保健師助産師看護師法 第45条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
- 二第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第45条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第45条は第五章 罰則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第45条の前の条は保健師助産師看護師法第44条の4です。
- 保健師助産師看護師法第45条の次の条は保健師助産師看護師法第45条の2です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/45