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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

保健師助産師看護師法 第9条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
  2. 一罰金以上の刑に処せられた者
  3. 二前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  4. 三心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  5. 四麻薬、大麻又はあへんの中毒者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第9条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第9条は第二章 免許に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第9条の前の条は保健師助産師看護師法第8条です。
  7. 保健師助産師看護師法第9条の次の条は保健師助産師看護師法第10条です。
  8. 保健師助産師看護師法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法9条は、罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、心身の障害、麻薬等の中毒を看護職免許の欠格事由と定める。該当しても一律拒否ではなく、個別に判断される。

Q · 罰金刑を受けたことがあると、看護師免許はもらえないの?

一律に拒否ではなく、個別審査で判断される

保健師助産師看護師法9条1号は「罰金以上の刑に処せられた者」に免許を「与えないことがある」と定めています。これは相対的欠格事由であり、該当しても自動的に失格にはなりません。事件の内容、経過年数、反省や再発防止の状況を踏まえ、厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)が判断します。申請書には事実を正直に記載し、説明資料を添えることが重要です。

解説

看護師国家試験の合格通知は、まだ免許証ではない。合格から免許交付までのあいだに、厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)の審査がもう一段ある。その審査で使われる物差しが本条だ。対象は四つ。罰金以上の刑を受けた者、看護業務に関して犯罪や不正行為をした者、心身の障害で業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者である。 ただし条文の語尾は「与えない」ではなく「与えないことがある」。これを相対的欠格事由という。該当しても自動的に失格にはならず、役所が個別の事情を見て判断する仕組みだ。 分かれ目は三つある。 - スピード違反の反則金は刑罰ではない。一方、酒気帯び運転で略式命令の罰金を払えば「罰金以上の刑」に入る。 - 刑の言渡しは、一定期間が経てば効力を失いうる(刑法34条の2)。 - 申請書で経歴を隠し、後で発覚すると、免許取消しなどの処分(14条)につながりうる。隠すのは最悪の選択である。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法9条は、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許に関する相対的欠格事由を定める規定である。罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪又は不正の行為があった者、厚生労働省令で定める心身の障害により業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者の四類型について、免許を与えないことがあるとし、付与の可否を免許権者の個別判断に委ねる。

手順

  1. 1.自分がどの号に当たりうるかを確認する 処分が刑罰か(罰金・拘禁刑・執行猶予)、反則金や不起訴か、業務に関する出来事か、心身の状態が業務に影響するかを整理し、1号〜4号のどれに当たりうるかを確認する。刑の消滅期間(刑法34条の2・27条)が経過しているかも計算する
  2. 2.説明資料をそろえる 事件の経緯書、反省文、再発防止策、学校や勤務先の指導記録などを用意する。3号に関わる場合は、主治医に現在の治療状況と業務への支障の有無を具体的に書いた診断書・意見書を依頼する
  3. 3.免許申請書を事実どおりに提出する 申請書の刑罰歴などの欄は事実どおりに記載し、準備した説明資料を最初から添付する。隠匿は後の免許取消しなどの処分(14条)につながりうるため避ける
  4. 4.3号を理由とする拒否通知には意見聴取を求める 心身の障害を理由に免許を与えない旨の通知を受けたら、13条に基づく意見聴取を求め、補助手段の利用状況や主治医の意見を具体的に示す
  5. 5.拒否処分には期限内に不服申立てを検討する 免許拒否処分を受けた場合、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1看護師の欠格事由とは何ですか?

保健師助産師看護師法9条が定める、免許を与えないことがある4つの事由です。罰金以上の刑、業務上の犯罪・不正、心身の障害、麻薬等の中毒が対象です。

Q2罰金刑から何年たてば看護師免許に影響しなくなる?

罰金の執行を終えてから罰金以上の刑を受けずに5年が経過すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2)。その後は1号に該当しなくなります。

Q3執行猶予中でも看護師免許は取れる?

執行猶予付き判決も「刑に処せられた者」に当たり、審査対象になります。ただし猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。

Q4准看護師の免許は誰が欠格事由を判断する?

准看護師免許は都道府県知事が与えるため、知事が判断します。保健師・助産師・看護師免許は厚生労働大臣が判断します。

Q5免許申請書に刑罰歴を書かないとどうなる?

