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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

保健師助産師看護師法 第44条の4

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  1. 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第44条の4は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第44条の4の条文原文は「第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第44条の4は第五章 罰則に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第44条の4の前の条は保健師助産師看護師法第44条の3です。
  7. 保健師助産師看護師法第44条の4の次の条は保健師助産師看護師法第45条です。
  8. 保健師助産師看護師法第44条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第44条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/44_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法44条の4は、保健師・看護師・准看護師による業務上の秘密漏示を六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金で罰し、告訴がなければ起訴できない親告罪とする。

Q · 看護師に病気のことを漏らされたら、警察は勝手に捜査して処罰してくれるの?

自動では動かない。被害者本人の告訴が必要な親告罪

保健師助産師看護師法44条の4第2項により、看護職の秘密漏示罪は親告罪です。被害者本人が警察または検察に告訴しなければ、検察は起訴できません。告訴期間は犯人を知った日から六か月です(刑事訴訟法235条)。法定刑は六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金ですが、罰金刑でも免許取消し等の行政処分(同法14条)の対象になりえます。民事の損害賠償は告訴とは別に請求できます。

解説

看護師が患者の秘密を漏らしたときの刑は、上限で六月以下の拘禁刑か十万円以下の罰金である。数字だけ見れば軽く見えるが、本条の本当の仕掛けは第2項にある。親告罪(被害者本人が「処罰してほしい」と正式に申し出る告訴がなければ、検察は起訴できない犯罪)なのだ。そのため刑事責任を動かすかどうかを決めるのは、病院でも警察でもなく秘密を漏らされたあなた自身になる。ただし刑罰は入口にすぎない。罰金でも前科がつき、厚生労働大臣による免許取消しや業務停止(14条)の対象になりうる。民事の損害賠償(民法709条)は告訴しなくても別に請求できる。もう一つ知っておきたいのは、助産師は本条の対象ではなく、医師と同じ刑法134条で処罰されるという点だ。誰が漏らしたかによって、適用される法律そのものが変わる。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法44条の4は、保健師・看護師・准看護師の守秘義務(同法42条の2)違反を処罰する罰則規定である。業務上知り得た人の秘密の漏示を構成要件とし、法定刑は六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金、第2項により告訴を訴追条件とする親告罪とされる。助産師の秘密漏示は刑法134条の対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1看護師の守秘義務違反の罰則は?

保健師助産師看護師法44条の4により、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金です。被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪です。

Q2看護師の守秘義務 告訴期限はいつまで?

犯人を知った日から六か月以内です(刑事訴訟法235条)。病院への苦情や内部調査を待っている間も期間は進むため注意が必要です。

Q3准看護師にも守秘義務はありますか?

あります。42条の2は保健師・看護師・准看護師を対象としており、違反すれば本条で処罰されます。資格を失った後も義務は続きます。

Q4看護師が守秘義務違反で罰金になると免許はどうなる?

罰金以上の刑は免許の相対的欠格事由(9条)にあたり、免許取消しや業務停止などの行政処分(14条)の対象になりえます。

Q5看護師が家族に患者の話をするのは違法?

患者が特定できる形で業務上知った秘密を話せば、相手が家族でも漏示にあたりえます。身内だから許されるという例外はありません。

Q6看護師の秘密漏示 時効は何年?

公訴時効は行為時から三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし親告罪のため、告訴期間六か月の経過で事実上訴追できなくなります。

Q7看護師の守秘義務違反で慰謝料は請求できる?

できます。民法709条による本人への請求、民法715条による病院への使用者責任追及が可能で、告訴の有無とは無関係に進められます。

Q8看護学生や看護助手にも守秘義務違反罪は適用される?

本条の対象は保健師・看護師・准看護師の資格者です。看護助手等は本条の対象外ですが、就業規則違反や民事責任を問われる可能性はあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1看護師が患者のこと SNS に書いても、名前出してなければセーフですよね?

セーフとは限りません。42条の2が禁じるのは「業務上知り得た人の秘密」を漏らすことで、日時・病院名・症状を組み合わせて本人が特定できれば、名前を伏せていても漏示にあたりえます。実務のポイント:懲戒の現場で問題になるのは「名前を書いたか」より「同じ職場の人が読めば分かるか」です。病院の調査では、投稿者のフォロワーに同僚がいるかどうかまで確認されることがあります

Q2告訴したら病院にバレて気まずいんですけど、ほかに方法ありますか?

あります。民事の損害賠償(民法709条、病院には715条)は告訴とは別の手続なので、刑事事件にしなくても請求できます。実務のポイント:告訴期間の六か月が残っているうちに民事の交渉を始めると、相手は「告訴されるかもしれない」状態で交渉に臨むことになります。期限が過ぎてからの交渉と比べて、謝罪と賠償の条件がまったく違ってきます

Q3虐待っぽい子を通報したら、守秘義務違反で訴えられませんか?

