保健師助産師看護師法 第1条
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この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第1条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第1条の条文原文は「この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第1条の次の条は保健師助産師看護師法第2条です。
- 保健師助産師看護師法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法第1条は、保健師・助産師・看護師の資質を向上させ、医療と公衆衛生の普及向上を図ることを法の目的と定める。直接の罰則はない。
Q · 保助看法の第1条には何が書いてあるの?
看護職の資質向上を通じて医療と公衆衛生を高める目的
保健師助産師看護師法第1条は、保健師・助産師・看護師の資質を向上させ、それによって医療と公衆衛生の普及向上を図ることを法の目的と定めています。本条自体に罰則や義務はありません。ただし、国家試験による免許制、31条の業務独占、42条の3の名称の使用制限、28条の2の研修努力義務といった個別規定はすべてこの目的から正当化されており、文言が曖昧な場面では解釈の物差しとして参照されます。
解説
二十数文字の目的規定に、保助看法全体の設計図がたたまれている。「資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図る」。主語は看護職個人の「資質」で、ゴールは社会全体の「公衆衛生」。この二段構えがあるから、国家試験による免許制、看護師でなければ診療の補助をしてはならないという業務独占(31条)、無資格者に紛らわしい名称を使わせない名称独占(42条の3)、免許取得後も研修に努める義務(28条の2)が正当化される。病院で点滴を刺すのは誰か、美容クリニックの「スタッフ」は注射を打ってよいのか、訪問看護の担い手は誰か。患者として、家族として、雇い主としてこれらを判断するとき、出発点はこの1条にある。目的規定は飾りではない。個別条文の文言が曖昧なとき、行政も裁判所も解釈の物差しとしてここへ戻ってくる。ちなみに本条には「准看護師」という言葉が出てこない。それでも准看護師は6条で定義され、同じ規制を受けている
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第1条は同法の目的規定であり、保健師、助産師及び看護師の資質の向上を直接の目的とし、これを通じて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを最終目的として掲げる。それ自体は義務や罰則を定めないが、免許制、業務独占、名称独占等の個別規定の解釈指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1保健師助産師看護師法とはどんな法律ですか?
保健師・助産師・看護師・准看護師の定義、免許、試験、業務範囲、罰則を定める法律です。略称は保助看法で、厚生労働省が所管しています。
Q2美容クリニックで無資格者が注射するのは違法?
注射は医師の指示のもとで行う診療の補助にあたり、看護師または准看護師の業務独占です(31条・32条)。資格のない者が行えば違法となりえます。
Q3保助看法はいつできた法律ですか?
昭和23年(1948年)に「保健婦助産婦看護婦法」として制定されました。法律番号は昭和23年法律第203号です。
Q4看護婦が看護師に変わったのはいつ?
平成13年(2001年)の法改正で、平成14年(2002年)3月から施行されました。法律名と資格名が男女共通の「師」に統一されています。
Q5保健師助産師看護師法の所管はどこ?
厚生労働省です。看護師・保健師・助産師の免許は厚生労働大臣が、准看護師の免許は都道府県知事が与えます。
Q6看護師は免許を取った後も研修を受ける義務がある?
28条の2で、免許取得後も臨床研修などを受けて資質の向上に努めるよう定められています。罰則のない努力義務ですが、1条の目的を具体化した規定です。
Q7学校の養護教諭は看護師資格が必要?
必要ありません。養護教諭は教育職員免許法に基づく教員免許の資格であり、保助看法上の看護師免許は要件とされていません。
Q8保助看法の目的規定に違反すると罰則はある?
1条そのものに違反という概念はなく、罰則もありません。罰則は無資格業務や名称の不正使用など、個別規定への違反に対して定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律の第1条にある「目的」って、読む意味あるんですか?
