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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第5条

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この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第5条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第5条の条文原文は「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第5条の前の条は保健師助産師看護師法第4条です。
  7. 保健師助産師看護師法第5条の次の条は保健師助産師看護師法第6条です。
  8. 保健師助産師看護師法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法5条は、看護師を「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と定義する。

Q · 法律上の「看護師」って、どういう人のことを言うの?

厚生労働大臣の免許で療養上の世話・診療の補助を業とする者

保健師助産師看護師法5条によれば、看護師とは厚生労働大臣の免許を受け、傷病者やじょく婦(出産後の女性)に対する「療養上の世話」または「診療の補助」を業として行う者をいいます。療養上の世話は看護師自身の判断で担う領域、診療の補助は原則として医師の指示を前提とする領域です。31条によりこれらは看護師の業務独占とされ、無資格者が業として行うと43条で処罰されます。

解説

「療養上の世話」と「診療の補助」。看護師という職業は、法律上この二つの言葉でできている。しかも両者は性質がまるで違う。療養上の世話は、食事・排泄・清潔・体位交換など患者の生活を支える行為で、看護師自身の専門的判断で行える領域である。診療の補助は、注射・点滴・採血など医師の診療を手伝う行為で、原則として医師の指示(医師が「これをやって」と出す具体的な指図)が前提になる(37条)。さらに31条により、免許のない者がこの二つを「業」(報酬の有無を問わず、繰り返し続ける意思で行うこと)として行うことは禁止され、違反すると2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になる(43条)。病院や介護施設で「この処置、誰がやっていいのか」と引っかかったとき、答えの出発点はこの定義にある。家族のそばで処置をしている人が、どちらの領域の行為を、どの資格で行っているのか。それを確かめられる人は、医療事故の入口で一歩踏みとどまれる。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法5条は看護師の定義規定であり、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者またはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を業とする者を看護師とする。療養上の世話と診療の補助という二つの業務領域を画定し、同法31条の業務独占および37条の医師の指示に関する規律の適用範囲を決める基礎概念として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1療養上の世話とは何ですか?

食事・排泄・清潔保持・体位交換など、患者の療養生活を支える行為です。保健師助産師看護師法5条が定める看護師業務の柱の一つで、看護師の専門的判断で行えます。

Q2診療の補助とは具体的に何ですか?

注射・点滴・採血など、医師の診療を補助する行為です。原則として医師の指示が前提で(同法37条)、看護師の業務独占に含まれます。

Q3看護師免許は誰が出しますか?

厚生労働大臣です(5条)。看護師国家試験に合格し(7条)、看護師籍に登録されることで免許を受けます。准看護師は都道府県知事の免許です。

Q4無資格で看護業務をすると違法?

違法です。31条で看護師の業務は業務独占とされ、無資格者が業として行うと43条により2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。

Q5介護職員はたんの吸引をできる?

介護福祉士の登録や喀痰吸引等研修の修了など、社会福祉士及び介護福祉士法の要件を満たせば、医師の指示のもとで一定の範囲で行えます。要件を欠けば行えません。

Q6じょく婦とはどういう意味ですか?

出産後、身体が妊娠前の状態に戻るまでの期間(産褥期)にある女性を指します。看護師の世話・補助の対象は傷病者とじょく婦と定められています。

Q7看護師でない人が「看護師」と名乗れる?

名乗れません。看護師でない者が看護師またはこれに紛らわしい名称を用いることは42条の3で禁止されています(名称独占)。

Q8エステでのレーザー脱毛は違法?

毛根等を破壊するレーザー脱毛は、厚生労働省の通知で医行為と整理されています。医師または医師の指示を受けた看護師以外が業として行えば違法となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1看護師と准看護師って、何が違うんですか?

看護師は厚生労働大臣の免許(5条)、准看護師は都道府県知事の免許で、医師・歯科医師・看護師の指示を受けて業務を行うと定められている(6条)。病院の現場では同じ仕事をしているように見えるが、法律上は自ら判断する立場か、指示を受ける立場かが違う。実務のポイント:求人票の「看護職員」が准看護師中心かどうかは、夜間の判断体制の厚さを測る指標になる。見学時に看護師と准看護師の配置比率を聞く人はほとんどいない

Q2うちの親の介護、家族がたんの吸引をしても違法じゃないの?

