保健師助産師看護師法 第27条の10
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指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第27条の10は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第27条の10の条文原文は「指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第27条の10は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第27条の10の前の条は保健師助産師看護師法第27条の9です。
- 保健師助産師看護師法第27条の10の次の条は保健師助産師看護師法第27条の11です。
- 保健師助産師看護師法第27条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法27条の10は、准看護師試験の指定試験機関が試験事務の全部又は一部を休止・廃止するには、都道府県知事の許可が必要と定める。無許可の撤退はできない。
Q · 准看護師試験の運営団体が「来年から試験事務をやめます」と決めたら、そのまま試験は止まるの?
運営団体の一存では止められず、知事の許可が必要
保健師助産師看護師法27条の10により、准看護師試験の事務を担う指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ試験事務の全部又は一部を休止・廃止できません。会場の縮小など一部の休止も対象です。准看護師試験の実施責任はもともと知事にあり(同法18条)、指定試験機関は事務を代行しているにすぎないため、撤退の可否は団体の経営判断ではなく知事の判断に委ねられます。
解説
准看護師試験の運営を任された団体であっても、自分の判断で試験をやめることはできない。保健師助産師看護師法27条の10は、都道府県知事から指定を受けた「指定試験機関」(知事に代わって試験の実務を担う団体)が、試験事務の全部または一部を休止・廃止するには、知事の許可が必要だと定めている。理由ははっきりしている。准看護師試験は、受験者にとって免許へつながるただ一つの入口だからだ。運営団体が赤字や人手不足を理由に勝手に撤退すれば、その年の受験者は行き場を失う。この条文によって撤退は「団体の経営判断」ではなく「知事が審査する公的な判断」になる。知事は許可するかどうかを判断する場面で、試験を誰が引き継ぐのかまで見ることになる。受験者のあなたにとっての意味はこうだ。試験日程の変更や実施体制の見直しが発表されたときは、運営団体ではなく都道府県の担当課(多くは保健医療・看護行政の部署)に問い合わせるべきである。最終的な責任はそこにある。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法27条の10は、都道府県知事の指定を受けて准看護師試験の実施に関する事務を行う指定試験機関について、試験事務の全部又は一部の休止及び廃止を都道府県知事の許可に係らしめる規定である。指定試験機関の自主的な事業撤退を行政の監督下に置き、准看護師試験の継続的な実施を確保する機能を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
都道府県知事の指定を受けて、准看護師試験の実施に関する事務を知事に代わって行う法人です。試験の最終的な実施責任は知事に残ります。
Q2准看護師試験は誰が実施していますか?
保健師助産師看護師法18条により、准看護師試験は都道府県知事が行います。事務の一部または全部を指定試験機関が担う場合もあります。
Q3准看護師試験 中止になることはある?
指定試験機関が自らの判断だけで試験事務をやめることはできず、知事の許可が必要です(27条の10)。中止の可否は都道府県が判断します。
Q4准看護師試験 問い合わせ先はどこ?
受験手続は各都道府県の案内に従います。実施体制の変更に関する確認は、都道府県の看護行政担当課に問い合わせるのが確実です。
Q5指定試験機関が無許可で業務を休止したら違法?
27条の10は許可なく休止・廃止することを禁じているため、無許可の休止は同条違反となります。一部休止も含まれる点に注意が必要です。
Q6試験事務の一部休止とはどんな場合?
条文は「全部又は一部」と定めており、事務の一部だけを止める場合も許可が必要です。具体的な該当範囲は各都道府県の運用によります。
Q7准看護師免許は国家資格ですか?
准看護師免許は厚生労働大臣ではなく都道府県知事が与える免許です(保健師助産師看護師法8条)。そのため試験も都道府県単位で実施されます。
Q8指定試験機関の休廃止の許可基準は公開されている?
許可の審査基準は、行政手続法5条により原則として定めて公にするよう求められています。具体的な基準は各都道府県に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1准看護師試験の運営団体がつぶれたら、試験はなくなっちゃうんですか?
なくならないように仕組まれている。保健師助産師看護師法27条の10により、指定試験機関は知事の許可がなければ試験事務を休止・廃止できない。知事は、受験者への影響と引き継ぎ体制を見て許可するかどうかを判断する。実務のポイント:問い合わせは運営団体より県の看護行政担当課の方が早い。団体の側は、許可が出るまで公式に説明できないことが多いからだ
Q2一部だけ休止するのも許可が必要なんですか? 会場を一つ減らすくらいなら大丈夫そうですが
条文は「全部又は一部」と明記しているので、一部の休止にも許可が要る。ただし、どの程度の変更が「試験事務の一部休止」にあたるのかは、個別の判断になる(運用は各都道府県にご確認ください)。実務のポイント:指定試験機関の側では、会場や日程の小さな変更でも事前に県と協議しておくのが無難である。後になって「無許可の一部休止」と指摘されるリスクを避けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験を運営している団体が試験の主催者だ」と思われがちだが、法律上の実施責任は都道府県知事にある。指定試験機関は事務を代わりに担っているにすぎず、休止や廃止の決定権は持っていない
- 休止・廃止の許可制は、団体に対する手続上の縛りにとどまらない。受験機会を一年でも失えば、准看護師として働き始める時期がそのまま遅れ、生活設計全体がずれる。この条文が守っているのは、受験者の人生の時間割である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 27条の10:指定試験機関による試験事務の休止・廃止 | 27条の2:指定試験機関に試験事務を行わせる根拠 18条:准看護師試験の実施 |
| 主体 | 指定試験機関(許可を受ける側)/都道府県知事(許可する側) | 都道府県知事(指定する側) 都道府県知事(試験を行う側) |
| 受験者から見た意味 | 運営団体の都合だけで試験が止まらない仕組み | 運営団体が試験事務を担う場合の出発点 最終的な実施責任者が知事であることの根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政権限の一部を法規に基づき民間団体に委託できるが、看護師試験そのものは考選部が国家考試として直接実施しており、日本の指定試験機関型とは構造が異なる
韓国では看護師等の国家試験の管理を専門機関(韓国保健医療人国家試験院)に委ねる仕組みがあり、試験事務を外部機関が担う点で日本と類似する
米国では州看護委員会が免許権限を持ち、試験の開発・実施は NCSBN との契約に基づいて行われる。委託関係の継続は契約で管理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 准看護師試験を半年後に控えた養成所の学生が、「試験の運営団体が事業から撤退するらしい」という噂を耳にした。今年は試験があるのか? 団体の一存では止められず、知事の許可が要る。確認すべき窓口は都道府県だ
- 指定試験機関の事務局で働くあなたに、経営難を理由に一部業務を縮小するよう指示が出た。知事の許可を得る前に会場数を減らしたり、採点業務をやめたりすれば、それ自体がこの条文違反になりうる。社内の判断だけで動いてはいけない
学説
行政法上の一般的理解:指定試験機関制度は、行政が行うべき試験事務を指定を受けた法人に行わせる仕組みの一類型と整理される。事務の休廃止を許可制とすることで、事務の継続性に対する行政の最終責任を担保する。
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