保健師助産師看護師法 第42条
- 助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
- 2.前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
- 3.第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第42条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第42条の条文原文は「助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第42条は第四章 業務に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第42条の前の条は保健師助産師看護師法第41条です。
- 保健師助産師看護師法第42条の次の条は保健師助産師看護師法第42条の2です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/42