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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

保健師助産師看護師法 第27条の9

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  1. 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第27条の9は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第27条の9の条文原文は「都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対…」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第27条の9は第三章 試験に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第27条の9の前の条は保健師助産師看護師法第27条の8です。
  7. 保健師助産師看護師法第27条の9の次の条は保健師助産師看護師法第27条の10です。
  8. 保健師助産師看護師法第27条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法27条の9は、知事が指定試験機関に報告を求め、職員に質問・立入検査させる権限を定める。必要な限度に限られ、犯罪捜査目的では使えない。

Q · 准看護師試験の指定試験機関に県が立入検査に来たら、応じないといけないの?

必要な限度で応じる義務がある。身分証の確認は可能

保健師助産師看護師法27条の9第1項により、都道府県知事は試験事務の適正かつ確実な実施に必要な限度で、指定試験機関に報告を求め、職員に質問や事務所への立入検査をさせることができます。機関側はこれに応じる立場にありますが、検査職員は身分証明書を携帯し、請求があれば提示しなければなりません(2項)。また、この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならないとされています(3項)。

解説

准看護師試験の問題を作り、採点し、合否を出しているのが都道府県そのものとは限らない。保健師助産師看護師法は、都道府県知事が試験事務を「指定試験機関」(知事が選んで試験の実務を任せた外部の法人)に任せることを認めている。任せた以上、知事には監視の手段が要る。それが本条である。知事は必要な範囲で、機関に報告を求め、職員に質問させ、事務所へ立ち入って帳簿や書類を調べさせることができる。ただし歯止めが二つある。検査に来る職員は身分証明書を持ち、求められたら見せなければならない。そして、この権限を犯罪捜査に使ってはならない。受験者の立場から見れば、合否を出す側にも「抜き打ちで調べられる仕組み」がある。機関の職員から見れば、検査には応じる義務があるが、その場は刑事の取調べではない。何に応じる義務があり、どこからが範囲外なのか。その境目を知っているかどうかで、立入検査の日の振る舞いが変わる。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法27条の9は、都道府県知事が准看護師試験事務を委ねた指定試験機関に対して行う監督手段を定める規定である。試験事務の適正かつ確実な実施に必要な限度で、報告徴収、関係者への質問、事務所への立入検査を認め、検査職員の身分証明書提示義務と、犯罪捜査目的での権限行使の否定を併せて定める。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

都道府県知事が指定し、准看護師試験の問題作成や採点などの試験事務を行わせる法人です。保健師助産師看護師法27条の2以下に根拠があります。

Q2准看護師試験は誰が実施していますか?

法律上の実施主体は都道府県知事です。ただし知事は試験事務を指定試験機関に行わせることができ、その監督手段が27条の9の報告徴収・立入検査です。

Q3指定試験機関への立入検査は拒否できる?

必要な限度の検査であれば応じる立場にあります。拒否すると指定の取消しや罰則の対象となりうるため、範囲の確認をしつつ対応するのが現実的です。

Q4立入検査で身分証を見せてもらえる?

見せてもらえます。27条の9第2項により、検査職員は身分証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。

Q5行政の立入検査は犯罪捜査に使える?

使えません。27条の9第3項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定め、行政調査と刑事捜査を切り分けています。

Q6准看護師試験の採点ミスはどこに相談する?

試験を実施した指定試験機関に加え、監督権限を持つ都道府県の担当課にも相談できます。知事は必要に応じて報告徴収や立入検査を行えます。

Q7立入検査の対象になる書類は?

指定試験機関の帳簿書類その他の物件で、試験事務の適正かつ確実な実施の確保に必要な範囲のものです。試験事務と無関係な資料は対象外と考えられます。

Q8報告徴収と立入検査の違いは?

報告徴収は機関に書面等で報告させる方法、立入検査は職員が事務所に入り帳簿等を直接確認する方法です。いずれも必要な限度に限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の人が急に来て書類を見せろと言われたら、全部出さなきゃダメなんですか?

本条1項の検査は、試験事務の適正な実施に必要な限度に限られます。まず身分証明書の提示を求め(2項)、検査目的を確認してください。試験事務と関係のない資料まで出す義務はこの条文からは出てきません。実務のポイント:「どの事務の確認のためか」を最初に文書かメモで特定しておくと、後で範囲外の要求を整理して断りやすくなります

Q2行政の検査で出した資料が、警察に回ることってあるんですか?

本条3項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解してはならないと定めています。最初から捜査目的で検査を使うことは許されません。ただし、行政調査で得た資料が後に刑事手続で使えるかは、国税について最決平成16年1月20日が判断したように、目的の認定次第で実務上も争点になります。実務のポイント:不安があるなら、検査当日の職員の言動を時系列で記録しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「立入検査は任意だから断っても問題ない」と考えるのは危険である。本条の検査は、指定試験機関が試験事務を任される条件として受け入れた監督の一部である。拒めば、指定の取消しや罰則(本法の罰則章で該当条項と金額を確認。最新の改正状況をご確認ください)という形で跳ね返ってくる
  • 身分証の提示義務は知っていても、その意味まで考えている人は少ない。提示を求めることは失礼ではなく、法律が関係者に与えた確認の権利である。誰がどの権限で来ているのかを確かめないまま書類を渡すほうが、後で説明責任を問われる
  • 「行政の検査で見つかったことは、そのまま刑事事件の証拠になる」という問いの立て方自体が雑である。3項が禁じているのは、権限を犯罪捜査の目的で使うことである。行政調査で得た資料が後に刑事手続で使えるかは、国税の質問検査権について最決平成16年1月20日が判断した類似問題があるものの、実務上、解釈が分かれる場面がある

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾では護理師・護士の国家試験は考試院考選部が直接実施しており、外部指定機関に試験事務を委ねて立入検査で監督するという日本型の構造は採られていない

韓国
의료법 제9조・한국보건의료인국가시험원법

韓国は看護師国家試験を韓国保健医療人国家試験院に委託しており、委託先を置く点で日本の指定試験機関制度と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 准看護師試験の採点にミスがあったと受験者のあいだで噂が広がった。知事はこの規定を根拠に、指定試験機関へ採点記録の報告を求め、必要なら事務所へ立ち入って答案の管理状況を確かめることができる。受験者の声が行政の調査を動かす入口は、ここにある
  • 指定試験機関で総務を担当しているあなたのところへ、明日、県の職員が立入検査に来ると連絡が入った。それまでに試験関係の帳簿の所在を確認し、対応窓口を一人に決めておく。当日は最初に身分証明書の提示を求めてよい。それが本条2項の権利である
  • 検査に来た県職員に「この資料は警察にも渡します」と言われたら、どうなるのか? 本条3項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めている。その場で目的と根拠条文を確認し、やり取りを記録に残す

学説

通説:犯罪捜査除外規定は、行政調査の名目で令状主義(憲法35条)を潜脱することを防ぐ趣旨である。行政目的の調査として開始された限り、得られた資料が後に刑事手続で用いられうることのみで違法とはならないとする見解が一般的である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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