保健師助産師看護師法 第45条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
- 二第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第45条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第45条は第五章 罰則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第45条の前の条は保健師助産師看護師法第44条の4です。
- 保健師助産師看護師法第45条の次の条は保健師助産師看護師法第45条の2です。
- 保健師助産師看護師法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法45条は、再教育研修命令違反や業務従事者届・助産録などの義務違反を50万円以下の罰金に処す。罰金も前科となり、免許処分の対象となりうる。
Q · 看護師が業務従事者届を出し忘れたら、どんな罰があるの?
50万円以下の罰金で、前科となり免許処分にもつながりうる
保健師助産師看護師法45条2号により、33条の業務従事者届を怠った者は50万円以下の罰金の対象となります。罰金は過料と異なる刑事罰で、確定すれば前科となります。さらに同法9条1号は「罰金以上の刑に処せられた者」を相対的欠格事由としており、14条に基づく戒告、3年以内の業務停止、免許取消しの判断材料になりえます。
解説
罰金五十万円という数字だけを見ると、看護職にとっては「交通違反より少し重い程度」に映る。だが本条の本当の怖さは金額ではない。罰金も刑事罰であり、科されれば前科になる。そのうえ保健師助産師看護師法9条1号は「罰金以上の刑に処せられた者」を相対的欠格事由(免許を与えない、または処分の対象になりうる事情)に挙げている。14条を通じて、戒告、3年以内の業務停止、免許取消しへとつながっていく。罰の対象になる行為は地味なものばかりである。2年ごとの業務従事者届を出さない(33条)、分べんに立ち会っていないのに出生証明書を書く(40条)、異常のある死産児を24時間以内に警察へ届け出ない(41条)、助産録を書かない、または5年間保存しない(42条)、行政処分の後に命じられた再教育研修を受けない(15条の2)。どれも「事務の手抜き」に見える。しかし法律から見れば、どれも刑事罰の入口に立つ行為である。ここを分かっているかどうかで、事務作業を後回しにするかどうかの判断が変わる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第45条は、看護職の届出・証明・記録・研修に関する義務違反を処罰する罰則規定である。第15条の2の再教育研修命令に違反して研修を受けなかった者、及び第33条、第40条から第42条までの規定に違反した者を対象とし、法定刑は50万円以下の罰金と定められている。
よくある質問 AI による整理
Q1保健師助産師看護師法45条とは?
看護職の届出・出生証明書・異常死産届・助産録・再教育研修に関する義務違反を、50万円以下の罰金に処す罰則規定です。
Q2業務従事者届 いつまでに出す?
2年ごとに、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出ます(33条)。怠ると本条2号の処罰対象です。
Q3業務従事者届 出してない 罰則は?
33条違反として本条により50万円以下の罰金の対象となります。起訴例は多くないとされますが、条文上は明確に刑事罰の対象です。
Q4看護師 罰金刑 免許はどうなる?
罰金以上の刑は9条1号の相対的欠格事由に当たり、14条により戒告・3年以内の業務停止・免許取消しが検討されることがあります。
Q5助産録 保存期間は何年?
42条により5年間です。病院・診療所勤務の助産師が記載したものは管理者が、それ以外は助産師本人が保存し、違反は本条の対象です。
Q6助産師 立ち会っていない 出生証明書 書ける?
書けません。40条は自ら分べんの介助をしていない助産師による出生証明書の交付を禁じており、違反すれば本条の罰金の対象です。
Q7異常死産児 警察 届出 期限は?
助産師が妊娠4か月以上の死産児を検案して異常を認めたときは、24時間以内に所轄警察署へ届け出なければなりません(41条)。
Q8再教育研修 受けないとどうなる?
15条の2の研修命令に違反して受講しなければ本条1号で罰金の対象です。罰金刑は再び欠格事由となり、新たな処分につながりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業務従事者届って、出さなかったら本当に罰金になるんですか?
条文上はなる。33条違反は本条2号により50万円以下の罰金の対象である。実際の起訴例は多くないとされるが、ゼロではないうえ、罰金刑になれば9条1号の欠格事由に当たる。実務のポイント:病院の人事部がまとめて届け出る運用は多いものの、法律上の義務者は看護職本人である。転職の年や非常勤を掛け持ちしている人に漏れが集中しやすい
Q2罰金を払えば、看護師免許への影響はなくなりますか?
なくならない。罰金も刑事罰であり、9条1号の「罰金以上の刑」に当たる。厚生労働大臣は14条に基づいて戒告、3年以内の業務停止、免許取消しを検討しうる。実務のポイント:行政処分の審議では、刑の重さだけでなく、業務との関連性や反省の状況も見られる。刑事手続の段階から処分を見越した資料を準備する人と、罰金を払って安心してしまう人とでは、その後の結果が分かれやすい
Q3助産所を閉めたら、助産録は捨ててもいいですか?
