保健師助産師看護師法 第10条
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厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第一項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第10条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第10条の条文原文は「厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第一項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第10条は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第10条の前の条は保健師助産師看護師法第9条です。
- 保健師助産師看護師法第10条の次の条は保健師助産師看護師法第11条です。
- 保健師助産師看護師法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法10条は、厚生労働省に保健師籍・助産師籍・看護師籍を備え、登録年月日や14条の処分事項など免許に関する事項を登録すると定める。
Q · 看護師かどうかって、免許証を持っているかで決まるんじゃないの?
厚労省の看護師籍に登録されているかで決まる
保健師助産師看護師法10条により、厚生労働省には保健師籍・助産師籍・看護師籍が備えられ、登録年月日や14条1項による処分に関する事項などが登録されます。免許は籍に登録された時点で効力を生じ(12条)、免許証は登録を証明する書面にすぎません。免許証を紛失しても資格は消えませんが、籍から登録が消除されていれば看護師として業務はできません。准看護師は都道府県の准看護師籍が登録先です(11条)。
解説
看護師の免許証は、看護師であることの本体ではない。法律上の本体は、厚生労働省にある保健師籍、助産師籍、看護師籍という三冊の公的台帳である。免許は籍に登録された時点で効力を持ち(12条)、免許証は登録されていることを示す紙にすぎない。籍に記録されるのは登録年月日だけではない。14条1項による処分、つまり戒告(文書による正式な注意)、3年以内の業務停止、免許取消も書き込まれる。業務停止が明けて現場に戻っても、処分の記録は籍に残る。患者の側から見ると、目の前のスタッフが本当に資格を持っているかを最後に確かめられるのはこの台帳である。看護職本人にとっては、結婚による改姓も、引越しも、処分歴も、すべてこの一冊とつながっている。なお准看護師だけは国の籍ではなく、都道府県の准看護師籍に登録される(11条)。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法10条は、保健師・助産師・看護師の免許に関する公的登録簿である保健師籍・助産師籍・看護師籍を厚生労働省に備えることを定める規定である。籍には登録年月日、同法14条1項に基づく戒告・業務停止・免許取消などの処分に関する事項、その他免許に関する事項が登録される。
よくある質問 AI による整理
Q1看護師籍とは何ですか?
厚生労働省に備えられた看護師免許の公的登録簿です。保健師助産師看護師法10条が根拠で、登録年月日や処分に関する事項などが記録されます。
Q2看護師免許証をなくしたら資格はなくなる?
なくなりません。免許の効力は籍への登録で生じるため(12条)、免許証の紛失は資格に影響しません。再交付の申請で免許証を取り直せます。
Q3看護師の行政処分は籍に記録される?
記録されます。10条は14条1項による戒告・業務停止・免許取消などの処分に関する事項を籍に登録すると明記しています。
Q4准看護師も看護師籍に登録される?
されません。准看護師は都道府県知事の免許であり、登録先は都道府県に備える准看護師籍です(11条)。国の看護師籍とは別の台帳です。
Q5看護師籍に登録される項目は?
本条は登録年月日と処分に関する事項を明記し、その他の具体的な項目は施行令で定められています。氏名や生年月日などが含まれます。
Q6看護師国家試験に合格したらすぐ看護師?
合格だけでは看護師になれません。免許の申請を経て看護師籍に登録された時点で免許の効力が生じます(12条)。登録前は業務ができません。
Q7保健師と看護師の籍は別々?
別々です。10条は保健師籍、助産師籍、看護師籍の三つを厚生労働省に備えると定めており、資格ごとに登録が分かれています。
Q8看護師が亡くなったら籍はどうなる?
籍の登録の消除が行われます。施行令で届出義務者による消除の申請が定められています。手続きの詳細は最新の運用をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結婚して名字が変わったら、看護師免許ってどうすればいいんですか?
