保健師助産師看護師法 第9条
- 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 三心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四麻薬、大麻又はあへんの中毒者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第9条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第9条は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第9条の前の条は保健師助産師看護師法第8条です。
- 保健師助産師看護師法第9条の次の条は保健師助産師看護師法第10条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/9