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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第3条

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この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第3条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第3条の条文原文は「この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第3条の前の条は保健師助産師看護師法第2条です。
  7. 保健師助産師看護師法第3条の次の条は保健師助産師看護師法第4条です。
  8. 保健師助産師看護師法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法3条は、助産師を厚生労働大臣の免許を受けて助産又は妊婦・じよく婦・新生児の保健指導を業とする女子と定義する。男性は免許を受けられない。

Q · 助産師って法律上どういう人のこと?男性でもなれるの?

国の免許を受けた女子に限られ、男性はなれない

保健師助産師看護師法3条は、助産師を厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦・じよく婦(産後の母親)・新生児の保健指導を業とする「女子」と定義しています。免許を得るには看護師国家試験と助産師国家試験の両方に合格する必要があります(7条2項)。条文自体が女子と明記しているため、男性は課程を修めても免許を受けられません。保健師・看護師は男性に開かれましたが、助産師だけは改正されないまま現在に至っています。

解説

出産の場で赤ちゃんを取り上げる行為は、法律上「助産」と呼ばれ、医師と助産師以外には許されていない。本条は、その助産師を「厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦(産後まもない母親)若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」と定めている。押さえるべき点は三つある。第一に、免許は看護師国家試験と助産師国家試験の両方に合格しなければ得られない(7条2項)。第二に、「業とする」とは反復継続の意思をもって行うことを指し、報酬の有無は問わないと一般に解されている。第三に「女子」の二文字である。保健師も看護師も男性に開かれたが、助産師だけは今も女性に限られている。この定義が30条とつながると、免許のない者による助産は処罰の対象になる。経験豊富な看護師であっても、分娩の介助そのものを単独で担うことはできない。出産施設を選ぶとき「分娩には誰が立ち会うのか」と尋ねる意味は、ここにある。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法3条は助産師の定義規定であり、厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦、じよく婦もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子を助産師と規定する。同法30条の業務独占および42条の3の名称独占の前提となる概念であり、免許要件と性別要件を併せ持つ点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理

Q1助産師とは何をする人ですか?

お産の介助(助産)と、妊婦・産後の母親・新生児への保健指導を業とする国家資格者です。保健師助産師看護師法3条が定義しています。

Q2助産師になるには何の資格が必要ですか?

看護師国家試験と助産師国家試験の両方に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります(同法7条2項)。

Q3助産師と看護師の違いは何ですか?

看護師は療養上の世話と診療の補助が業務(5条)。助産師は分娩介助と母子の保健指導が業務で、助産は医師と助産師にしか許されません。

Q4助産師 男性 なれない理由は?

保健師助産師看護師法3条が助産師を「女子」と定義しているためです。運用ではなく法文の問題で、変えるには国会での法改正が必要です。

Q5助産師 業務独占とは?

医師と助産師以外は助産を業として行えないという意味です(同法30条)。違反すると43条により刑事罰の対象となります。

Q6助産師がいない病院で出産できる?

医師が分娩に立ち会えば法律上は可能です。ただし看護師だけで分娩介助を行うことは、30条が禁じる無資格助産に当たりうります。

Q7助産師の保健指導はどこで受けられる?

病院・助産所のほか、市区町村の新生児訪問や産後ケア事業で受けられます。母子保健法に基づく事業で助産師が家庭を訪れることもあります。

Q8助産師を名乗るのに免許は必要?

必要です。免許のない者が助産師やまぎらわしい名称を名乗ることは名称独占違反(42条の3)となり、罰則の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1男の人って、どうやっても助産師にはなれないの?

なれない。本条が助産師を「女子」と定義しているため、男性はたとえ必要な課程を学んでも免許を受けられない。保健師は平成5年(1993年)の改正で男性にも門戸が開かれたが、助産師だけは据え置かれた。実務のポイント:男性看護師が産科病棟で働くことは可能で、分娩の補助や新生児ケアに携わる人もいる。ただし主体として分娩介助はできないので、産科志望の男性看護師は配属面談で業務範囲を具体的に確認しておくと後悔が少ない

Q2ベテラン看護師さんが赤ちゃんを取り上げたら、法律違反になるの?

