45条の2は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第45条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第45条の2は第五章 罰則に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第45条の2の前の条は保健師助産師看護師法第45条です。
  7. 保健師助産師看護師法第45条の2の次の条は保健師助産師看護師法第45条の3です。
  8. 保健師助産師看護師法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/45_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法45条の2は、無免許で看護師等の名称を使う行為と、厚生労働大臣の処分調査での報告拒否・虚偽報告・検査妨害を、30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 看護の仕事をしていなくても、「看護師です」と名乗るだけで罪になるの?

なる。名乗るだけで30万円以下の罰金の対象

保健師助産師看護師法42条の3は、免許のない者が看護師などの名称や紛らわしい名称を使うことを禁じ、45条の2第1号がその違反を30万円以下の罰金に処すると定めます。看護業務を実際に行ったかどうかは関係ありません。罰金は刑罰なので、確定すれば前科になります。また同条第2号は、厚生労働大臣による処分調査(42条の4)への報告拒否や虚偽報告、検査妨害も同じ罰金の対象としています。

解説

白衣を着て「看護師の〇〇です」と名乗る。それだけで刑事罰の対象になる人がいる。保健師助産師看護師法42条の3は、免許を持たない者が「保健師」「助産師」「看護師」「准看護師」の名称、またはそれと紛らわしい名称を使うことを禁じている。本条はその違反に30万円以下の罰金を定める。罰金は行政上の過料ではなく刑罰なので、確定すれば前科が付く。本条にはもう一つの柱がある。厚生労働大臣は、看護職に免許取消しや業務停止(役所があなたに直接下す不利益な決定)をするかどうかを調べるため、報告を求めたり立入検査をしたりできる(42条の4)。その報告を無視する、嘘をつく、検査を拒む。これも同じく罰金の対象になる。ここで押さえるべきなのは、無資格で看護業務を「行う」こと(43条:2年以下の拘禁刑等)と、名称を「名乗る」ことは別々の違反だという点である。注射を一本も打っていなくても、名刺と自己紹介だけで線を越える。逆に免許を持つ看護師でも、調査への不誠実な対応で別の刑事責任を負う。肩書きと調査対応、どちらも軽く扱うと足元をすくわれる条文である。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法45条の2は、看護職の名称独占(42条の3)の違反、および厚生労働大臣が行政処分の要否を調べるための報告徴収・立入検査(42条の4第1項)に対する報告拒否・虚偽報告・検査の拒否妨害忌避を、30万円以下の罰金に処する罰則規定である。業務独占違反を罰する43条より軽い法定刑が置かれている。

よくある質問 AI による整理

Q1看護師の名称独占とは?

免許を持つ者だけが「看護師」等の名称を使える仕組みです。保健師助産師看護師法42条の3が定め、違反は45条の2で30万円以下の罰金です。

Q2無資格で看護師と名乗ったら罰金はいくら?

30万円以下の罰金です(保健師助産師看護師法45条の2第1号)。刑事罰なので、確定すれば前科として記録されます。

Q3看護師 名乗る 違法 どこから?

名札・名刺・自己紹介・ウェブ表記などで、免許がないのに看護師や紛らわしい名称を用いた時点で42条の3違反となりえます。業務の有無は問いません。

Q4厚労省の報告徴収を無視するとどうなる?

報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒む・妨げる・忌避すると、45条の2第2号により30万円以下の罰金の対象になります。

Q5准看護師が「看護師」と名乗るのは違法?

准看護師と看護師は別の資格です。准看護師免許のみの者が「看護師」と名乗ると、紛らわしい名称の使用として42条の3に抵触するおそれがあります。

Q6名称詐称の罪の時効は何年?

法定刑が罰金のみの罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。継続した名乗りは、終了時点が基準になりえます。

Q7無資格者に看護師と名乗らせた経営者も罰せられる?

指示して名乗らせた場合、共犯(教唆・共同正犯など)として刑事責任を問われうるほか、保健所の指導や事業所監査で管理体制が問題になります。

Q8看護師の資格は本人以外でも確認できる?

厚生労働省の医療関係資格の確認検索で、氏名から看護師等の免許登録の有無を照会できます。疑問があれば保健所への相談も選択肢です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1看護助手を「ナースさん」って呼ぶのもアウトなんですか?

患者が親しみで呼ぶだけなら、本人が名乗っているわけではないので、直ちに42条の3違反になるとは言いにくいです。問題は、本人や施設が名札、名刺、紹介文で看護職だと誤認させる名称を使う場合です。「ナース」が紛らわしい名称にあたるかは、実務上、解釈が分かれます。実務のポイント:誤解が生じても訂正しないまま放置していると、施設の管理体制の問題として保健所の指導の対象になりやすい。名札に「看護助手」と明記するのが一番安い保険です

Q2厚労省から報告を求める書類が来ました。正直に書くと処分が重くなりそうで怖いです

報告をしない、または虚偽の報告をすると、それ自体が本条により30万円以下の罰金の対象です(45条の2第2号、42条の4)。処分(14条)を免れるどころか、刑事責任が上乗せされます。実務のポイント:処分の重さは、事案そのものに加えて、反省の姿勢や再発防止の取組みも考慮されるとされます。都合の悪い事実を隠すより、経緯と改善策を自分の言葉で正確に書いた回答のほうが、結果的に守りになることが多い

Q3看護学校を出て国試に落ちたんですが、「看護師見習い」って名乗ってもいいですか?

