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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

保健師助産師看護師法 第42条の2

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保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第42条の2は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第42条の2の条文原文は「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第42条の2は第四章 業務に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第42条の2の前の条は保健師助産師看護師法第42条です。
  7. 保健師助産師看護師法第42条の2の次の条は保健師助産師看護師法第42条の3です。
  8. 保健師助産師看護師法第42条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/42_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法42条の2は、保健師・看護師・准看護師に業務上知り得た人の秘密の漏示を禁じる。正当な理由があれば違法とならず、資格を失った後も義務は続く。

Q · 看護師が患者の病名を家族や友人に話したら違法になるの?

正当な理由がなければ違法、退職後も同じ

保健師助産師看護師法42条の2により、保健師・看護師・准看護師は正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。相手が配偶者や友人の一人だけでも成立しうり、資格を失った後や退職後も義務は続きます。違反すると6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象となり(親告罪)、免許の行政処分や民事の損害賠償にもつながりえます。本人の同意や虐待通告など法令上の根拠がある場合は正当な理由に当たります。

解説

同じ秘密を漏らしても、看護師なら保健師助産師看護師法違反、助産師なら刑法134条の秘密漏示罪になる。根拠法は別でも、法定刑はどちらも6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金である。本条が守秘義務を課すのは保健師・看護師・准看護師で、資格を失った後や退職後も義務は消えない。対象は「業務上知り得た人の秘密」で、病名だけでなく妊娠歴、家族関係、生活保護の受給、DVの痕跡まで含む。漏らした相手が一人でも、たとえば自分の配偶者だけでも成立しうる。一方で、ここは見落とされやすいが、「正当な理由」があれば漏らしても違法にならない。本人の同意がある場合、虐待の通告のように法令に根拠がある場合、生命を守るため緊急に必要な場合である。看護職にとって本条は口を閉じる義務であると同時に、どの場面なら話してよいかを示す地図でもある。患者の側は、自分の情報が漏れたとき刑事・行政・民事の三方向から責任を問えると知っておくとよい

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法42条の2は看護職の守秘義務を定める規定であり、保健師・看護師・准看護師が正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らすことを禁止する。この義務は資格を失った後も存続する。本人の同意、法令に基づく通告、生命・身体を守るための緊急の必要などは正当な理由に当たると解される。

手順

  1. 1.求められている情報と相手を特定する 誰が、どの患者・職員の、どの情報を、何の目的で求めているかを確認する。口頭の依頼でも、日時と依頼者名をメモに残しておく
  2. 2.正当な理由に当たるかを確認する 本人の同意があるか、法令に基づく通告・照会か(児童虐待防止法、配偶者暴力防止法、捜査関係事項照会など)、生命・身体を守るための緊急性があるか、チーム医療の中で必要な共有かを順に確認する
  3. 3.本人の同意を取る、または上司・担当部署に相談する 同意で対応できる場合は、開示する範囲と相手を本人に説明し、書面で同意を得る。法令照会や緊急事態の場合は、個人で判断せず、看護管理者や個人情報保護の担当部署に相談する
  4. 4.必要最小限の範囲で開示し、記録する 開示は目的に必要な範囲に限る(例:病名ではなく就業上の配慮事項のみ)。開示した日時、相手、内容、根拠を記録に残し、後で正当な理由を説明できるようにしておく

よくある質問 AI による整理

Q1看護師の守秘義務は何条に書いてある?

保健師助産師看護師法42条の2です。保健師・看護師・准看護師が対象で、助産師の守秘義務は刑法134条に定められています。

Q2看護師が守秘義務違反をしたら罰則は?

6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象です。親告罪のため、秘密を漏らされた本人の告訴がなければ起訴されません。

Q3准看護師や保健師にも守秘義務はある?

あります。本条は保健師・看護師・准看護師の三者を義務の主体として明記しており、雇用形態や勤務先の種類は問いません。

Q4看護師が患者のことをSNSに書いたら違法?

名前を伏せても、病院名・時期・症状の組み合わせで患者が特定できれば秘密の漏示と評価されえます。鍵アカウントでも同じです。

Q5警察から患者情報を聞かれたら答えていい?

