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保健師助産師看護師法 第31条

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  1. 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
  2. 2.保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第31条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第31条の条文原文は「看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第31条は第四章 業務に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第31条の前の条は保健師助産師看護師法第30条です。
  7. 保健師助産師看護師法第31条の次の条は保健師助産師看護師法第32条です。
  8. 保健師助産師看護師法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法31条は、看護師でない者が療養上の世話や診療の補助を業として行うことを禁じる。医師法等に基づく場合と、保健師・助産師は例外となる。

Q · 看護師の資格がない人が、点滴や採血をしたら違法になるの?

業として行えば違法。家族の一時的な介護なら対象外

保健師助産師看護師法31条により、看護師でない者は第5条の業(療養上の世話・診療の補助)を業として行えません。点滴や採血、たんの吸引などが典型です。違反すると43条により2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(併科あり)の対象になります。医師・歯科医師が自らの法に基づいて行う場合、保健師・助産師、介護福祉士の喀痰吸引などの個別例外は除かれます。家族が自宅で行う介護は「業」に当たりません。

解説

条文は「看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない」の一文だが、違反には刑罰がある。第5条の業とは「傷病者若しくはじよく婦(出産後の女性)に対する療養上の世話又は診療の補助」を指す。点滴、注射、採血、たんの吸引、床ずれの処置などである。資格のない者がこれを「業として」(くり返し続けるつもりで)行えば、43条により2年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金となり、両方を科されることもある。見落とされがちなのは、この線の外側に「医行為ではない」とされる広い領域があることだ。体温測定、自動血圧計での測定、軽い切り傷の手当て、一包化された薬の服薬介助などは、厚生労働省の平成17年通知で原則として医行為に当たらないと整理されている。家族が自宅で親のたんを吸引しても「業」ではないので、本条違反にはならない。一方、介護職員がたん吸引をするには法律上の別ルートが必要になる。患者家族、介護職、クリニック経営者のどの立場であっても、どの行為が線の内側にあるかを知っていれば、自分と相手の両方を守れる。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法31条は看護師の業務独占を定める規定であり、看護師でない者が傷病者又はじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助(同法5条)を業として行うことを禁止する。医師法・歯科医師法に基づく行為は除外され、保健師・助産師は同条の業を行うことができる。違反は同法43条により処罰される。

手順

  1. 1.頼まれた行為を具体的に特定する 「ちょっとやっておいて」と言われた行為が何か(点滴の抜針、採血、たん吸引、服薬介助、湿布貼付など)を具体的に確認する。行為の名前だけでなく、対象者の容体も同時に把握する
  2. 2.平成17年通知で医行為に当たらない類型か確認 体温測定、自動血圧計での測定、軽い切り傷の処置、一包化された薬の服薬介助などは、条件付きで医行為に当たらないと整理されている。本人の状態が安定しているか、専門的な配慮が不要かという条件も満たすか確認する
  3. 3.法律上の例外ルートに当たるか確認 介護職員のたん吸引・経管栄養であれば、喀痰吸引等研修の修了と認定、事業所の登録があるかを確認する。どちらかが欠けていれば例外に入らない
  4. 4.該当しなければ断り、記録して看護師に引き継ぐ 線の内側の行為なら「保助看法31条で看護師の業務です」と伝えて断り、看護師や医師に連絡する。指示の日時・指示者・内容をメモに残し、後で自分を守る記録とする

よくある質問 AI による整理

Q1保助看法31条とは何ですか?

看護師でない者が、第5条の業(療養上の世話・診療の補助)を業として行うことを禁じる規定です。看護師の業務独占を定めています。

Q2無資格で医療行為をしたら罰則はありますか?

保助看法43条により、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、またはその両方が科されます。事故があれば業務上過失致死傷も問題になります。

Q3家族がたんの吸引をするのは違法?

