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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第6条

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この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第6条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第6条の条文原文は「この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第6条の前の条は保健師助産師看護師法第5条です。
  7. 保健師助産師看護師法第6条の次の条は保健師助産師看護師法第7条です。
  8. 保健師助産師看護師法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法6条は、准看護師を、都道府県知事の免許を受け、医師・歯科医師・看護師の指示を受けて療養上の世話と診療の補助を業とする者と定める。

Q · 准看護師って、看護師と法律上なにが違うの?

知事免許で、すべての業務に医師・看護師等の指示が要る

保健師助産師看護師法6条によれば、准看護師は都道府県知事の免許を受け、医師・歯科医師・看護師の指示を受けて、療養上の世話と診療の補助を行う者です。看護師は厚生労働大臣の免許で、療養上の世話は自らの判断で行えますが、准看護師は療養上の世話を含むすべての業務に指示が必要です。なお、知事免許であっても全国で有効です。

解説

同じ白衣を着て、同じ病棟で働いている。患者からは見分けがつかないが、法律上の位置はまったく違う。准看護師の免許を出すのは厚生労働大臣ではなく都道府県知事である(本条、8条)。仕事はいつも「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」行う。見落とされやすいのは、この指示要件が注射や点滴などの診療の補助(医師の診療を手伝う医療行為)だけでなく、食事介助や清拭(体を拭くこと)などの療養上の世話にもかかる点だ。看護師は療養上の世話を自分の判断で行えるが、准看護師にはその独立した判断権がない。そのため、准看護師だけで回している夜勤体制は、指示系統の組み方によっては法的な穴を抱えうる。あなたが患者家族なら、事故のときに問うべきなのは担当者個人より「誰がどんな指示を出していたか」である。あなたが准看護師なら、指示の記録があなたを守る盾になる。

法的な位置づけ

准看護師とは、保健師助産師看護師法6条に基づき、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助(同法5条に規定する業務)を行うことを業とする者をいう。看護師と異なり、業務の全範囲に指示要件が課される点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1准看護師とは何ですか?

都道府県知事の免許を受け、医師・歯科医師・看護師の指示を受けて療養上の世話や診療の補助を行う看護職です(保健師助産師看護師法6条)。

Q2准看護師の免許は誰が出すの?

厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。准看護師試験に合格した人に知事が免許を与えます(同法6条、8条)。

Q3准看護師 免許 他県で使える?

使えます。知事が交付する免許ですが全国で有効です。転居しても免許の取り直しは不要で、氏名等の変更時に籍の訂正手続をします。

Q4准看護師は一人で夜勤できる?

法律上、准看護師の業務はすべて医師・歯科医師・看護師の指示が前提です。指示系統が確保されない体制は法的リスクを抱えます。

Q5准看護師が看護師と名乗るのは違法?

看護師でない者が看護師又は紛らわしい名称を使うことは禁止されており(同法42条の3)、罰金の対象となりえます。

Q6准看護師 できないこと は?

指示なく独自の判断で看護業務を行うこと、看護師向けの特定行為研修を受けて特定行為を行うことなどができません。

Q7准看護師の指示は誰から受ける?

医師、歯科医師、看護師の三者です。保健師や助産師は条文上の指示者に挙げられていません。

Q8准看護師制度 なくならない?

看護師への一本化を求める議論は長く続いていますが、地域医療の人材事情もあり、現在も法律上の資格として存続しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1准看護師から看護師になるには、もう一回学校に入り直さないとダメ?

ゼロからやり直す必要はない。准看護師として3年以上働いた人や高校卒業の准看護師は、看護師学校・養成所の2年課程に進み、国家試験の受験資格を得られる(本法21条)。一定年数以上の実務経験者向けに、通信制の2年課程もある(必要年数は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:勤務先の奨学金には「卒業後 N 年勤務しなければ全額返還」という縛りがよく付いている。この条件は労働基準法16条(賠償予定の禁止)を根拠に争える場合がある

Q2准看護師さんに静脈注射されたんだけど、看護師じゃない人がやっていいの?

