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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

保健師助産師看護師法 第43条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
  3. 二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
  4. 2.前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第43条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第43条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第43条の前の条は保健師助産師看護師法第42条の6です。
  7. 保健師助産師看護師法第43条の次の条は保健師助産師看護師法第44条です。
  8. 保健師助産師看護師法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法43条は、無資格で助産・看護業務を行った者等を二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処し、看護師等の名称を用いれば罰金上限を百万円とする。

Q · 医師に指示されたら、看護師の資格がなくても採血や注射をしていいの?

いいえ。指示があっても無資格者の診療補助は処罰対象です

保健師助産師看護師法31条は看護師以外の者が診療の補助を業として行うことを禁じ、43条1項1号はその違反を二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(併科あり)で処罰します。31条ただし書が除外するのは医師・歯科医師が自ら行う場合であり、医師の指示で無資格者が行う場合は含まれません。看護師等の名称を用いていれば、罰金の上限は百万円に上がります。

解説

白衣を着て、名札に「スタッフ」と書いてあり、採血も点滴の差し替えも慣れた手つきでこなす人がいる。その人が看護師免許を持っているかどうかを、患者が確かめる手段はほとんどない。本条は、その確かめようのない部分に刑罰を置いている。助産、療養上の世話、診療の補助(医師の診察や治療を手伝う行為で、注射・採血・点滴管理などが典型)は、資格者以外が「業として」行えば二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、併科もありうる。さらに「看護師」などの名称まで名乗っていれば、罰金の上限は百万円に上がる。見落とされやすいのは、医師の指示があっても無資格者の診療補助は適法にならないという点である。31条ただし書が許しているのは医師自身が行う場合であって、医師が無資格者に命じる場合ではない。院長に言われたからやった、という弁明は、本条の前では盾にならない

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法43条は、保健師・助産師・看護師・准看護師の業務独占(同法29条から32条)に違反した者、および虚偽または不正の事実に基づいて免許を受けた者に対する刑事罰を定める規定である。業務独占違反者が助産師・看護師等またはこれに類似した名称を用いた場合には、罰金刑の上限を加重する。

よくある質問 AI による整理

Q1無資格で医療行為をしたらどうなる?

看護・助産の業務を無資格で業として行うと、保健師助産師看護師法43条により二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、併科もありえます。

Q2看護助手が採血するのは違法?

採血は診療の補助にあたり、看護師・准看護師以外が業として行えば31条違反です。43条1項1号により刑事罰の対象となります。

Q3看護師免許の虚偽申請 罰則は?

虚偽または不正の事実に基づいて免許を受けると、43条1項2号により二年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。免許取消の行政処分も別にありえます。

Q4看護師を名乗るだけで罰金が増える?

無資格業務に加えて看護師等やこれに類似した名称を用いた場合、43条2項により罰金の上限が五十万円から百万円に引き上げられます。

Q5無資格医療行為の時効はいつまで?

本条の罪の公訴時効は3年とされます(刑事訴訟法250条2項6号)。反復した業務違反は最後の行為から起算するのが一般的な理解です。

Q6介護職員がインスリン注射をしてもいい?

インスリン注射は医行為とされ、介護職員が業として行うと31条違反として本条の処罰対象になりえます。自己注射の介助範囲は慎重な確認が必要です。

Q7無資格者に指示した医師も罰せられる?

医師が無資格者に診療の補助をさせた場合、医師自身も共犯として刑事責任を問われる可能性があります。指示があっても適法にはなりません。

Q8保健所に無資格施術を通報できる?

できます。所管の保健所や地方厚生局に相談すれば、行政調査のきっかけになりえます。相談日時を記録しておくと後の交渉材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護施設で働いてるんですけど、血圧を測ったり湿布を貼ったりするのもアウトなんですか?

原則としてアウトではない。厚生労働省の平成17年通知は、自動血圧測定器による測定、体温測定、軽微な切り傷の処置、湿布の貼付などを、条件付きで医行為に当たらないと整理している。その場合、31条違反にはならず本条の対象外である。実務のポイント:通知には「容態が安定している」などの条件が付いている。条件を外れた状態の利用者に同じことをすると評価が変わりうるので、記録には利用者の状態も一緒に書いておく

Q2美容クリニックで脱毛してもらった人、あとで看護師じゃなかったって知りました。何かできますか?

医療レーザー脱毛は医行為とされており、無資格者が業として行えば医師法17条違反、診療の補助として行えば本条・31条違反の問題になる。保健所への相談と、やけど等の被害があれば民法709条・715条での賠償請求が考えられる。実務のポイント:クリニック側は行政指導を最も嫌う。保健所に相談済みであることを伝えたうえで交渉すると、返金や治療費負担に応じる速度が明らかに変わる

Q3看護師免許を取るときに前科のことを書かなかった。今からでも問題になりますか?