家族が自分の親のために行う吸引は、31条が禁じる「業」にあたらないと一般に解されており、在宅介護では医師や訪問看護師の指導のもと広く行われている。問題になるのは、他人のために反復して行う場合だ。実務のポイント:ヘルパーに頼むなら、その事業所が喀痰吸引等の「登録特定行為事業者」かを確認する。登録がない事業所の職員に頼むと、善意の職員を違法状態に立たせることになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「看護師は医師の手伝いをする人」という理解そのものが前提から外れている。定義の前半、療養上の世話は医師の指示を待たずに看護師が自らの判断で担う独自の領域で、法律上は診療の補助と並ぶ柱である。ただし、療養上の世話でも医師の意見を踏まえるべき場面がどこまであるかは、実務上解釈が分かれている
  • 無資格者による医療行為が違法なのは知っていても、その深刻さは知られていない。31条違反は過料(行政上のお金の制裁)ではなく刑罰で、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(43条)。しかも「無償の手伝い」でも、繰り返す意思があれば「業」にあたりうる
  • あなたから見れば、体温測定も湿布もたんの吸引も「ちょっとした世話」で同じに見える。法律から見ると、前の二つは厚生労働省の通知で原則として医行為ではないとされ、誰でもできる。たんの吸引は医行為で、資格または法定の研修が必要。この落差を知らないまま施設を選ぶと、ケアの質を見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
免許権者5条 看護師:厚生労働大臣の免許6条 准看護師:都道府県知事の免許
業務の立場療養上の世話・診療の補助を自らの業として行う医師・歯科医師・看護師の指示を受けて同種の業務を行う
無資格者との関係5条の業務は31条で看護師の業務独占とされる准看護師は31条2項により看護師業務を行える例外として位置づけられる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法第2条・第24条

台湾は護理師と護士を合わせて護理人員とし、業務を健康問題の護理評估、預防保健の護理措施、護理指導及び諮詢、医療輔助行為の四類型で列挙する。日本の二分類より細分化されている。

韓国
의료법 제2조

韓国は看護師を医療法上の「医療人」の一つに位置づけ、療養上の看護と診療の補助などを任務として規定する。独立した看護師法ではなく医療法に一体化している点が日本と異なる。

ドイツ
Pflegeberufegesetz(PflBG)§ 4

ドイツは2020年施行の看護職法で、看護過程の計画・評価などを看護専門職に留保された業務(vorbehaltene Tätigkeiten)と定める。

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国は州ごとの看護業務法で RN の業務範囲を定め、州看護委員会が免許を管理する。連邦統一の定義はない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が入所した介護施設で、夜勤の職員がたんの吸引をしているのを見かけた。看護師ではないらしい。これは違法なのか? 答えは、その職員が介護福祉士として登録を受けているか、喀痰吸引等研修を修了した認定特定行為業務従事者かで分かれる。施設に確認を求める権利は、あなたにある
  • クリニックを開業したあなたは、人手不足で受付スタッフに「採血だけ手伝って」と頼んだ。スタッフは無資格。この一言で、スタッフは31条違反の実行者に、あなたもその共犯または教唆の立場になりうる。人手不足は言い訳にならない
  • 美容サロンで医療脱毛と同等の高出力レーザーを当てられ、やけどを負った。施術者はエステティシャンだった。施術日から3年を過ぎると、無資格施術の公訴時効が完成する。証拠写真と施術記録は今のうちに押さえる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処置をした人の氏名・職種・日時をメモし、傷や症状は写真で残す2. 施設・病院に対し、当該行為者の資格(看護師、准看護師、介護福祉士登録、喀痰吸引等研修修了の有無)を書面で確認する3. 無資格の疑いが強ければ、管轄の保健所または都道府県の医務・介護担当課に相談する4. 健康被害があれば、診療記録の開示を求め、民法709条・715条(使用者責任)に基づく損害賠償を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 問題となった行為が、通知で医行為ではないとされる範囲(体温測定、軟膏塗布、一包化された内服薬の介助など)かを確認する2. 介護職なら喀痰吸引等の登録・研修記録と医師の指示書を揃える3. 看護師なら医師の指示の有無と内容を診療録で確認する4. 経営者は業務分担表を見直し、無資格者に医行為をさせる運用を即日止める。継続は刑事責任を重くする

時効(請求できる期限):5条自体に特定の時効はない。無資格業務(31条違反、43条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、行為の終了時から起算する。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年、生命・身体侵害は5年、行為時から20年(民法724条、724条の2)

学説

通説:療養上の世話は看護師の独自業務であり、医師の指示を要しないと解される。一方、診療の補助は相対的医行為の範囲に限られ、医師の指示を要する。療養上の世話でも医師の意見を踏まえるべき場面の範囲は解釈が分かれる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法、平成13年(2001年)1月施行 省庁再編に伴い、免許権者「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改正
  • 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)3月施行 女子を前提とした「看護婦」の定義を性別中立の「看護師」に改正。男性の「看護士」との区別もなくなり、法律名も保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定により、「看護婦」の定義規定として設けられた。
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法により、免許権者を「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改正(2001年1月施行)。
  3. 3.平成13年(2001年) 改正:「看護婦」を性別中立の「看護師」に改め、法律名も保健師助産師看護師法に改称(2002年3月施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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