保健師助産師看護師法 第44条の4
- 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第44条の4は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第44条の4の条文原文は「第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第44条の4は第五章 罰則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第44条の4の前の条は保健師助産師看護師法第44条の3です。
- 保健師助産師看護師法第44条の4の次の条は保健師助産師看護師法第45条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第44条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/44_4