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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第13条

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  1. 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第13条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこ…」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第13条は第二章 免許に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第13条の前の条は保健師助産師看護師法第12条です。
  7. 保健師助産師看護師法第13条の次の条は保健師助産師看護師法第14条です。
  8. 保健師助産師看護師法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法13条は、心身の障害を理由に看護師等の免許を拒むとき、免許権者が事前に申請者へ通知し、求めがあれば指定職員に意見を聴取させるよう義務づける。

Q · 看護師国試に受かったのに、障害を理由に免許を出さないと言われたら、反論の機会はあるの?

拒否前に通知が届き、求めれば意見を述べる機会がある

保健師助産師看護師法13条により、厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)が9条3号の心身の障害を理由に免許を与えないこととするときは、事前に申請者へ通知しなければなりません。申請者が求めれば、指定職員による意見聴取が行われます。ただし意見聴取は申請者から求めない限り開かれず、罰金以上の刑(1号)や業務上の不正(2号)を理由とする拒否には本条は適用されません。

解説

看護師国家試験に合格しても、それだけで免許が交付されるわけではない。保健師助産師看護師法9条3号は、心身の障害により業務を適正に行えない者に免許を「与えないことがある」と定めている。ただし本条により、厚生労働大臣(准看護師の場合は都道府県知事)がこの理由で免許を拒むときは、事前に申請者へ通知しなければならない。さらに申請者が求めれば、指定された職員があなたの意見を直接聴く義務を負う。ここで押さえておくべきことは二つある。第一に、意見聴取は自動では開かれない。あなたが「求める」と声を上げたときに初めて開かれる。第二に、本条の対象は3号(心身の障害)だけである。罰金以上の刑(1号)や業務上の不正(2号)を理由とする拒否には適用されない。うつ病の通院歴、聴覚障害、発達障害といった事情を抱えた合格者にとって、免許の行方は一度きりの意見陳述にかかることがある。通知を受け取ったら放置してはいけない。この場で話す機会を逃さないことが重要である。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法13条は、免許拒否前の手続保障を定める規定であり、心身の障害(同法9条3号)を理由として保健師・助産師・看護師免許または准看護師免許を与えないこととする場合に、免許権者に対し、申請者への事前通知と、申請者の求めに応じた指定職員による意見聴取を義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の期限と請求方法を確認する 免許を与えないこととする旨の通知が届いたら、意見聴取を求める期限と請求の方法(書面・提出先)にすぐ印をつける。期限は法律ではなく通知書の記載に従う
  2. 2.期限内に書面で意見聴取を求める 通知書の指定に従い、意見聴取を求める旨を書面で提出する。求めない限り意見聴取は開かれないため、迷ったらまず請求しておく
  3. 3.主治医の意見書を依頼する 現在の症状、治療状況、業務遂行への支障の有無を具体的に記載した意見書を主治医に依頼する。治療による症状の軽減が判断材料になる
  4. 4.障害を補う手段の実績をまとめる 実習評価、補聴器や文字起こしアプリなど補助具の使用実績、勤務予定先の受入れ意向など、業務を適正に行えることを示す証拠を整理する
  5. 5.意見聴取で書面を中心に説明する 指定職員の前で、提出書面に沿って業務遂行が可能である理由を説明する。同席者の可否は事前に担当部署へ問い合わせておく
  6. 6.拒否処分が出たら不服申立てを検討する 拒否処分が出た場合、知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討し、行政事件に詳しい弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1保健師助産師看護師法13条とは?

心身の障害(9条3号)を理由に看護職の免許を拒む前に、申請者へ通知し、求めがあれば意見を聴くことを免許権者に義務づける規定です。

Q2看護師免許の意見聴取はいつまでに求める?

法律に期限の定めはなく、通知書に記載された期限に従います。期限を過ぎると意見を述べる機会を失うおそれがあるため、届いたらすぐ確認しましょう。

Q3発達障害があっても看護師免許は取れる?

取れる可能性があります。心身の障害は相対的欠格事由で、業務を適正に行えるかを個別に判断します。治療や補助手段の状況が考慮されます。

Q4准看護師免許の拒否は誰が通知する?

准看護師免許は都道府県知事の所管のため、事前通知も意見聴取も都道府県知事とその指定職員が行います(13条2項)。

Q5看護師免許 事前通知なしで拒否されたら違法?

9条3号を理由とする拒否で事前通知を欠けば、手続の瑕疵として取消訴訟で処分取消しの理由になりうります。拒否理由の提示も確認しましょう。

Q6看護師免許の拒否処分に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。行政事件に詳しい弁護士へ相談を。

Q7精神疾患の通院歴は免許申請で申告が必要?

申請時には医師の診断書の添付が求められ、心身の状況はその記載で判断されます。症状の安定や業務への支障の有無を具体的に書いてもらうことが重要です。

Q8保健師や助産師にも同じ手続はある?

あります。13条1項は保健師・助産師・看護師免許を対象に、厚生労働大臣による事前通知と意見聴取を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うつ病で通院中だと、看護師免許ってもらえないんですか?

通院中であることだけで一律に拒否されるわけではありません。9条3号は相対的欠格事由で、業務を適正に行えるかを個別に判断します。仮に拒否の方向になっても、本条により事前通知があり、求めれば意見聴取が開かれます。実務のポイント:実務で差がつくのは診断書の書き方です。「治療により安定、業務に支障なし」と具体的に書かれているかどうかで、審査の入口が変わります

Q2意見聴取って、弁護士を連れて行けるんですか?