違法ではありません。家族が自宅で行う介護は反復継続する「業」に当たらないと解されており、本条違反にはなりません。

Q4看護師国家試験に合格したらすぐ看護師として働ける?

合格だけでは足りません。看護師籍に登録されて初めて免許の効力が生じます。登録前に第5条の業を行うことは原則として本条の問題になります。

Q5エステの美容点滴は無資格だと違法?

点滴は診療の補助に当たり、医師の指示の下で看護師等が行う必要があります。医師も看護師もいない店舗のスタッフが施術すれば違法の可能性が高いです。

Q6保健師や助産師は看護師の仕事ができる?

できます。31条2項が、保健師・助産師も第5条の業を行えると定めています。現在は両資格とも看護師国家試験の合格が前提です。

Q7医師が看護師の仕事をしても違反にならない?

なりません。31条1項ただし書により、医師法・歯科医師法に基づいて行う場合は看護師でなくても第5条の業を行えます。

Q8保助看法31条違反は誰が罰せられる?

実際に行為をした無資格者が処罰対象です。指示した上司や経営者も、共犯として責任を問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護士って、薬を飲ませたり湿布を貼ったりしてもいいんですか?

条件付きでできる。平成17年の厚労省通知は、症状が安定していて専門的な配慮が要らないこと、一包化されていること、本人や家族の依頼があることなどを条件に、服薬介助や湿布の貼付を原則として医行為ではないと整理している。実務のポイント:条件を一つでも外れると31条の線の内側に入る。現場で一番危ないのは、容体が変わっても「いつもやっているから」と続けてしまうことである

Q2看護助手として病院で働いていますが、採血を頼まれました。断っても大丈夫ですか?

断るべきである。採血は診療の補助に当たり、看護師などの有資格者でなければ業として行えない(31条1項、43条)。実務のポイント:無資格の医療行為では、指示した側も共犯として責任を問われうる。断ったことを理由にした不利益な扱いには、労働契約法などで争う余地もある。指示の日時と内容はメモに残しておくこと

Q3准看護師は看護師と同じことができるんじゃないんですか?

同じではない。准看護師は、医師・歯科医師・看護師の指示を受けて5条の業を行う資格である(6条)。独自の判断で行うことはできない。実務のポイント:求人票に「看護師」とだけ書いて准看護師を同じ扱いで配置すると、指示体制が欠ける時間帯ができる。准看護師が一人で夜勤に入る体制には、法令上のリスクと事故時の責任の二重の火種がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「看護師の指示があれば、無資格者でも医療行為をしてよい」と考えられがちだが、そうではない。指示を受けて診療の補助ができるのは准看護師(6条)など法律で認められた資格者に限られる。無資格者は、看護師が隣で見ていても線の内側には入れない
  • 業務独占違反は「資格の取り忘れ」程度の形式違反だと軽く見られている。実際は43条の刑事罰(2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、併科あり)の対象になる。そこで事故が起きれば、業務上過失致死傷(刑法211条)や民事の損害賠償(民法709条・715条)も重なる。経営者にとっては、医療機関としての信用を一度に失う引き金になりうる
  • 「どこまでが医療行為か」と行為の種類だけで線を引こうとすること自体が、問いの立て方として不十分である。同じ爪切りでも、爪や周囲の皮膚に異常がなければ医行為ではないが、化膿や炎症があれば医行為の側に入る。判断のカギは行為の名前ではなく、その人の状態である(平成17年医政発第0726005号通知)
比較の観点この条文ほかの条文
規制の種類31条:看護師の業務独占(第5条の業を禁止)32条:准看護師の業務独占(第6条の業を禁止)
42条の3:看護師の名称独占(「看護師」の名称使用を禁止)
誰が行えるか看護師、保健師、助産師、医師・歯科医師准看護師(医師・歯科医師・看護師の指示が前提)と上位資格者
看護師免許を持つ者のみが名乗れる
禁止される行為療養上の世話・診療の補助を業として行うこと准看護師の業を無資格で業として行うこと
無資格者が看護師又は紛らわしい名称を用いること
違反時の制裁43条:2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(併科あり)43条:同上
罰金刑(業務独占違反より軽い)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法 第37条