保健師助産師看護師法施行令に基づき、変更が生じてから30日以内に籍の訂正を申請する義務がある(10条の籍が対象)。窓口は住所地の保健所である。免許証の書換え交付はこれとは別の申請になる。実務のポイント:籍の訂正と免許証の書換えを同時に申請すれば手間は一度で済む。また、申請すれば免許証に旧姓を併記できるので、旧姓で働き続けたい人は申請時に確認しておくとよい(最新の運用をご確認ください)
Q2病院やクリニックのスタッフが本当に看護師かどうか、患者が調べる方法はありますか?
資格の有無を最終的に決めるのは10条の籍への登録だが、看護職の籍を一般の人が直接検索できる仕組みは限られている(最新の運用をご確認ください)。一方、14条による行政処分の内容は、厚生労働省が医道審議会の答申を受けて公表している。実務のポイント:疑いがあるときは個人で調べ続けるよりも、医療機関を所管する保健所に相談したほうが早い。保健所には立入検査の権限がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許証を持っていれば看護師」と思われがちだが、法律上は順番が逆である。籍に登録されることで免許が成立し(12条)、免許証はその後で交付される。免許証を紛失しても資格は消えない。反対に、籍から抹消されていれば、手元に免許証が残っていても看護師として働くことはできない
- 処分を受けた看護職の多くは「業務停止期間が終われば元どおり」と考えている。しかし籍は職歴のように薄れていくものではない。処分に関する事項は登録事項として記録されたまま残る。業務停止の重さは、期間の長さだけでは測れない
- 「准看護師も看護師籍に載っている」は前提から間違っている。准看護師は都道府県知事の免許で、登録先は都道府県の准看護師籍である(11条)。照会先も手続きの窓口もまったく別になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 登録先・管理者 | 10条:厚生労働省の保健師籍・助産師籍・看護師籍 | 11条:都道府県の准看護師籍 33条:業務従事者届(都道府県知事への届出) |
| 記録・把握される内容 | 登録年月日、14条1項の処分事項その他免許に関する事項 | 准看護師免許に関する事項 業務に従事する看護職の現況 |
| 法的機能 | 免許の効力の基礎となる公的台帳(12条と連動) | 准看護師免許の効力の基礎となる台帳 資格の効力とは別の現況把握 |
| 処分との関係 | 14条1項の処分に関する事項を登録 | 准看護師への処分は都道府県知事が行い同籍に反映 処分の記録とは直接関係しない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では護理師・護士の証書取得に加え、執業には地方主管機関への執業登記が必要。資格証書と執業登録が二段構えになっている
韓国では간호사も의료법上の의료인として保健福祉部長官の免許を受け、免許台帳に登録される
ドイツでは職業名称を用いる許可(Erlaubnis)を州の官庁が付与し、日本のような全国一元の登録簿とは構造が異なる
米国では州ごとの看護委員会が免許を登録・管理し、処分歴も含めた免許情報を照会できる仕組みが整備されている州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結婚して姓が変わった看護師が、職場の名札だけ新姓に変えて籍の手続きを忘れている。施行令は登録事項に変更が生じた日から30日以内に籍の訂正を申請するよう求めている。転職先の採用担当に免許証の写しを出す段階になって、旧姓のままだと気付く
- 美容クリニックで点滴を打ったスタッフが、実は無資格だったと週刊誌が報じた。免許証のコピーは偽造できる。でも厚生労働省の籍に、その人の名前は載っていない。資格の有無を最後に決めるのは台帳への登録である
- 業務停止1年の処分を受けた看護師が復帰して、別の病院に応募したらどうなる? 処分の事実は籍に記録されたまま残る。面接で「前の職場は普通に辞めた」と説明しても、記録のほうが本当のことを伝える
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正 法律の題名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に改められ、籍の名称も保健師籍、看護師籍などに改められた(本条文言の改正時期は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定とともに、厚生省に保健婦籍・助産婦籍・看護婦籍を備える規定として設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:法律の題名が保健師助産師看護師法に改められ、籍の名称も保健師籍・助産師籍・看護師籍に改められた(本条文言の改正時期の詳細は要確認)
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