第四十三条
第43条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十六条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者
二第二十七条の六第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
第四十四条の二
第二十七条の十一第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十四条第一項又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
二第三十五条から第三十七条まで及び第三十八条の規定に違反した者
第四十四条の四
第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十五条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
二第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者
第四十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四十二条の三の規定に違反した者
二第四十二条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十五条の三
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十七条の七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第二十七条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第二十七条の十の許可を受けないで試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)