保健師助産師看護師法 第40条
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助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第40条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第40条の条文原文は「助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第40条は第四章 業務に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第40条の前の条は保健師助産師看護師法第39条です。
- 保健師助産師看護師法第40条の次の条は保健師助産師看護師法第41条です。
- 保健師助産師看護師法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法40条は、助産師が自ら分べんの介助又は死胎の検案をせずに出生証明書・死産証書・死胎検案書を交付することを禁じる。例外規定はない。
Q · 先輩助産師が取り上げた赤ちゃんの出生証明書を、代わりに自分が書いてもいいの?
書けない。自ら介助した助産師本人だけが交付できる
保健師助産師看護師法40条は、助産師が自ら分べんの介助をしないで出生証明書を交付することを禁じています。死産証書・死胎検案書も同様で、自ら死胎を検案していなければ交付できません。医師法20条にある受診後24時間以内の例外は本条にはなく、同じチームにいた、勤務表上の担当だったという理由も通りません。違反すると罰金刑の対象になり、免許に関する行政処分(同法14条)につながるおそれもあります。
解説
出生証明書の作成者欄に名前を書けるのは、その場で赤ちゃんを取り上げた本人だけである。保健師助産師看護師法40条は、助産師に二つのことを禁じている。一つは、自分で分べんの介助をしていない出産について出生証明書を出すこと。もう一つは、自分で死胎を検案していないのに死産証書や死胎検案書を出すことである。理由ははっきりしている。出生証明書は戸籍法49条により出生届に添付され、子が誰の子として戸籍に載るかの土台になる。死産証書と死胎検案書は死産届に添付され、火葬の手続にもつながる。人から聞いた話をもとに書いた一枚が、親子関係や死産の記録という後から直しにくい公的記録を作ってしまう。医師には医師法20条という同じ趣旨の規定があり、受診後24時間以内に亡くなった場合の例外が置かれている。本条には但書が一つもない。「先輩が取り上げた子だから代わりに書いておいて」は通らない。助産院や自宅で出産する予定なら、誰が介助者として立ち会い、誰が証明書に署名するのかを、陣痛が始まる前に確認しておく価値がある。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法40条は、助産師が介助や検案をしないまま証明文書を交付することを禁止する規定である。対象は出生証明書、死産証書及び死胎検案書の三種で、自ら分べんを介助し又は死胎を検案した助産師だけが交付できる。戸籍法49条に基づく出生届の添付書類の真正性を担保する機能を持つ。
手順
- 1.出産前に証明書の作成者を確認する 助産院や自宅出産の契約時に、通常分べん・急産・病院搬送のそれぞれの場合で、誰が出生証明書を作成するかを確認し書面に残す
- 2.介助者本人が出生証明書を作成する 実際に分べんを介助した助産師本人が出生証明書を作成し、署名する。交代で離れた場合でも代筆はさせず、後日本人に依頼する
- 3.作成者欄を確認して出生届を提出する 受け取った出生証明書の作成者が実際の介助者と一致しているか確認し、出生日を含めて14日以内に市区町村へ出生届を提出する
- 4.死産の場合は検案者を確認し7日以内に届け出る 死産に立ち会った助産師は死産証書を、後から胎児を自ら検案した助産師は死胎検案書を作成する。異常があれば助産師は24時間以内に警察署へ届け出る(41条)
よくある質問 AI による整理
Q1出生証明書は誰が書く?
分べんに立ち会った医師、助産師、その他の立会者の順で作成します(戸籍法49条3項)。助産師が書く場合は、自ら介助した本人に限られます(保助看法40条)。
Q2死胎検案書とは何ですか?
死産に立ち会わなかった医師や助産師が、娩出後に胎児を自ら検案して作成する書類です。死産届に添付します。立ち会った場合は死産証書を作成します。
Q3死産証書と死胎検案書の違いは?
死産証書は死産に立ち会った者が、死胎検案書は立ち会わずに後から胎児を検案した者が作成します。どちらも保助看法40条で「自ら」行ったことが前提です。
Q4助産師が出生証明書を代筆したら違法?
違法です。自ら介助していない助産師が出生証明書を交付することは保助看法40条違反となり、罰金刑と行政処分の対象になりえます。
Q5出生届 いつまで?
