保健師助産師看護師法 第43条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
- 2.前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第43条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第43条は第五章 罰則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第43条の前の条は保健師助産師看護師法第42条の6です。
- 保健師助産師看護師法第43条の次の条は保健師助産師看護師法第44条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/43