児童虐待の防止等に関する法律6条3項は、守秘義務の規定が通告義務の遵守を妨げないと定めています。虐待を疑う正当な根拠があって通告したのであれば、本条の「正当な理由」が認められる典型例です。実務のポイント:通告するとき、観察した事実(あざの位置・大きさ・日時)だけを記録し、推測を書かないこと。後から争われたとき、この記録が身を守ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「刑が軽いから大したことはない」と考える看護職は多い。だが本当の損失は刑罰の外にある。罰金刑でも前科になり、免許の欠格事由(9条)と行政処分(14条)の判断材料になる。十万円の罰金で、資格に積み上げてきた年数を失うこともありうる
  • 「病院に苦情を言えば処罰してもらえる」と思われがちだが、問いの立て方が違う。病院ができるのは懲戒処分までで、刑事処罰を求めるには、被害者本人が警察か検察に告訴状を出すしかない。病院に相談しているあいだも、告訴期間の六か月は進んでいく
  • 患者からすれば「看護師も医師も助産師も同じ医療者」だが、法律上は三つに分かれている。保健師・看護師・准看護師は本条、医師・助産師は刑法134条である。条文を取り違えた告訴状は、受理の段階でつまずきやすい
比較の観点この条文ほかの条文
対象者保健師・看護師・准看護師(44条の4)医師・薬剤師・助産師・弁護士等(刑法134条)
保健師・看護師・准看護師(42条の2:義務規定)
規定の性質罰則規定(守秘義務違反への刑罰)刑法上の秘密漏示罪
守秘義務そのものを定める行為規範(資格喪失後も継続)
法定刑六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金
罰則は44条の4に委ねる
訴追条件親告罪(同条2項)親告罪(刑法135条)
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法第28条・刑法第316条

台湾は護理人員法で守密義務を定めつつ、刑事上は刑法の業務上秘密漏洩罪で扱い、告訴乃論とする点で日本と構造が近い

韓国
의료법 제19조

韓国は看護師を含む医療人の情報漏洩禁止を医療法に一本化して規律する

ドイツ
StGB § 203・§ 205

ドイツは国家資格を持つ医療職を刑法典で一括して処罰し、告訴(Strafantrag)を訴追条件とする

アメリカ
HIPAA Privacy Rule・42 U.S.C. § 1320d-6

米国は職種ではなく医療情報を扱う事業者単位で規律し、故意の不正開示に連邦刑事罰を科す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜勤明けの看護師が、X の鍵なしアカウントに「今日の救急、例の芸能人だった」と投稿した。名前は伏せていても、日時と病院名から本人が特定されれば「業務上知り得た人の秘密」の漏示にあたりうる。投稿者本人は軽い愚痴のつもりでも、法律上は前科と免許の危機につながる
  • 地元の病院で受けた中絶手術のことが、母の知人経由で近所に広まっていた。出どころをたどると、准看護師として働く同級生だった。犯人を知った日から告訴期限まで、残りは六か月を切っている
  • もし退職した看護師が、前の職場で知った患者の病歴を転職先で話したら、どうなる? 42条の2は資格を持っていた期間が終わった後も守秘義務を課しているので、「もう辞めたから関係ない」は通らない
  • あなたが訪問看護師で、利用者の身体に不自然なあざを見つけ、児童相談所に通告した。家族から「秘密を漏らした」と責められたが、児童虐待の防止等に関する法律6条3項は、守秘義務が通告を妨げないと明記している。萎縮する必要はない
  • 病棟の申し送りで聞いた同僚の家族の病名を、看護助手が休憩室で話した。看護助手は保健師・看護師・准看護師ではないので本条の対象外だが、就業規則違反と民事責任は残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏示の証拠を即日保存:投稿のスクショ・URL・日時、誰から聞いたかの経路をメモする2. 漏らした人の資格を確認する。看護師・准看護師・保健師なら本条、医師・助産師なら刑法134条3. 犯人を知った日から六か月以内に、警察または検察に告訴状を出すか決める4. 並行して、病院に対して使用者責任(民法715条)を含む損害賠償を請求できる。告訴をしなくても民事は動かせる

訴えられた側:1. 投稿を慌てて削除する前に、弁護士に相談して経緯を記録しておく(削除が証拠隠滅と受け取られる場合がある) 2. 「正当な理由」があったか確認する。虐待通告、法令に基づく照会、本人同意などがあれば違法性が否定されうる3. 正当な理由がなければ、起訴前の謝罪と示談で告訴の取消しを目指す4. 罰金で済んでも行政処分(14条)がありうるため、反省の経緯を書面に残しておく

時効(請求できる期限):告訴期間は犯人を知った日から六か月(刑事訴訟法235条)。公訴時効は行為時から三年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償は損害および加害者を知った時から三年、行為時から二十年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:「秘密」とは、一般に知られていない事実で、本人が秘匿を望み、かつ秘匿することに客観的な利益があるものをいうと解される。刑法134条の解釈と同様に理解されるのが一般的である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正(要人的検証) 看護職(保健師・看護師・准看護師)の守秘義務規定とその罰則が設けられたとされる。その後の改正で条番号が移動した可能性があり、新設の時期と当時の条番号は要確認
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第68号)に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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