国内で生まれた場合は出生日を含めて14日以内、国外で生まれた場合は3か月以内です(戸籍法49条1項)。出生証明書を添付して届け出ます。
Q6死産届 いつまで?
死産後7日以内に届け出ます。妊娠12週以降の死産が対象で、医師または助産師の死産証書・死胎検案書を添付します。
Q7助産師は死亡診断書を書ける?
書けません。助産師が交付できるのは出生証明書、死産証書、死胎検案書の三種です。新生児が亡くなった場合の死亡診断書は医師が作成します。
Q8保助看法40条違反の罰則は?
罰則規定(第45条の2等)により罰金刑の対象となります。罰金刑を受けると免許取消しや業務停止の行政処分(同法14条)の可能性もあります。金額は現行条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1助産院で産んだら、出生証明書ってちゃんと出してもらえるんですか?
出してもらえる。分べんを介助した助産師が作成し、出生届に添付すればよい(戸籍法49条3項、本条)。実務のポイント:助産所は嘱託医と嘱託医療機関を定めておく必要がある(医療法19条)が、出生証明書を書くのは嘱託医ではなく、実際に介助した人である。途中で病院へ搬送になり医師が介助した場合は医師が書く。搬送のタイミングで署名する人が変わる点は、あまり知られていない
Q2流産しちゃったんですが、助産師さんに書類を書いてもらえますか?
妊娠12週以降なら死産届が必要になる。死産に立ち会った助産師は死産証書を、後から胎児を自分で検案した助産師は死胎検案書を作成できる(本条)。異常があると認めた場合、助産師は24時間以内に警察署へ届け出る(41条)。実務のポイント:12週未満は死産届の対象外で、これらの証書も不要である。胎児のお見送りの方法は自治体ごとに扱いが違うので、早めに窓口へ確認するとよい
Q3先輩が取り上げた子の証明書、先輩がもう帰っちゃったので私が書いてもいいですか?
書いてはいけない。本条は「自ら」介助したことを求めており、但書もない。医師法20条にある24時間以内の例外も本条にはない。違反すれば罰金刑の対象となり(45条の2、現行効力を要確認)、行政処分(14条)につながるおそれもある。実務のポイント:出生届の期限は14日あるので、当日中に揃える必要はない。後日、介助した本人に書いてもらうのが唯一の正解である
間違えやすい点 AI による整理
- 現場の感覚では「チームで分べんを担当した」なら誰が署名しても同じに見える。法律が見るのは「自ら」介助したかどうかの一点だけである。チーム医療の感覚で署名を融通し合うと、そのずれが罰則と免許への行政処分として返ってくる
- 「出生証明書は医師しか書けないから、病院で産まないと戸籍の手続が面倒になる」という心配は、問いの立て方がそもそもずれている。戸籍法49条3項は、医師、助産師、その他の立会者の順で作成者になれると定めている。問うべきは病院かどうかではなく、誰がその場に立ち会ったかである
- 書類の形式的なルールくらいに思われがちだが、出生証明書は親子関係を戸籍に刻む起点である。昭和48年(1973年)には、医師が虚偽の出生証明書を使って実子あっせんをしていた事件(菊田医師事件)が社会問題になり、昭和62年(1987年)の特別養子制度創設につながる議論のきっかけになった。一枚の書類がそれほどの重さを持っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 保助看法40条:自ら介助・検案していない証明書の交付禁止 | 保助看法39条2項:介助・検案した助産師の交付拒否禁止 医師法20条:医師の無診察・無検案での証明書交付禁止 |
| 義務の性質 | 不作為義務(交付してはならない) | 作為義務(正当な事由がなければ拒めない) 不作為義務(交付してはならない) |
| 例外 | 但書なし、例外なし | 正当な事由があれば拒否可 受診後24時間以内の死亡には死亡診断書の例外あり |
| 対象書類 | 出生証明書・死産証書・死胎検案書 | 出生証明書・死産証書・死胎検案書 診断書・処方せん・出生証明書・死亡診断書・死産証書・検案書 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も医師について親自檢驗の原則を定めており、助産人員にも出生・死產証明に関する規定がある。日本と同様に作成者の親自性を重視する
韓国は医療法の中で医師と助産師を一括して規律し、直接助産した者でなければ出生・死産証明書を交付できないとする