「看護師」の文字を含む名称は、紛らわしい名称として42条の3に抵触するおそれがあります。合格して免許登録されるまでは、看護師を名乗れません。実務のポイント:国試合格の発表後でも、免許登録前の期間は法律上まだ看護師ではない。病院が新人に「看護師」の名札を配るのは登録が済んでからという運用がある理由はここにある。履歴書では「看護学校卒業」「国家試験受験予定」と事実だけを書くのが安全

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実際に看護行為をしていないなら名乗るくらいセーフ」と思われがちだが、そうではない。名称独占(42条の3)と業務独占(31条、32条)は独立した規定であり、名乗るだけで本条の罰金の対象になる。注射も点滴もしていないことは、違反の成否を左右しない
  • 30万円以下の罰金と聞くと、交通違反の反則金程度だと軽く見積もる人が多い。だがこれは刑事罰で、確定すれば前科になる。医療機関や介護事業所に勤めている場合、採用時の申告事項や事業所の指定・監査の場面で、この記録が尾を引くことがある
  • 免許を持つ看護師の多くは、本条を「無資格者の取締り」としか見ていない。法律から見れば、後半の号は免許保持者自身に向けた規定である。処分の調査に対する無回答や虚偽報告は、懲戒処分とは別に刑事罰を呼び込む。守られているつもりの側が、規制される側に立っている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為45条の2:看護職名称の無断使用、処分調査への報告拒否・虚偽報告・検査妨害43条:無資格での業務(業務独占違反)など
14条:免許保持者の非違行為に対する行政処分
制裁の性質刑事罰(罰金)刑事罰(拘禁刑または罰金、併科あり)
行政処分(戒告・業務停止・免許取消し)
法定刑・処分内容30万円以下の罰金2年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその併科
戒告、3年以内の業務停止、免許取消し
主に向けられる相手1号は無資格者、2号は処分調査を受ける免許保持者等無資格で看護業務を行う者など
免許を持つ保健師・助産師・看護師・准看護師

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法

台湾も護理師・護士の資格を法律で定め、無資格者の名称使用や業務執行を制裁の対象とする。制裁の多くが行政罰(罰鍰)である点で、刑事罰の罰金を用いる日本と異なる

韓国
의료법 제27조

韓国は看護師を医療法上の医療人として位置付け、医療人でない者による名称使用を禁じる。看護職単独の法律を持つ日本と規律の器が異なる

ドイツ
Pflegeberufegesetz(PflBG)

ドイツも職業名称の使用を許可制とし、無許可使用に制裁を設ける名称保護型の規制を採る

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国は州ごとに看護師の title protection を定め、無資格での RN 等の名称使用を禁止する。罰則の重さは州により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 美容クリニックで働く無資格のカウンセラーが、患者の安心感を高めようと院長に言われるまま「看護師の田中です」と名乗っていた。口コミサイトに「担当の看護師さんが親切」と書かれ、競合からの通報で発覚する。名乗った本人は42条の3違反で本条の罰金。名乗らせた院長も共犯として問われうる
  • 介護施設のパンフレットに、看護助手を含むスタッフ全員の集合写真が「看護チーム」として載っている。この表記が「紛らわしい名称」にあたるのか、どこまでが許されるのか、あなたが広報担当なら説明できるだろうか?
  • フィリピンで看護師免許を取った友人が、日本の訪問介護事業所で働き始めた。SNS のプロフィールに「Nurse」と書いている。日本の免許がない限り、日本国内で看護師と名乗れば違反になりうる。本人はそのことを知らない
  • あなたは免許を持つ看護師で、勤務先での投薬ミスについて厚生労働省から報告を求める書面が届いた。回答期限まであと10日。怖くて放置したい。だが報告しないこと自体が本条の罰金対象であり、処分の重さを決める調査で不誠実さを記録に残すことにもなる
  • 看護学校を中退した人が、婚活プロフィールに「元看護師」と書いた。一行の肩書きでも、法律上の線は越えている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無資格者が看護師を名乗っていた疑いがあれば、氏名、日時、場所、名乗った言葉を記録し、名刺、パンフレット、ウェブページのスクショを保存する2. 厚生労働省の医療関係資格の確認検索で照合する3. 施設所在地の保健所または都道府県の医務担当課に相談・通報し、刑事事件として扱うべき事案なら警察に相談する4. その人物の施術で健康被害があれば、民法709条、715条による損害賠償を別途検討する

訴えられた側:1. 名乗った経緯を整理する。上司の指示か、表記ミスか、自分の判断か2. 名札、名刺、ウェブ表記などは直ちに訂正する。ただし既存の資料は消さずに保存し、弁護士に相談する3. 免許保持者が報告を求められた場合は、期限内に事実を正確に回答し、虚偽や放置は絶対に避ける4. 事業者側は、求人票やスタッフ紹介を含む全媒体の資格表記を棚卸しし、再発防止策を書面化しておく

時効(請求できる期限):本条の罪の法定刑は罰金のみのため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。継続して名乗っていた場合は、名乗りをやめた時点が起算点の基準になりうる。42条の4の報告には、通常、求めた書面に回答期限が示される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的整理:看護職の規制は、名称独占(42条の3)と業務独占(31条・32条)の二本立てで、名乗りへの罰則(45条の2)は業務違反への罰則(43条)より軽く設定され、行為の危険度に応じた段差が付けられていると説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正(要人的検証) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律により、看護職の名称独占規定(42条の3)および処分調査規定(42条の4)とあわせて本条が設けられたとみられる。新設年と施行日は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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