罰金以上の刑は相対的欠格事由(9条)にあたり、虚偽の申告で免許を受ければ本条1項2号の罪となりうる。刑事とは別に、14条による免許取消や業務停止の行政処分も考えられる。実務のポイント:相対的欠格事由は「免許を与えないことがある」という裁量規定であり、正直に申告していれば免許が出ていた可能性もある。問題を大きくするのは前科そのものより隠したことである。早めに弁護士に相談し、自ら申し出る選択肢を検討する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医師の指示があれば無資格でも注射や採血をしてよい」と思われがちだが、法律の構造は逆である。31条ただし書が除外しているのは医師・歯科医師が医師法等に基づいて自ら行う場合であり、無資格者に指示して行わせることを適法にする規定ではない。指示した医師の側も、共犯として刑事責任を問われうる
  • 無資格の医療行為が犯罪になることは多くの人が知っている。知られていないのは、名称を名乗ると刑が重くなるという二段構えである。「看護師です」と名乗った瞬間に罰金上限は五十万円から百万円へ倍増する。院内の名札や求人広告の肩書きが、そのまま量刑の材料になる
  • 「どこまでが看護師の仕事か」と線を引こうとする問い自体がずれている場合がある。厚生労働省の平成17年通知は、体温測定、自動血圧計での血圧測定、軽微な切り傷の処置などを原則として医行為に当たらないと整理している。問うべきは資格の有無より先に、その行為が医行為に当たるかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質保助看法43条:業務独占違反・不正免許取得の罰則保助看法31条:看護師の業務独占(禁止規範本体)
保助看法42条の3:名称独占(紛らわしい名称の使用禁止)
対象となる行為29〜32条違反の業務、虚偽・不正の事実による免許取得看護師以外の者による療養上の世話・診療の補助
資格者でない者による看護師等の名称の使用
法的効果二年以下の拘禁刑・五十万円以下の罰金(名称使用時は罰金百万円以下)それ自体は禁止規定、刑罰は43条が担う
名称使用のみの違反は別の罰則規定の対象
医師の関与医師の指示は違法性を否定しないただし書は医師・歯科医師が自ら行う場合のみ除外
医師の関与とは無関係に成立

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法第37條

台湾は無資格の護理業務について本人と雇用主の双方に行政罰(罰鍰)を科す構造で、日本のように刑事罰を前面に出す設計とは異なる。

韓国
의료법 제27조・제87조의2

韓国は無免許医療行為を医療法で包括的に禁止し、刑事罰で担保する。日本の医師法・保助看法の二本立てより一元的な構造である。

ドイツ
Pflegeberufegesetz § 1・§ 4

ドイツは看護職の名称保護と、一部の留保業務(vorbehaltene Tätigkeiten)を定める。業務全般の独占は日本より限定的とされる。

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国は州ごとに看護業務の範囲と無免許業務の罰則を定め、州看護委員会(Board of Nursing)が監督する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人手不足の訪問介護事業所で、所長から「看護師さんが来られない日はインスリン注射を代わりにやって」と頼まれた。断れずに続けて三か月。利用者の家族が保健所に相談した瞬間、刑事責任を問われうるのは所長だけではなく、注射を打ったあなた自身でもある
  • もし美容クリニックで、受付スタッフだと思っていた人がヒアルロン酸注射の準備から注入補助まで担当していたら、どうなる? 医師が隣の部屋にいたかどうかは関係がない。診療の補助を無資格者が業として行えば、31条違反として本条の対象になる
  • 看護師国家試験に通ったものの、過去の罰金前科を免許申請時に申告しなかった。数年後、職場で別のトラブルが起き、経歴が洗い直されている。虚偽の事実に基づく免許取得は本条1項2号の犯罪であり、厚生労働大臣による免許取消(14条)も並行して進みうる
  • 助産師資格のない出産サポーターが、自宅出産で「赤ちゃんを取り上げる」ところまで手を出した。善意でも30条違反、助産師を名乗っていれば2項で罰金上限は百万円に跳ね上がる
  • 派遣会社から「看護補助」として病棟に送られたあなた。初日に「採血だけ手伝って」と言われた。あと十分で回診が始まる。ここで手を出すかどうかの判断は、あなたが今下すしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施術や処置を受けた日時、担当者の名札や名乗った肩書き、施術内容を記録し、領収書と予約画面を保存する2. 担当者の資格は、厚生労働省の看護師等資格確認の照会手続を利用して確認できる場合がある3. 所管の保健所または地方厚生局に相談し、相談日時を記録する4. 健康被害が出ていれば、医療機関で診断書を取り、民法709条・715条に基づく損害賠償請求を検討する

訴えられた側:1. 行為の内容を時系列で整理し、それが医行為に当たるかを平成17年通知に照らして確認する2. 誰の指示で、断る余地があったかを示すメールやシフト表を保全する3. 反復継続の意思がなかった事情(一回限り、緊急時など)があれば具体的に整理する4. 警察や保健所から接触があった段階で、医療関係の刑事事件に詳しい弁護士に相談し、単独で供述しない

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。業務違反を反復した場合は最後の行為の時から起算されるのが一般的である。虚偽の事実による免許取得の起算点については、実務上、解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条1項1号は29条から32条の業務独占の実効性を刑罰で担保する規定であり、医師の指示の有無にかかわらず、無資格者が業として行えば構成要件を満たすと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)施行 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に改められ、資格名称が男女共通の「師」に統一された
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)の制定とともに、業務独占違反等の罰則として設けられた。
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、資格名称が男女共通の「師」に統一された(平成14年施行)。
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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