台湾は無資格者による護理業務に対し本人と雇用主の双方に過料を科す行政罰中心の設計で、日本の刑事罰型と対照的である

韓国
의료법 제27조

韓国は医師・看護師等を医療法で一括して規律し、無免許医療行為を包括的に禁止する

ドイツ
Pflegeberufegesetz § 4

ドイツは2020年施行の看護職法で、看護過程の計画・評価など一部の業務を専門職に留保する設計を採った

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国は州ごとに看護業務の範囲と無資格業務の禁止を定め、州看護委員会が監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人手不足のクリニックで、院長から「慣れてるでしょ、点滴の針抜いといて」と言われた受付スタッフ。一回きりの手伝いのつもりでも、日常的に任されていれば「業」と評価されうる。処罰対象はスタッフ本人だけでなく、指示した院長にも共犯として及ぶ可能性がある
  • 特別養護老人ホームで夜勤の介護職員が、看護師不在の時間帯に入所者のたん吸引を続けていたら、どうなるか。介護福祉士でも、喀痰吸引等の研修と登録を経ていなければ、社会福祉士及び介護福祉士法48条の2の例外には入らない。施設側は事業者登録をしているか、今すぐ確認すべきである
  • 退院した父の在宅介護。訪問看護師から、たん吸引と経管栄養のやり方を教わった。家族が行う分には「業」ではないので、本条違反を心配する必要はない
  • 看護師国家試験の合格発表を見て、4月1日から病棟に配属された新人。免許は看護師籍に登録されて初めて効力を持つので、合格しただけでは法律上まだ「看護師」ではない。登録が終わるまでの数週間に何を任せるかは、病院側の管理責任の問題になる
  • エステサロンで「美容点滴」を受けたら腕が腫れ上がった。施術したのはスタッフで、店に医師も看護師もいない。あと数日で施術記録が消されるかもしれない。予約画面、領収書、施術者の名前を今夜のうちに保存しておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無資格者による点滴や注射などで被害を受けたら、受診して診断書をとる。施術の日時、場所、施術者、料金の記録を確保する2. 保健所(医療機関の場合)または警察に情報提供する。無資格の医療行為は保健所の指導対象になり、刑事事件にもなりうる3. 損害賠償は民法709条、雇用主に対しては715条の使用者責任で請求する。資力のある店舗や法人を相手にするのが回収の近道である

訴えられた側:1. その行為が平成17年通知で医行為ではないとされる類型か、介護福祉士・救急救命士などの例外規定に当たるかを確認する2. 単発の緊急対応で、くり返すつもりがなかったなら、「業」に当たらないことや緊急避難(刑法37条)を主張する余地がある3. 上司の指示による場合は、指示の記録を保全しておく。量刑や組織の責任を判断する重要な材料になる4. 捜査が始まったら、医事法に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):43条違反(2年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から数える(刑事訴訟法250条2項6号)。被害者の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害なら5年)、行為の時から20年である(民法724条、724条の2)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説(業の解釈):「業として」とは反復継続の意思をもって行うことを指し、報酬の有無を問わない。家族による看護は反復していても社会通念上業に当たらないと解されている

行政解釈(平成17年通知):医行為該当性は行為の種類だけでなく対象者の状態により判断される。容体が安定し専門的配慮を要しない場合の一定の行為は、原則として医行為に当たらないと整理されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)施行 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に変わったのに伴い、「看護婦」「保健婦」「助産婦」の文言を「看護師」「保健師」「助産師」に改正した。そのほかの改正の回数と内容は人の手による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法として制定され、看護婦でない者による看護業務を禁じる規定が置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、「看護婦」等の文言が「看護師」等に変更された(平成14年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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