フランスは出生の届出義務者に出産に立ち会った sages-femmes を含めるが、日本のように証明書作成者を独立の禁止規定で縛る構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜勤明けの助産師が、交代直前に生まれた赤ちゃんの出生証明書を「自分のシフト中だったから」と書いたらどうなるか。実際に介助したのが後輩なら、署名した本人が本条違反になる。署名欄に書くべきは勤務表の担当者ではなく、実際に手を動かした人である。
- 開業助産師のあなたに、知人から「事情があって病院で産んだけど、あなたの名前で出生証明書を書いてほしい」と頼まれる。善意で引き受ければ、本条違反の罰則に加えて、虚偽の出生届に手を貸した疑いまで負うことになる。断るのに必要な根拠は、この条文一本で足りる。
- 急産で、助産師が着いたのは生まれてから30分後だった。到着前に終わった分べんを介助したとは言いにくい。その場合は、出産に立ち会った家族が出生証明書を作る道がある(戸籍法49条3項)。出生届の期限は14日なので、迷っている時間はあまりない。
- 妊娠14週で流産し、自宅で胎児が娩出された。翌日駆けつけた助産師が自分で胎児を検案すれば、死胎検案書を出せる。ただし、異常があると認めたら24時間以内に所轄の警察署へ届け出る義務がある(同法41条)。死産届の期限は7日である。
- 友人から「助産院で産んだら出生証明書は誰が書くの? 病院じゃないと戸籍に入れないの?」と聞かれる。答えは、介助した助産師が書ける、である。病院で産まなくても出生届は普通に受理される。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出生証明書を受け取ったら、作成者欄の氏名が実際に介助した人と一致しているか確認する2. 助産師の到着前に生まれた場合は、立ち会った家族が戸籍法49条3項に基づいて作成するか、やむを得ない事由として市区町村の窓口に相談する3. 死産の場合は、死産証書または死胎検案書の作成者を確認し、7日以内に死産届を出す4. 事実と違う内容の証明書を作るよう持ちかけられたら応じず、やり取りを記録に残す
訴えられた側:1. 自分で介助も検案もしていない案件の証明書は、誰に頼まれても断る。上司や医師の指示があっても、違反になるのは署名した本人である2. 助産録(同法42条)に介助者と時刻を正確に書き、署名が正当だったことを後から説明できるようにしておく3. 違反を指摘されたら、誰がどこまで介助したかを記録で整理してから弁護士に相談する4. 罰金刑に加えて、免許の取消しや業務停止といった行政処分(同法14条)の可能性もあることを踏まえて対応する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。違反は罰金刑の対象のため、公訴時効は交付時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。関連する期限として、出生届は出生日を含めて14日以内(戸籍法49条1項、国外での出生は3か月以内)、死産届は7日以内(死産の届出に関する規程)、異常のある死産児の警察署への届出は24時間以内(本法41条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和23年(1948年) 保健婦助産婦看護婦法の制定時から、助産婦が自ら介助・検案しないで証明書を交付することを禁じる規定として置かれた
- 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)3月施行 法律の題名が保健師助産師看護師法に改められ、本条の主語が「助産婦」から「助産師」に改正された。禁止の中身は変わっていない
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定時に、助産婦が自ら介助・検案しないで出生証明書等を交付することを禁じる規定として置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:法律の題名が保健師助産師看護師法に改められ(平成14年3月施行)、本条の主語が「助産婦」から「助産師」に改正された。禁止の中身は変わっていない
- 保健師助産師看護師法 第39条介助した助産師の証明書交付義務
- 保健師助産師看護師法 第41条異常死産児の24時間以内警察届出
- 保健師助産師看護師法 第42条助産録の記載と5年保存義務
- 保健師助産師看護師法 第30条助産業務の独占、介助主体の前提
- 保健師助産師看護師法 第45条の2本条違反の罰金刑(現行効力を要確認)
- 医師法 第20条医師への同趣旨規定、24時間例外あり
- 戸籍法 第49条出生届への出生証明書添付と作成順序
- 刑法 第160条虚偽診断書等作成罪、主体は医師に限定
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