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保健師助産師看護師法 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保健師助産師看護師法第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 保健師助産師看護師法第一章 総則が属する保健師助産師看護師法の法令番号は昭和二十三年法律第二百三号です。
  3. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  4. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。

第二条

第2条

この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

第三条

第3条

この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

第五条

第5条

この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

第六条

第6条

この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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