虚偽の申請が後で発覚すると、免許取消しなどの処分(同法14条)につながりえます。事実を記載し、経緯や反省を説明する書面を添える方が得策です。

Q6聴覚障害があっても看護師になれる?

なれる可能性があります。障害は相対的欠格事由にとどまり、補助手段や治療で業務に必要な認知・判断・意思疎通ができるかが考慮されます。

Q7交通違反の反則金は看護師免許に影響する?

反則金は刑罰ではないため1号には当たりません。ただし反則金を納めず起訴されたり、酒気帯び運転で罰金刑を受けたりすれば1号に該当します。

Q8覚醒剤で有罪になっても看護師免許は取れる?

覚醒剤は4号の列挙にありませんが、使用罪は拘禁刑のみで、有罪なら1号に該当します。審査は厳しく見られる傾向にあり、弁護士への相談が不可欠です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1看護学校のときに万引きで捕まったけど、不起訴でした。免許に影響しますか?

1号は「罰金以上の刑に処せられた」ことが要件なので、不起訴なら該当しない。2号は看護業務に関する犯罪や不正が対象で、私生活での万引きは通常は含まれない。実務のポイント:警察段階で終わる微罪処分も、刑罰ではない。ただし実習先での窃盗のように業務と結びつくと、2号で判決がなくても問題になりうる。どこで起きたかが決定的な分かれ目だ

Q2精神科に通院してると、看護師免許は取れないんですか?

取れないとは限らない。3号の範囲は施行規則で定められており、問われるのは業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えるかどうかで、病名ではない。免許申請には医師の診断書を出す。実務のポイント:主治医には、現在の治療状況と業務への支障の有無を具体的に書いてもらう。病名だけの簡単な診断書より、審査側が判断しやすくなる

Q3看護師になってから罰金刑を受けたら、免許はどうなるんですか?

14条により、本条の事由に該当した看護師は、戒告、3年以内の業務停止、免許取消しの対象になりうる。処分は医道審議会の意見を聴いて決まり、処分後には再教育研修が課されることもある(15条の2)。実務のポイント:厚労省の「行政処分の考え方」では、業務に関わる犯罪、薬物、性犯罪が重く見られる傾向がある。私生活の交通事犯とは扱いが大きく違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科がつけば看護師にはなれない」と思われがちだが、本条は「与えないことがある」と書いている。該当しても一律に失格ではない。事件の内容、経過した年数、反省と再発防止の状況を見て個別に判断される。諦めて申請しないことが、可能性を自分で消す唯一の方法になる
  • 「自分の違反は前科になるのか」と悩む人が多いが、問いの立て方がずれている。条文の基準は「前科」ではなく「罰金以上の刑に処せられた」かどうかだ。交通反則金や微罪処分は刑罰ではない。逆に、略式命令の罰金は法廷に立たなくても刑罰である。「前科」という言葉の感覚で判断すると、どちらの方向にも読み違える
  • 「免許さえ取ってしまえば関係ない」と考えるのは危うい。14条は、本条の事由に該当した免許保持者に対し、戒告、3年以内の業務停止、免許取消しを定めている。入口の基準は、そのまま在職中の監視基準でもある
  • 3号について、あなたは「病気がある自分」を問題だと感じている。だが法律が見ているのは、業務を適正に行えるかという能力だ。この視点のずれに気づかないと、申請前に自分で自分を不合格にしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
適用される場面9条:免許を与えるとき(入口の審査)14条:免許取得後(在職中の行政処分)
13条:3号を理由に免許を与えないとするとき
効果免許を与えないことがある(裁量)戒告、3年以内の業務停止、免許取消し
あらかじめ通知し、求めがあれば意見を聴取
判断権者厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)
厚生労働大臣が指定する職員による聴取
申請者・保持者側の手段事実の記載と説明資料の添付、刑の消滅を踏まえた申請時期の調整処分前の弁明、処分後の再教育研修(15条の2)
主治医意見書や補助手段の状況の提出

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法 第6条

台湾は業務上の重大な犯罪や薬物犯罪による有罪確定などを護理人員となれない事由として列挙し、既に就任している者は証書を取り消す構造。日本の「与えないことがある」より拘束的な書き方である