捨ててはいけない。42条は助産録の5年間の保存を求めており、病院や診療所に勤める助産師が記載したものはその管理者が、それ以外は助産師本人が保存する。廃業しても義務は消えない。実務のポイント:出産後に親子関係や医療紛争が起きたとき、助産録は最も重い証拠になる。保存期間が過ぎた後も慎重に扱う開業助産師は少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金なら払えば終わり」と思われがちだが、罰金は過料(行政上の秩序罰)とは違う刑事罰である。前科として残るうえ、保健師助産師看護師法9条1号の「罰金以上の刑」に当たり、14条による戒告、業務停止、免許取消しの判断材料になる
- 業務従事者届は統計のための事務手続であり、違反しても実害はないと受け止められている。実際に起訴される例は少ないとされるものの、33条違反は条文上はっきりと本条の処罰対象である。「処罰例が少ない」ことと「処罰されない」ことは別物で、ほかの処分事案が起きたときに、届出をしていなかった事実が不利な事情として重なる
- 「助産師が書いた出生証明書なら正式な書類だから問題ない」という発想は、問いの立て方が間違っている。40条が問うのは書いた人の資格ではない。自ら分べんの介助をしたかどうかである。資格を持っていることは、立ち会っていない分べんの証明書を書く理由にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 45条:刑事罰(50万円以下の罰金)を定める罰則規定 | 9条:免許を与えないことがある相対的欠格事由 14条:厚生労働大臣による行政処分(戒告・業務停止・免許取消し) |
| 判断する主体 | 検察官の起訴を経て裁判所が科す | 免許付与の際に厚生労働大臣が判断 厚生労働大臣が医道審議会の意見を聴いて判断 |
| 本条との関係 | 届出・証明・記録・研修の義務違反を処罰 | 本条の罰金刑が1号「罰金以上の刑」に該当 9条該当を理由に処分が検討されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では看護・助産職の義務違反の多くが行政罰(罰鍰)で処理され、刑事罰と免許処分を連動させる日本型の構造とは異なる面がある。
韓国は医療法で看護師・助産師も一括規律し、免許の定期申告制度を設けている。届出漏れへの制裁設計は日本と比較検討の余地がある。
ドイツでは職業法上の義務違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理される傾向がある。
米国では州の看護委員会による懲戒(免許停止・取消し等)が中心で、記録・届出違反も主に懲戒手続で扱われる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病棟勤務8年目、2年に一度の業務従事者届を「病院がまとめて出してくれている」と思い込んでいた。転職のすき間で、その年だけ誰も出していなかった。届出の義務は病院ではなく、あなた個人にある
- 開業助産師のあなたに、知人の家族から頼まれる。「自宅で急に生まれちゃって、立ち会いはなかったけど出生証明書を書いてくれない?」。善意で一枚書いた時点で、40条違反になる。出生届の添付書類として役所に提出されれば、証拠も残る
- 妊娠5か月の死産児を検案したら、外傷のような痕があった。夜勤明けで、警察に連絡するのは翌朝でいいと考えた。41条の期限は24時間であり、「翌朝」が間に合うとは限らない
- もし業務停止処分が明けた後に、厚生労働大臣から再教育研修の命令が届き、それを放置したら、どうなる? 本条1号が適用され、罰金はそのまま再び9条の欠格事由になる。処分から抜け出すための道が、次の処分の入口に変わる
- 助産所を閉めて3年。押し入れの段ボールに入っていた助産録を、引っ越しを機に処分しようとしている。最後の分べんから5年たっていないなら、42条の保存義務はまだ続いている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 立ち会っていない分べんの出生証明書を頼まれた、異常死産の届出を握りつぶすよう指示された、といった違反に巻き込まれそうな立場なら、まず断った事実と指示の内容を日時つきで記録する2. 施設内で解決できない場合は、所轄の保健所や都道府県の医務担当課に相談する3. 異常死産を見たときは、職場の都合よりも41条の24時間の期限を優先する
訴えられた側:1. 違反が疑われたら、まず届出や記録を補正して状態を正す(業務従事者届の提出、助産録の補記と保存体制の整備)2. 捜査機関から連絡があったら、供述する前に弁護士へ相談し、故意だったのか過失だったのかの線引きを整理する3. 罰金刑が確定すると9条や14条の処分手続に移る可能性があるため、反省の状況や再発防止策の資料を早めにそろえる
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号、罰金のみの罪)。起算点は犯罪行為が終わった時点になる。業務従事者届は翌年1月15日が期限、異常死産の届出は検案から24時間以内、助産録は5年間の保存が必要である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は行政上の義務の実効性を確保する行政刑罰であり、法定刑は罰金にとどまるが、9条1号の欠格事由と結びつくことで、免許制度上の効果は罰金額以上に重くなると理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 行政処分を受けた看護職などへの再教育研修制度(15条の2)が創設され、研修命令に違反した場合の罰則が本条に組み込まれたとみられる。罰金額の変遷を含め、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)制定。届出・証明書・記録義務等の違反に対する罰則が置かれた。
- 2.平成18年(2006年) 改正:行政処分を受けた看護職等への再教育研修制度(15条の2)が創設され、研修命令違反が処罰対象に加わったとみられる。罰金額の変遷は要確認。
- 保健師助産師看護師法 第33条業務従事者届の義務、本条2号の対象
- 保健師助産師看護師法 第41条異常死産児の24時間以内の警察届出義務
- 保健師助産師看護師法 第42条助産録の記載と5年間保存の義務
- 保健師助産師看護師法 第15条の2再教育研修命令、本条1号の前提
- 保健師助産師看護師法 第9条罰金以上の刑を相対的欠格事由とする規定
- 戸籍法 第49条出生届に出生証明書を添付する義務
- 医師法 第21条医師の異常死体等の届出義務、41条の並行規定
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