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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第45条の3

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十七条の七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 二第二十七条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 三第二十七条の十の許可を受けないで試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第45条の3は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第45条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第45条の3は第五章 罰則に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第45条の3の前の条は保健師助産師看護師法第45条の2です。
  7. 保健師助産師看護師法第45条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/45_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法45条の3は、指定試験機関の役員・職員が帳簿義務違反、検査拒否や虚偽報告、無許可の試験休止をした場合、本人を30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 試験機関で上司に言われて帳簿を直しただけでも、罰せられるの?

はい、書き換えた職員本人が罰金刑の対象です

保健師助産師看護師法45条の3は、指定試験機関の「違反行為をした役員又は職員」を三十万円以下の罰金に処すると定めています。帳簿の虚偽記載(27条の7違反)、報告・立入検査の拒否や虚偽答弁(27条の9第1項違反)、無許可の試験事務休廃止(27条の10違反)が対象です。上司の指示に従ったことは罪の成否に影響せず、量刑で考慮される事情にとどまります。罰金も刑罰なので、確定すれば前科となります。

解説

三十万円以下の罰金は、刑法の殺人や詐欺に比べれば小さく見える。だが罰金も刑罰であり、前科になる。しかも本条は、国家試験の運営を任された指定試験機関(国の代わりに試験事務を担う、厚生労働大臣が指定した法人)そのものではなく、違反行為をした「役員又は職員」個人を罰する。罰せられる行為は三つある。一つ目は、帳簿を付けない、偽って書く、捨てる行為。二つ目は、厚生労働大臣の報告要求や立入検査(役所の担当者が事務所に入り、書類を調べる手続)から逃げる行為。三つ目は、許可なく試験事務を止める行為である。国は保健師・助産師・看護師の国家試験を外部に任せることができるが、任せた先が記録をごまかせば、合格者の資格そのものが信用を失う。本条は国が外部に試験を任せる際の監督手段であり、それに違反した個人が刑事責任を負う。組織に指示されて書類を書き換えたとしても、書き換えたのはあなた自身として罰せられる。その違いを分かっているかどうかで、上司から「この数字、直しておいて」と言われたときの答えが変わる

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法第45条の3は、国家試験事務を委ねられた指定試験機関に対する監督の実効性を担保する罰則規定である。帳簿義務違反、報告徴収・質問・立入検査への拒否や虚偽、許可のない試験事務の休廃止の三類型について、違反行為をした役員又は職員個人を三十万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

厚生労働大臣の指定を受け、国に代わって保健師・助産師・看護師の国家試験事務を行う法人です。保健師助産師看護師法27条の2以下に根拠があります。

Q2保健師助産師看護師法45条の3の罰則はいくらですか?

三十万円以下の罰金です。罰金は刑罰であり、確定すると前科になります。行政上の過料や反則金とは性質がまったく異なります。

Q3帳簿の虚偽記載は違法ですか?

違法です。指定試験機関の帳簿について、備えない・記載しない・虚偽を記載する・保存しないのいずれも本条第1号で罰金の対象になります。

Q4厚生労働省の立入検査は拒否できる?

拒否すれば本条第2号で罰金の対象です。検査を拒む、妨げる、忌避するのいずれも処罰され、事前に資料を隠す行為も「妨げ」に当たりえます。

Q5試験機関が試験を勝手に中止したらどうなる?

厚生労働大臣の許可なく試験事務の全部または一部を休止・廃止した場合、その違反行為をした役員又は職員が三十万円以下の罰金に処されます。

Q6罰金刑を受けたら看護師免許はどうなる?

罰金以上の刑は同法9条の相対的欠格事由に当たり、同法14条により業務停止や免許取消しなどの処分を検討される理由になりえます。

Q7指定試験機関の罰則の時効はいつまで?

罰金に当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から数え、違反状態が続く場合はその終了時点から起算します。

Q8法人も罰金を受けますか?

本条の文言上、処罰対象は「違反行為をした役員又は職員」であり、法人を罰する旨は書かれていません。責任を負うのは行為者個人です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上司に命令されて帳簿を直しただけでも、私が罰せられるんですか?

罰せられる可能性があります。本条は「違反行為をした指定試験機関の役員又は職員」を処罰すると定めており、命令に従ったことは責任を免れる理由になりません。指示した上司も、共犯(刑法60条以下)として責任を問われうるという構造です。実務のポイント:命令されたことは量刑で考慮される事情にとどまり、罪が成立するかどうかには影響しません。指示されたチャットを保存しておくと、自分の関与が小さかったことを示す材料になります

Q2看護師の国家試験って、実際にこの『指定試験機関』が運営しているんですか?

