保健師助産師看護師法 第33条
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業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第33条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第33条の条文原文は「業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第33条は第四章 業務に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第33条の前の条は保健師助産師看護師法第32条です。
- 保健師助産師看護師法第33条の次の条は保健師助産師看護師法第34条です。
- 保健師助産師看護師法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法33条は、業務に従事する看護職に、二年ごとの年の12月31日現在の氏名・住所等を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出る義務を課す。
Q · 看護師の業務従事者届って、いつ・どこに出せばいいの?
二年ごとの年末時点の状況を翌年1月15日までに就業地の知事へ
保健師助産師看護師法33条により、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の12月31日現在の氏名・住所などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出る必要があります。直近は2026年12月31日現在分で、締切は2027年1月15日です。病院がまとめて提出することが多いものの、義務を負うのは本人です。
解説
二年に一度、全国の看護職に同じ宿題が回ってくる。保健師・助産師・看護師・准看護師として働いている人は、偶数年の12月31日時点の氏名や住所などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出なければならない。これが保健師助産師看護師法33条の「業務従事者届」である。多くの病院では事務部門が用紙をまとめて回収するため、自分で出した記憶がない人も多い。ただし、届出の義務を負うのは病院ではなく、資格を持つあなた本人である。派遣、訪問看護、クリニックの掛け持ち、健診バイトなど、組織がまとめてくれない働き方をしている場合は、自分で動かなければ誰も出してくれない。しかも2026年はまさに届出年にあたる。今年12月31日現在の状況を、2027年1月15日までに届け出ることになる。年末年始をはさむため実質の準備期間は短い。今のうちに就業地と提出方法を確認しておくこと。届出は罰則の付いた法的義務であり、集計された数字は、あなたの地域に看護師が何人必要かを国が判断する基礎データにもなる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法33条は、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師に対し、厚生労働省令で定める二年ごとの年の12月31日現在における氏名・住所その他の事項を、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出る義務を定める規定である。更新制のない看護職免許について、就業実態を定期的に把握する機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.12月31日時点の就業地を確定する 届出年の11〜12月に、12月31日時点でどの事業所に在籍しているかを確認する。年末に転職・派遣先変更・退職が重なる場合は、基準日時点の就業地がどこになるかを先に整理しておく
- 2.勤務先の回収ルートに乗っているか確認する 勤務先が一括回収する場合は、担当者に自分が名簿に入っているかを確認する。業務委託や掛け持ちなど回収対象外の働き方であれば、自分で提出する前提で動く
- 3.提出方法を自治体の案内で確認する 就業地の都道府県・保健所の案内で、様式・提出方法(紙またはオンライン)・複数就業先がある場合の記載方法を確認する。迷ったら年明けではなく12月中に保健所へ問い合わせる
- 4.1月15日までに届出を完了する 12月31日現在の氏名・住所・就業状況などを記載し、翌年1月15日までに提出する。年末年始の休業を見込み、余裕をもって済ませる
- 5.提出の記録を自分で保存する 提出控えのコピー、オンライン提出の完了画面、勤務先に回収を依頼した日付や案内メールを保存する。二年後の次回届出時の参考にもなる
よくある質問 AI による整理
Q1業務従事者届とは何ですか?
保健師・助産師・看護師・准看護師が、二年ごとに12月31日現在の氏名・住所・就業状況などを就業地の都道府県知事へ届け出る制度です。根拠は保健師助産師看護師法33条です。
Q2業務従事者届2026年は対象の年ですか?
対象です。2026年12月31日現在の状況を、2027年1月15日までに届け出ます。年末年始をはさむため、実質の準備期間は短めです。
Q3業務従事者届 いつまでに出せばいい?
届出年の翌年1月15日までです。基準日は届出年の12月31日で、その時点の就業状況を記載します。締切を過ぎると義務違反の状態になります。
Q4業務従事者届の提出先はどこですか?
就業地の都道府県知事です。実際の窓口は保健所などになることが多く、提出方法は自治体ごとの案内に従います。住所地ではなく就業地が基準です。
Q5業務従事者届を出さないと違法ですか?
違法です。33条は義務規定で、同法には届出義務違反に罰金を科す規定があります。免許がすぐ取り消されるわけではありませんが、任意の協力ではありません。
Q6働いていない看護師も業務従事者届は必要?
条文の対象は「業務に従事する」者です。基準日に就業していない場合の扱いや休業中の取扱いは、就業地または住所地の自治体の案内で確認するのが確実です。
Q7業務従事者届は病院が出してくれる?
多くの病院が便宜上まとめて回収・提出していますが、法的な義務者は資格者本人です。回収から漏れれば、未届出の状態になるのは本人です。
Q8業務従事者届のデータは何に使われる?
集計結果は衛生行政報告例として公表され、都道府県の看護職員需給推計や医療計画の基礎データになります。地域の看護職数の公式統計の土台です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院で働いてるんですけど、届出って自分で出さなきゃダメなんですか?