違法ではない。静脈注射は、医師などの指示の下で行う診療の補助として、准看護師にも認められていると整理されている(平成14年 厚生労働省医政局長通知)。問題になるのは、指示があったかどうかと、手技が適切だったかどうかである。実務のポイント:多くの病院は院内規程で、准看護師が行える静脈注射の範囲を独自に絞っている。規程違反があれば、それは過失を立証する強い材料になるので、病院に院内規程の有無を尋ねる価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「知事が出した免許だから、その県の中でしか働けない」と思われがちだが、実際は違う。准看護師免許は都道府県知事が出すが、全国どこでも有効である。引っ越しや転職で免許を取り直す必要はない。必要なのは、氏名や本籍に変更があったときの籍の訂正などの手続だけである
  • 指示が必要なのは注射や採血などの医療行為だけだ、と多くの現場で理解されている。しかし条文が准看護師に許しているのは「前条に規定すること」、つまり療養上の世話と診療の補助の両方であり、そのすべてに指示要件がかかる。看護師と同じ仕事をしているように見えても、法律上は一つ一つの行為が指示につながっていなければならない。そこを知らないまま働くことの重さは、事故が起きたときに初めて分かる
  • 患者から見れば准看護師も看護師も「看護師さん」である。しかし法律から見ると、准看護師が自分から「看護師」と名乗れば名称独占(資格を持つ人だけがその名称を使えるルール、本法42条の3)に触れ、罰金(本法45条の2、30万円以下)の対象になりうる。名札や SNS のプロフィールに書く一語にも法的リスクがある(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
免許権者6条 准看護師:都道府県知事5条 看護師:厚生労働大臣(7条)
2条 保健師:厚生労働大臣(7条)
業務内容療養上の世話・診療の補助(5条の業務)療養上の世話・診療の補助
保健指導
指示要件全業務に医師・歯科医師・看護師の指示が必要療養上の世話は自らの判断、診療の補助は医師等の指示(37条)
保健指導は原則自らの判断で行う
試験准看護師試験(知事実施、8条)看護師国家試験
保健師国家試験(看護師国家試験合格も必要)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
護理人員法第2条

台湾も護理師と護士の二層構造をとる。日本の准看護師に近い位置づけだが、免許の主体や業務範囲の定め方は異なる

韓国
의료법 제80조

韓国の간호조무사は医師・看護師の指導の下で看護補助業務を行う資格で、指示系統の下に置かれる点で准看護師と類似する

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国の LPN/LVN は登録看護師(RN)や医師の監督下で業務を行う州資格で、二層構造の発想は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入院中の父の点滴を担当していたのが准看護師で、薬の取り違えが起きたら、責任は誰に向かうのか? 担当者本人の過失だけではない。指示を出した医師や看護師の監督、そして病院の使用者責任(民法715条)まで問える。カルテと指示簿を早めに確保すべき理由はここにある
  • あなたは准看護師3年目。人手不足のクリニックで、院長から「明日の朝から看護助手にも採血させるから、今夜のうちにやり方を教えておいて」と言われた。看護助手が採血すれば、無資格者による診療の補助として本法31条・32条違反の問題になり、手順を教えたあなたも無関係ではいられない。院長の一言だからといって、違法な業務分担が許されるわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 担当者の資格(看護師か准看護師か)を名札や病院への問い合わせで確認する2. 個人情報保護法33条に基づき、カルテ・看護記録・医師の指示簿の開示を請求する3. 指示があったか、誰が出したか、その指示どおりに実施されたかを時系列で整理する4. 責任は担当者個人に限らない。指示した医師・看護師と病院(民法715条)を含めて、医療 ADR か弁護士への相談に進む

訴えられた側:1. 指示を受けた日時・指示者・内容を記録する。口頭指示はその場で復唱して記録する2. 指示があいまいなときや自分の技量を超えるときは、確認し、必要なら断る。それも自分を守る正当な行動である3. 事故のあと、自分だけで謝罪文や念書を書かない。病院の対応窓口と看護職賠償責任保険の加入状況を確認する4. 知事による行政処分(本法14条)の手続では、弁明の機会を必ず使う

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし医療事故の損害賠償は人の生命・身体の侵害にあたるため、不法行為構成なら損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)、債務不履行構成なら権利を行使できることを知った時から5年・行使できる時から20年(民法166条、167条)が目安となる

学説

文理解釈:本条の「前条に規定すること」は5条の療養上の世話と診療の補助の双方を指すため、准看護師については療養上の世話も含めて指示を要すると読むのが条文に忠実な理解とされる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和26年(1951年)改正 甲種・乙種看護婦の区分を廃止し、准看護婦の定義を置いて准看護婦制度を設けた
  • 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)施行 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に改められ、准看護婦の名称も性別を問わない准看護師に改正された

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法が制定され、看護職の資格制度が法律で定められた
  2. 2.昭和26年(1951年) 改正:甲種・乙種看護婦の区分を廃止し、准看護婦の定義を置いて准看護婦制度を設けた
  3. 3.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、准看護婦の名称が性別を問わない准看護師に改正された(平成14年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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