あります。本条は直接の罰則を定めない目的規定ですが、31条(看護師の業務独占)や42条の3(名称の使用制限)の解釈で、規制が何を守るためのものかを示す物差しになります。実務のポイント:通達や行政解釈は「資質の確保」と「患者の安全」を根拠に業務範囲を整理することが多く、グレーな行為の扱いを予測するには目的規定から逆算するのが近道である
Q2看護助手さんが採血とか点滴とかしても大丈夫なんですか?
原則として許されません。採血や点滴は「診療の補助」にあたり、31条により看護師(准看護師は32条)の業務独占です。違反には罰則もあります(43条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:問題が表に出るのは、たいてい事故が起きた後である。そのとき施設側は使用者責任も問われるため、「人手不足だから」は言い訳として通用しない
間違えやすい点 AI による整理
- 目的規定は抽象的な理念にすぎず、実務には効かないと思われがちである。だが31条の「診療の補助」の範囲のように文言が曖昧な場面では、行政解釈も裁判所も法の目的から逆算して線を引く。理念の一行が、ある行為が違法かどうかの判断を左右しうる
- 「看護師の資質向上は看護師個人の問題で、患者には関係ない」という見方は、法の視点からするとちょうど逆である。本条は資質向上を「もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図る」ための手段と位置づける。守られる側の中心は患者と地域社会であり、あなたは最初からこの法律の受益者として想定されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 1条:目的規定(法全体の解釈指針) | 31条:看護師の業務独占(行為規制) 42条の3:名称の使用制限(名称独占) |
| 誰に向けた規定か | 法の適用者全体(行政・裁判所・関係者) | 看護師でない者(診療の補助等を禁止) 無資格者(紛らわしい名称の使用を禁止) |
| 違反した場合の効果 | 直接の罰則なし | 刑事罰の対象(43条) 罰金の対象(45条の2) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は看護職と助産職を別の法律で規律する。護理人員法は冒頭で資格取得の要件を定め、日本の1条のような独立した目的規定の形はとっていない
韓国は看護師・助産師を医師などとともに「医療人」として医療法の中で一括して規律し、職種ごとの単独法は置いていない
中国は国務院の条例で看護師を規律し、目的規定に護士の権益保護と医療安全を並べて掲げる。助産は別系統で扱われる
ドイツは看護職養成を一般看護に一本化する改革を行い、職業名称の保護(名称独占)を中心に規律する
米国は州ごとに看護師業務法を持ち、州看護委員会が免許と業務範囲を所管する。連邦レベルの統一法はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 美容クリニックで受けた高額な点滴。打ったのが看護師なのか、白衣を着ただけの受付スタッフなのか、確かめたことはあるだろうか? 看護師資格のない者による注射は31条違反になりうる。法が資格者に業務を独占させている理由は、1条が掲げる「資質」の担保にある
- あなたは介護施設の施設長である。人手不足で、看護補助者に入居者の採血を任せようかと考えた。明日のシフトを組む前に止まるべきだ。それは「診療の補助」にあたり、看護師または准看護師の業務独占の範囲に入る
学説
通説:目的規定は直接の法的効果を持たないが、個別規定の解釈指針となる。保助看法1条は、業務独占・名称独占による職業選択の自由の制約を、資質担保と公衆衛生の確保という公益目的で正当化する根拠と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正(平成14年3月施行) 法律名を保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法へ改め、本条の「保健婦、助産婦及び看護婦」を「保健師、助産師及び看護師」に改正。男女別だった資格名称を統一した
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)の制定とともに目的規定として新設
- 2.平成13年(2001年) 改正:法律名を保健師助産師看護師法に改め、本条の「保健婦、助産婦及び看護婦」を「保健師、助産師及び看護師」に改正。平成14年(2002年)3月施行
- 保健師助産師看護師法 第5条看護師の定義、目的の対象を特定
- 保健師助産師看護師法 第28条の2免許取得後の研修努力義務
- 保健師助産師看護師法 第31条看護師の業務独占、資質担保の手段
- 保健師助産師看護師法 第42条の3名称独占、無資格者の名称使用禁止
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第6条看護師等の能力向上の責務(現行効力を要確認)
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