法律上の義務者はあなた本人です(保健師助産師看護師法33条)。多くの病院は便宜上まとめて回収・提出しているので、職場の案内に従えば足りるのが通常です。実務のポイント:転職直後や年末に退職・入職が重なった人は、新旧どちらの職場の回収にも入らない「すき間」に落ちやすい。12月31日時点の在籍先の担当者に、自分が名簿に入っているか一言確認しておくのが確実です
Q2掛け持ちで2か所で働いてる場合、両方の県に出すんですか?
届出先は「就業地の都道府県知事」で、届出は一人一回が原則です。複数の就業先がある場合の書き方は様式や自治体の案内に従います(同法33条、施行規則)。実務のポイント:主たる就業地の判断に迷ったら、締切の直前ではなく12月中に保健所へ電話するとよい。年明けの窓口は問い合わせが集中して、電話がつながりにくくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出は病院の総務が出すもの」と思われがちだが、条文が義務を課しているのは保健師・助産師・看護師・准看護師本人である。病院による一括提出は便宜上の慣行にすぎない。回収から漏れた場合、届け出ていない状態になるのはあなた自身だ
- 「出さなくても免許が取り消されるわけではないから大したことはない」という感覚がある。たしかに免許が即座に失効することはないが、同法には届出義務違反に罰金を科す規定がある(最新の改正状況をご確認ください)。届出は行政上の任意協力ではなく、刑事罰で担保された義務として設計されている
- 届出を個人の事務手続としか見ていないと、それが何に使われるかが視野から抜け落ちる。届出の集計は衛生行政報告例として公表され、都道府県の看護職員需給推計や医療計画の基礎データになる。届出漏れが多い地域ほど、看護職の数が実態よりも少なく見積もられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の義務者 | 保助看法33条:業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師 | 医師法6条3項:医師 看護師等人材確保法16条の3:離職等をした看護師等 |
| 時期 | 二年ごとの年の12月31日現在の状況を翌年1月15日まで | 二年ごとの年の12月31日現在の状況を翌年1月15日まで(看護職と同じ) 病院等を離職した場合など、事由が生じたとき |
| 届出先 | 就業地の都道府県知事 | 住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣 都道府県ナースセンター |
| 義務の強さ | 法的義務(罰則規定あり) | 法的義務(罰則規定あり) 努力義務(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は執業登記制を採り、執業執照を6年ごとに更新する。継続教育の履修を更新要件とする点で、届出のみの日本より管理が重い
韓国は医療人に3年ごとの実態・就業状況の申告を義務付け、未申告の場合は免許効力停止があり得る。日本より強い担保を持つ
米国は州ごとの免許更新制で、更新時に就業情報や継続教育を確認する。届出と免許更新が一体化している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 派遣で年末だけ健診センターに入り、1月からは別の病院に勤務する予定である。この場合「12月31日現在の就業地」はどちらになるのか? 基準日にどこで働いているかで届出先の都道府県が決まるため、移動の多い人ほど迷いやすい
- 1月10日、同期とのLINEで「業務従事者届もう出した?」と聞かれた。フリーランスで訪問看護の業務委託を受けているあなたは、事業所が出してくれていると思い込んでいた。締切まであと5日。今すぐ就業地の保健所に問い合わせ、提出方法を確認する必要がある
- あなたは訪問看護ステーションの管理者である。年明けに確認すると、スタッフ3名分の届出用紙が回収箱に残ったままになっていた。法律上の義務を負うのはスタッフ本人だが、回収を引き受けていた事業所の管理体制は、監査や実地指導の場で必ず問われる
- 育児休業中で12月31日時点では勤務していない。それでも届出が必要なのか? 条文の対象は「業務に従事する」者である。休業中の扱いは自治体の案内で確認するのが確実だ
取るべき行動
被害を受けた側:職場が回収すると言っていたのに提出されていなかった場合は、まず自分の就業地を管轄する保健所に連絡し、遅れてでも提出できるか確認する。届出の義務者は本人であるため、職場の不手際を理由にしても義務は消えない。回収を依頼した日付や、職場からの案内メールは記録として残しておく。今後に備え、提出控えのコピーや電子提出の完了画面を自分で保存する習慣を付ける
訴えられた側:届出漏れを指摘されたら、言い訳より先に速やかに提出する。過去の未提出が判明した場合も、保健所の指示に従ってすぐに是正するのが最も現実的である。罰則規定はあるが、実務では自主的な是正が重視される傾向にある。事業所の管理者であれば、回収と照合の手順を文書化し、再発防止策として示せるようにしておく
時効(請求できる期限):二年ごとの年(偶数年)の12月31日現在の状況を、翌年1月15日までに届け出る。直近では2026年12月31日現在分の締切が2027年1月15日になる。消滅時効の概念はなく、締切を過ぎた時点で義務違反の状態となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法として制定。看護職の資格・業務を定める基本法として成立した
- 2.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、資格名称が性別を問わない「保健師」「助産師」「看護師」に統一された
- 保健師助産師看護師法 第5条看護師の定義、届出義務者の範囲
- 保健師助産師看護師法 第7条免許制度、届出の前提となる資格
- 保健師助産師看護師法 第31条看護師の業務独占、「業務に従事」の内容
- 保健師助産師看護師法 第32条准看護師の業務範囲、届出対象の一角
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第16条の3離職時のナースセンター届出、就業把握を補完(現行効力を要確認)
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