保健師助産師看護師法 第27条の9
- 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第27条の9は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第27条の9の条文原文は「都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第27条の9は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第27条の9の前の条は保健師助産師看護師法第27条の8です。
- 保健師助産師看護師法第27条の9の次の条は保健師助産師看護師法第27条の10です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_9