捜査関係事項照会など法令に基づく求めは正当な理由になりえますが、必要な範囲に限られます。個人で即答せず、組織として判断するのが原則です。

Q6看護師の守秘義務違反で免許は取り消される?

刑事罰が確定しなくても、品位を損する行為として厚生労働大臣による戒告・業務停止・免許取消の対象になりえます(同法14条)。

Q7看護師に情報を漏らされたら慰謝料は請求できる?

プライバシー侵害の不法行為として請求できます(民法709条)。病院にも使用者責任(民法715条)を問える場合があります。

Q8看護学生にも守秘義務はある?

免許がないため本条の直接の対象ではありません。ただし実習先の誓約書や学則で守秘義務を負い、違反すれば退学処分などの対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1患者さんの家族に病状を説明するのも、守秘義務違反になるんですか?

本人の同意があれば問題ない。同意が確認できないまま家族に病名を伝えると、本条に違反しうる。意識がなく緊急性が高い場合は、正当な理由として認められる余地がある。実務のポイント:トラブルになるのは、本人が家族に隠したい病気(性感染症、妊娠中絶、精神疾患など)の場合が多い。入院時に「誰に病状を伝えてよいか」を書面で確認しておく病院ほど、紛争は少ない

Q2辞めた病院の話なら、もう時効みたいなものですよね?

違う。本条は後段で、看護師などでなくなった後も同様と定めている。退職しても、免許を返しても義務は続く。実務のポイント:転職先での雑談、看護師ブログ、体験談をもとにした出版で問題になる例が多い。仮名にしても、病院名、時期、症状の組み合わせで患者が特定できれば漏洩と評価されうる。書く前に、患者本人が読んだら自分のことだと分かるかを考えるとよい

Q3虐待っぽいケースを児相に通報したら、守秘義務違反で訴えられませんか?

児童虐待防止法6条3項は、通告が守秘義務に関する法律の規定に妨げられないと定めている。虐待の疑いの段階で通告してよく、結果的に虐待でなかったとしても、善意の通告が本条違反に問われることは通常ない。実務のポイント:通告者の情報は児童相談所が保護することになっている(同法7条)。親に「誰が通報したのか」と詰め寄られても、答える義務はない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ネットで公開したわけじゃないから漏洩にはならない」と思いがちだが、漏らすとは秘密を知らない人に知らせることであり、相手が配偶者一人でも成立しうる。問題になるのは広まった範囲ではなく、知る資格のない人に伝えた事実である
  • 守秘義務違反は親告罪なので刑事事件になることは少ない、ここまでは知られている。知られていないのは、罰金以上の刑が確定しなくても、業務に関する不正や看護職の品位を損なう行為として、厚生労働大臣による戒告・業務停止・免許取消の対象になりうることだ(同法14条)。そこに病院の懲戒と民事の損害賠償も重なりうる。刑事より行政処分と職場での処分のほうが、看護職としての将来に重く響く
  • 「守秘義務があるから虐待を通報できない」という悩みは、そもそも前提が違う。児童虐待防止法、配偶者暴力防止法、高齢者虐待防止法は、通告や通報を守秘義務違反に当たらないと明記している。悩むべきは通報するかどうかではなく、どの窓口にいつ伝えるかである
  • 看護師の側から見れば、同僚との申し送りも家族への説明も業務の一部である。しかし法律は、その情報を知る必要がある人かどうかで線を引く。チーム医療の中での共有は正当でも、本人の同意なしに家族へ病名を告げれば違反になりうる。この差に気づかないまま「善意で」話してしまうことが多い
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体保健師・看護師・准看護師(資格を失った後も含む)刑法134条:医師・薬剤師・助産師・弁護士など列挙された者(その職にあった者も含む)
個人情報保護法27条:病院などの個人情報取扱事業者(組織)
禁止される行為正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らすこと正当な理由なく業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすこと
本人の同意なく個人データを第三者に提供すること(法令に基づく場合などの例外あり)
制裁6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(親告罪)、免許の行政処分6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(親告罪、刑法135条)
直接の刑罰はなし。個人情報保護委員会の勧告・命令、命令違反には罰則