本条は指定職員に意見を聴取させると定めるだけで、代理人や同席者の扱いは条文に明記されていません。運用は通知や担当部署の案内に従うことになるため、事前に問い合わせるのが確実です。実務のポイント:口頭での説明よりも、施行規則1条の2が求める「障害を補う手段・治療による軽減」に沿って書面を整理して提出するほうが、判断記録に残りやすく、後で争う際の証拠にもなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害があると看護師にはなれない」と思い込んでいる人は多い。実際には2001年(平成13年)の改正で、視覚・聴覚・言語の障害を理由とする絶対的欠格(該当すれば一律に免許が出ない仕組み)が廃止され、個別審査に変わった。本条の意見聴取は、その個別審査を実質あるものにするための仕組みである
  • 意見聴取があることは知っていても、その重みを軽く見る人が多い。拒否処分が出てから審査請求や取消訴訟で覆すのは、処分前に意見で判断を変えさせるより格段に難しい。処分前のこの一回が、事実上もっとも有利な主戦場である
  • 「前科があるから免許が出ないかもしれない。意見聴取で事情を説明しよう」と考えるのは、前提が誤っている。本条の意見聴取は9条3号(心身の障害)に限った手続であり、1号の罰金以上の刑や2号の業務上の不正を理由とする拒否には及ばない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割13条:心身の障害を理由とする免許拒否前の事前通知・意見聴取9条:免許を与えないことがある相対的欠格事由(1〜4号)
14条:免許取得後の取消・業務停止等の処分
対象となる場面免許申請段階で9条3号を理由に拒否しようとするとき免許申請段階の拒否根拠そのもの
すでに免許を持つ者への処分
申請者・本人の関与事前通知を受け、求めれば指定職員に意見を述べられる条文自体は手続を定めない(手続は13条が補う)
処分前の手続は別途の規定・行政手続法による
適用されない場合9条1号(罰金以上の刑)・2号(業務上の不正)・4号を理由とする拒否—
免許申請段階の拒否

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法・行政程序法第102条

台湾では不利益処分前の意見陳述機会は行政程序法の一般規定で保障される。日本のように障害を理由とする免許拒否に特化した手続条文があるかは要確認

韓国
의료법 제8조・행정절차법 제22조

韓国は医療法で看護師を含む医療人の欠格事由を定め、意見聴取は行政手続法の一般規定による

ドイツ
Pflegeberufegesetz § 2・VwVfG § 28

ドイツでは健康上の適性が看護職の許可要件とされ、不利益な行政行為の前の聴聞は行政手続法の一般原則として保障される

アメリカ
各州 Nurse Practice Act・ADA Title II

米国では看護免許は州の管轄で、州の免許委員会による障害を理由とする不利益取扱いは ADA による制約を受ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 看護学校を卒業し国試にも合格した。数週間後、厚生労働省から「免許を与えないこととする予定」という通知が届いた。理由は、申請書に添付した診断書に双極性障害と書かれていたことだった。通知には意見聴取を求める期限が書いてある。主治医の意見書をそろえるのに使える日数は、もう残り少ない
  • 補聴器と文字起こしアプリを使って実習を乗り切った学生が、免許申請で「聴覚の障害」を理由に交付を保留されたら、どうなるのか。障害を補う手段の実績を意見聴取で示せるかどうかで、結論が変わりうる
  • あなたが都道府県の准看護師免許の担当職員だとする。申請者の診断書を見て拒否の方向で決裁を回そうとしたが、事前通知を飛ばしていた。その拒否処分は、手続の瑕疵(法律上の欠陥)を理由に取り消されるおそれがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知に書かれた意見聴取の請求期限を確認し、期限内に書面で意見聴取を求める2. 主治医に、現在の症状・治療状況・業務への支障の有無を具体的に書いた意見書を依頼する3. 実習評価、補助具や支援アプリの使用実績、勤務予定先の受入れ意向など、障害を補う手段の証拠をまとめる4. 拒否処分が出た場合は、審査請求または取消訴訟を検討し、行政事件に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:行政側(厚生労働省・都道府県の担当者)の場合:1. 9条3号を理由に拒否するときは、必ず事前に通知し、意見聴取を求められる旨を明示する2. 求めがあれば、指定職員による意見聴取を確実に実施し、記録を残す3. 障害を補う手段や治療による改善を考慮した過程を書面化する4. 行政手続法8条に基づき、拒否理由を具体的に提示する。手続の欠落は取消訴訟で致命傷になる

時効(請求できる期限):意見聴取を求める期限は法律に明記されておらず、通知に記載された期限に従う。拒否処分後の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

一般的理解:本条は2001年改正で絶対的欠格を相対的欠格に改めたことに伴い、個別審査の判断材料が行政側に偏らないよう、申請者に反論の機会を保障する趣旨と理解される。手続の欠落は処分の取消事由となりうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)(要検証) 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律により、絶対的欠格事由が相対的欠格事由に改められた。あわせて、心身の障害を理由とする免許拒否の前に事前通知と意見聴取を行う現行の規定が整備されたとみられる。条文番号の変遷と、新設か改正かの区別は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法として制定(法律第203号)。本条の現行内容が当初から存在したかは要検証
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律により、障害に関する絶対的欠格事由が相対的欠格事由に改められ、心身の障害を理由とする拒否前の事前通知・意見聴取が整備されたとみられる(条番号の変遷は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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