医師や助産師の指示の下での補助を超え、看護師が単独で分娩を介助すれば、30条が禁じる無資格助産に当たりうる。本条の定義がその線を引いている。実務のポイント:2000年代には看護師による内診をめぐり、大手産婦人科病院が捜査を受けた事件もあった(最終的に不起訴)。この騒動を受けて厚生労働省は役割分担に関する通知を出したが、解釈の幅は今も残っている。施設の業務分担表を見せてもらえるかどうかで、その病院の法令意識が透けて見える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「看護師も助産師も同じ看護職だから、お産の介助はどちらでもできる」と思われがちである。しかし法律上、助産は助産師と医師にしか許されていない(30条)。看護師は医師や助産師の指示の下で補助はできるが、分娩介助の主体にはなれない。看護師による内診の可否は、厚生労働省の通知をめぐって実務で長く議論されてきた論点でもある
  • 男性が助産師になれない理由について、「養成校が受け入れないだけ」と考える人は多い。実際には、本条の定義そのものに「女子」と書かれている。運用ではなく法律の文言の問題であり、変えるには国会での法改正が必要である。2000年代初頭には男性への開放が議論されたが、見送られたまま現在に至る
  • 「助産師の仕事=出産の介助」と捉えると、条文の半分を見落とす。本条は妊婦、産後の母親、新生児への保健指導も業務として明記している。母子保健法に基づく新生児訪問や産後ケア事業で家庭を訪れる助産師は、この保健指導の担い手である
比較の観点この条文ほかの条文
定義される職種3条:助産師5条:看護師
2条:保健師
業とする行為助産、妊婦・じよく婦・新生児の保健指導傷病者・じよく婦の療養上の世話、診療の補助
保健師の名称を用いて行う保健指導
性別要件「女子」に限定「者」:男女とも可(2002年に名称統一)
「者」:男女とも可(1993年に男性へ開放)
無資格者による業務の扱い助産は医師・助産師の業務独占(30条)看護業務は業務独占(31条)
保健指導自体は独占でなく、名称独占(29条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
助產人員法

台湾は助産人員を独立の法律で規律し、助産師・助産士の二段階資格を設ける。日本のような性別要件は法文に置かれていない

韓国
의료법 제2조

韓国は医療法で医療人の一類型として조산사を定義し、助産と妊産婦・新生児の保健指導を任務とする。日本と業務範囲の構成が近い

ドイツ
Hebammengesetz(HebG)

ドイツは男性にも資格を開放しており、分娩介助を医師と並ぶ留保業務と位置付ける。2019年改正で養成が大学教育化された

フランス
Code de la santé publique art. L4151-1

フランスの sage-femme は独立した医療職で、男性にも開かれている。業務範囲は日本より広く、一定の処方権も持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが小規模な産婦人科クリニックの院長で、助産師の退職が続いているとしたら、夜間の分娩を看護師だけで回してよいのか? 定義上、看護師は助産師ではない。30条違反を問われれば、本人だけでなく、指示した側の責任も問題になりうる。人手不足は違法を正当化する理由にならない
  • 出産予定日まであと3週間。自宅出産を希望して見つけた「お産サポーター」の肩書きに、助産師の文字がない。契約前に免許の有無を確認しなければ、当日分娩に立ち会う人が無資格者という事態になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無資格者による分娩介助で母子に被害が出た疑いがあれば、まず診療録・助産録(42条、5年保存)の開示を請求する2. 立ち会った者の免許の有無は、施設への照会や行政への相談で確認する3. 損害賠償は民法709条(不法行為)または415条(債務不履行)で請求できる。施設の使用者責任(715条)も検討する4. 産科医療補償制度の対象となる脳性麻痺事案であれば、制度申請の期限も並行して確認する

訴えられた側:1. 医療機関の管理者として看護師に分娩関連業務をさせている場合、業務内容が「指示の下での補助」の範囲に収まっているかを直ちに点検する2. 厚生労働省の通知(平成19年医政局長通知など)に照らして業務分担表を作り直す3. 捜査や行政調査が始まったら、勤務記録と指示系統の記録を保全し、医療分野に詳しい弁護士に相談する4. 恒常的な助産師不足は、採用・派遣・他施設との連携で解消する計画を文書化する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。無資格助産(30条違反、43条で2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金など)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は損害及び加害者を知った時から5年(生命・身体侵害、民法724条の2)、行為時から20年

学説

一般的解釈:「業とする」とは反復継続の意思をもって行うことを指し、報酬の有無を問わないと一般に解されている。一回限りでも反復継続の意思があれば業に当たりうる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和23年(1948年) 保健婦助産婦看護婦法の制定により「助産婦」の定義規定として設けられた
  • 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)3月施行 名称を「助産婦」から「助産師」に改正し、法律名も保健師助産師看護師法に改められた。「女子」要件は維持された

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定により、「助産婦」の定義規定として設けられた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:名称を「助産婦」から「助産師」に改め、法律名も保健師助産師看護師法とした(平成14年(2002年)3月施行)。「女子」要件は維持された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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