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法第28条、刑法第316条

台湾は看護職の守秘義務を職業法(護理人員法)に置き、違反には行政罰を科す。刑法316条の業務上の補佐者の秘密漏洩罪も重なりうる構造で、職業法と刑法の二本立てという点は日本と似ている

韓国
의료법 제19조

韓国は医師・看護師などの医療人を一つの医療法でまとめて規律し、知り得た他人の情報の漏洩を禁じる。日本のように職種ごとに根拠法が分かれていない

ドイツ
StGB § 203

ドイツは刑法203条で、国家資格を要する医療職(看護職を含む)の職業上の秘密漏示を一括して処罰する。日本の刑法134条が看護師を列挙していないのとは対照的である

アメリカ
HIPAA Privacy Rule(45 CFR Part 164)

米国は個人の職業義務ではなく、医療機関などの対象事業者による保護対象健康情報(PHI)の取扱規制として構成し、違反には民事制裁金と刑事罰がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 病棟で担当した患者が地元の議員の妻だった。夜勤明けに同期とのLINEで「〇〇さんの奥さん、入院してるよ」と送った。名前を伏せても、誰のことか特定できる書き方なら「秘密を漏らした」と評価されうる
  • 産業保健師として面談した社員から、うつ病の診断を受けていると打ち明けられた。人事部長に「配置転換の参考に病名を教えて」と言われたらどうする?本人の同意なしに病名を伝えれば、会社の求めに応じただけでも守秘義務違反になりうる。人事に伝えてよいのは、本人の同意を得た範囲の就業上の配慮事項に限られる
  • 訪問看護で入った家で、子どもの腕に不自然なあざが続いている。親には「誰にも言わないで」と言われた。児童相談所への通告は児童虐待防止法で守秘義務違反にならないと定められている。迷っている間にも子どもの危険は増していく
  • 三年前に辞めた病院で担当した芸能人の入院の話を、転職先の美容クリニックで雑談として話した。資格を失った後、職場を去った後も、守秘義務は消えない
  • あなたが患者として、退院後に近所で病名を噂されていると知った。情報源はどうやら病棟の看護師らしい。告訴には犯人を知った日から6か月という期限がある。証拠を集めているうちに、その期間は過ぎていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩の経路と内容を記録する。日時、聞いた相手、発言内容、スクショやメッセージ履歴を保全する2. 病院の患者相談窓口または個人情報保護の担当部署へ書面で申し入れ、調査結果の回答を求める3. 刑事責任を問うなら、犯人を知った日から6か月以内に警察か検察へ告訴する(親告罪) 4. 損害賠償は看護師個人だけでなく、使用者責任として病院にも請求できる(民法709条、715条) 5. 免許への処分を求めるなら、都道府県を通じて厚生労働省に情報提供する

訴えられた側:1. 開示が正当な理由に当たるかを整理する。本人の同意、法令による通告義務、生命や身体を守るための緊急性、チーム医療の中での必要な共有のどれに当たるか2. 病院の聴取には事実だけを答え、推測や言い訳を書面に残さない3. 刑事告訴や行政処分の可能性があるなら、早めに医療分野に詳しい弁護士へ相談する4. 被害者への謝罪と示談は、告訴の取消しや行政処分の判断に影響しうる

時効(請求できる期限):刑事告訴は犯人を知った日から6か月以内(刑事訴訟法235条、親告罪)。公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:「秘密」は一般に知られていない事実で、本人が秘匿を望み、秘匿に客観的な利益があるものをいう。「漏らす」は秘密を知らない者に知らせることで、相手が一人でも足りる。正当な理由として、本人の同意、法令上の義務、緊急避難的な状況が挙げられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)頃(要人的検証) 保健婦・看護婦・准看護婦の守秘義務規定として新設されたとされる。同年の名称変更(保健師・看護師等)との先後関係、改正法の番号は要確認

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の改正(名称を保健師・助産師・看護師・准看護師に変更した改正)にあわせて、保健師・看護師・准看護師の守秘義務規定と罰則が設けられたとされる。改正法の番号と施行日は要確認
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、本条違反の罰則も懲役から拘禁刑に改められた(令和7年6月1日施行)

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保健師助産師看護師法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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