保健師助産師看護師法の第27条の2以下は、厚生労働大臣が指定試験機関に試験事務を任せることができると定めています。ただし、看護師国家試験は長く厚生労働省が直接実施してきました(最新の指定状況をご確認ください)。実務のポイント:本条が実際に適用された例はほとんどないとみられます。それでも、試験事務を外部に任せる場合の監督手段は、あらかじめ法律に用意されています。行政書士試験の行政法でいう「指定法人」の典型例です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則は法人に科されるもので、職員個人は守られる」と考えがちである。本条の罰則は「違反行為をした役員又は職員」に直接向けられており、法人を罰するとは書かれていない。組織の命令に従っただけでも、記録を書き換えた本人が刑事責任を負うことになる
  • 三十万円以下の罰金という数字だけを見て「交通違反の反則金と同じくらい」と考えるのは、重さを見誤っている。反則金は刑罰ではないが、罰金は刑罰であり、確定すれば前科になる。看護師などの免許を持つ人にとっては、免許処分を検討される理由にもなる
  • 「報告しなかっただけで、嘘はついていない」という言い分は通らない。本条第二号は、報告をしないこと、質問に答えないこと、検査を避けることを、虚偽の報告と同じ扱いで処罰している。この場面で黙っていることは、法的な防御として扱われない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質45条の3:違反した役員・職員への罰則(三十万円以下の罰金)27条の7:指定試験機関の帳簿備付け・保存義務
27条の9:厚生労働大臣の報告徴収・立入検査権限
名宛人違反行為をした役員又は職員個人指定試験機関(組織)
指定試験機関とその事務所
違反の効果刑事罰(前科になる)違反すれば45条の3第1号の処罰対象
非協力・虚偽なら45条の3第2号の処罰対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
典試法・專門職業及技術人員考試法

台湾では考試院考選部が看護師を含む専門職国家試験を直接実施しており、民間の指定試験機関に委託して罰則で監督する仕組みは見当たらない

韓国
한국보건의료인국가시험원법

韓国は特別法で設立した国家試験院が保健医療人の国家試験を実施する。委託先の監督を特別法で定める点は日本の指定試験機関制度と似ている

中国
护士执业资格考试办法

中国では看護師資格試験を衛生行政部門と人事部門が共同で所管しており、日本の指定試験機関のような委託・罰則の仕組みは置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験機関の経理担当として、上司から「監査前だから、帳簿のこの欄を合うように直しておいて」と頼まれた。断れば職場で気まずくなるかもしれない。だが、実際にキーボードを打つのはあなたであり、第二十七条の七違反の帳簿虚偽記載として罰金の対象になるのもあなた個人である
  • 厚生労働省から明後日に立入検査に入るという連絡が来た。都合の悪いファイルを外付けディスクに移し、「そんな資料はない」と答えるよう指示が回ってきたとしたら、どうなるか。検査を妨げる行為も虚偽の答弁も、どちらも本条第二号の処罰対象になる
  • 資金難に陥った指定試験機関の理事が、大臣の許可を待たずに試験会場の手配を打ち切った。受験生数万人の予定が宙に浮く。許可なく試験事務を休止すれば、その決定をした役員が罰金刑を受ける
  • 看護師免許を持ちながら試験機関の事務局で働く友人から「報告書の数字を少し丸めただけで、大ごとになるの?」と相談された。罰金刑が確定すれば、保健師助産師看護師法上の免許処分の対象にもなりうる。その事情を知らないまま、友人は軽く考えている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受験者または内部の職員として、帳簿の改ざんや検査妨害に気付いたら、日時・指示者・対象の書類を記録し、チャットやメールは原本のまま保存する2. 監督官庁である厚生労働省(医政局の担当部署)に情報を提供する3. 内部通報として公益通報者保護法の保護を受けられるかは、同法が対象とする法律の範囲を確認したうえで、弁護士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 違反の疑いをかけられたら、指示を受けた経緯や自分の関与の程度を示す証拠を、まず確保する2. 捜査機関の取調べで供述する前に弁護士に相談し、黙秘権を使うかどうかを判断する3. 是正報告や記録の復元など、自主的な是正をしたことは、起訴猶予の判断材料になりうる4. 免許を持っている場合は、刑事手続と並行して、行政処分の聴聞にも備える

時効(請求できる期限):公訴時効(起訴できる期限)は3年である(刑事訴訟法250条2項6号、罰金に当たる罪)。期間は犯罪行為が終わった時から数える(同法253条)。帳簿を保存しなかったなど違反状態が続く場合は、その状態が終わった時点から数える

学説

行政刑罰説(通説):本条は行政上の義務違反に刑罰を科す行政刑罰であり、刑法8条により刑法総則が適用される。故意犯処罰が原則となり、指示した上司には共犯規定(刑法60条以下)の適用もありうる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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