保健師助産師看護師法 第13条
- 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
- 2.都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第13条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこ…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第13条は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第13条の前の条は保健師助産師看護師法第12条です。
- 保健師助産師看護師法第13条の次の条は保健師助産師看護師法第14条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/13