韓国
의료법 제8조

韓国は看護師を含む医療人の欠格事由を医療法に一括規定し、精神疾患や麻薬中毒、一定の刑の宣告などを列挙する

ドイツ
Pflegeberufegesetz § 2

ドイツは職業名称使用許可の要件として、信頼性(Zuverlässigkeit)と健康上の適性(gesundheitliche Eignung)を積極要件として求める

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国は州ごとの看護委員会が免許を所管し、有罪歴や薬物問題を免許拒否・懲戒事由として個別審査する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国家試験まであと6週間。看護学校3年のあなたが、飲み会帰りに自転車の酒気帯び運転で検挙された。2024年11月から自転車の酒気帯び運転にも罰則がある。略式命令で罰金になれば、免許申請書の刑罰歴欄に書く事実が一つ増える。検察官に略式手続への同意を求められる前に、弁護人と免許への影響を詰めておく必要がある
  • 准看護師として働きながら進学コースに通っていたあなたは、勤務先で患者の小銭を持ち出した。示談が成立して不起訴で済んだ。それでも看護師免許の申請では、2号「業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者」に当たりうる。2号は有罪判決を要件にしていない。刑事事件が終わっても、免許審査では終わっていない
  • うつ病で通院している。それだけで免許が出ないわけではない。審査で問われるのは病名ではなく、業務に必要な認知・判断・意思疎通ができるかどうかである
  • 聴覚に障害のある高校生が看護師を目指したら、門前払いされるのだろうか? 現行法では、障害は相対的欠格事由にとどまる。さらに施行規則は、本人が使っている補助手段や治療で障害が補われている状況を考慮するよう求めている。入口で閉ざされた扉ではない
  • もし友人の看護学生から「大麻所持で執行猶予がついた。もう看護師は無理だよね」と相談されたらどうする? 執行猶予付きの判決も1号の「刑に処せられた者」に当たる。ただし猶予期間を無事に満了すれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。申請の時期をいつにするかで、審査の見え方は変わる

取るべき行動

被害を受けた側:免許が拒否されそう、または拒否された場合の手順は次のとおり。1. 申請書の刑罰歴などの欄は事実どおりに書く。2. 判決書や略式命令の写し、経緯の説明書、反省と再発防止策の書面をそろえて添える。3. 3号を理由に免許を与えない方向の通知が来たら、意見聴取(13条)を求め、主治医の意見書と補助手段の状況を出す。4. 拒否処分を受けたら、審査請求か取消訴訟を検討する

訴えられた側:刑事事件の被疑者になった看護学生や准看護師の手順は次のとおり。1. 取調べの初期に弁護人へ進路を伝える。2. 被害者がいれば示談を優先し、不起訴を目指す。不起訴なら1号には当たらない。ただし業務に関する事件なら2号の余地は残る。3. 略式手続への同意は即答しない。4. 刑が確定したら、刑の消滅(刑法34条の2)を踏まえ、申請時期を弁護士と計画する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。刑の言渡しは次の期間を経れば効力を失う(刑法34条の2、27条)。 - 罰金刑:執行を終えてから、罰金以上の刑を受けずに5年 - 拘禁刑:10年 - 執行猶予:猶予期間の満了 免許拒否処分への不服申立ての期限は次のとおり。 - 審査請求:処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条) - 取消訴訟:6か月以内(行政事件訴訟法14条) (最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は「与えないことがある」との文言から相対的欠格事由と解され、免許権者に裁量が認められる。ただし職業選択の自由(憲法22条)との関係から、事由と業務適性との関連性を個別に検討した判断が求められると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)障害者等に係る欠格事由の適正化 視覚・聴覚・言語機能の障害などを一律に免許拒否とする絶対的欠格事由を見直し、心身の障害を厚生労働省令で定める相対的欠格事由へと改めた(改正の詳細と経緯は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定とともに、免許の欠格事由を定める規定として設けられた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:障害者等に係る欠格事由の適正化により、障害を理由とする一律の免許拒否を改め、厚生労働省令で定める心身の障害を相対的欠格事由とした
  3. 3.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法へ改められ、職名も保健師・助産師・看護師・准看護師に統一された

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保健師助産師看護師法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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