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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第27条の11

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  1. 都道府県知事は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときその他厚生労働省令で定める場合には、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、指定試験機関の指定を取り消し、又は期間を定めて、指定試験機関に対し、試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第27条の11は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第27条の11の条文原文は「都道府県知事は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときその他厚生労働省令で定める場合には、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第27条の11は第三章 試験に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第27条の11の前の条は保健師助産師看護師法第27条の10です。
  7. 保健師助産師看護師法第27条の11の次の条は保健師助産師看護師法第27条の12です。
  8. 保健師助産師看護師法第27条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法27条の11は、准看護師試験の指定試験機関について、法人格喪失時の義務的取消しと、省令所定の場合の指定取消し・試験事務停止命令を定める。

Q · 准看護師試験の運営団体に問題があったら、知事はどうやって止めるの?

法人格を失えば必ず取消し、運営不備なら取消しか停止を選べる

保健師助産師看護師法27条の11は二段構えです。第1項では、指定試験機関が一般社団法人・一般財団法人でなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合に、知事は指定を取り消さなければなりません(義務的取消し)。第2項では、試験事務の適正かつ確実な実施の確保に必要な場合として省令で定める場合に、知事は指定の取消し、または期間を定めた試験事務の全部・一部の停止を命じることができます(裁量処分)。

解説

准看護師試験の問題を作り、答案を採点しているのは、都道府県の職員とは限らない。知事は試験の実務を民間の一般社団法人や一般財団法人に任せられる。任された団体を「指定試験機関」と呼ぶ。本条は、その団体を知事がどんなときに切り捨てられるかを定めている。ポイントは二段構えになっている点だ。第1項では、団体が一般社団法人や一般財団法人でなくなった場合などに、知事は指定を「取り消さなければならない」。ここに知事の裁量(役所が自分で判断できる余地)はない。第2項では、試験を適正かつ確実に行うために必要な場合として厚生労働省令で定める場合に、指定の取消しか、期間を区切った試験事務の全部または一部の停止を命じることが「できる」。こちらは裁量がある。毎年の准看護師試験を受ける側から見ると、運営団体が問題を漏らしたり採点が雑だったりした場合に、知事がその団体を止めるための非常停止ボタンが本条である。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法27条の11は、准看護師試験の試験事務を行う指定試験機関に対する都道府県知事の監督処分を定める規定である。法人格の喪失等を事由とする義務的な指定取消し(第1項)と、試験事務の適正確保のための裁量的な指定取消しまたは期間を定めた試験事務停止命令(第2項)の二類型を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

知事に代わって准看護師試験の問題作成や採点などの試験事務を行う団体です。一般社団法人または一般財団法人から知事が指定します。

Q2指定試験機関の指定取消しは誰が行う?

准看護師試験の場合は都道府県知事です。保健師・助産師・看護師の国家試験と違い、准看護師試験は知事が実施する試験だからです。

Q3指定試験機関の指定が必ず取り消されるのはどんなとき?

一般社団法人・一般財団法人でなくなったときと、厚生労働省令で定める場合です。第1項は義務規定のため、知事に判断の余地はありません。

Q4試験事務の停止命令はいつまで続く?

第2項は「期間を定めて」停止を命じる形をとるため、知事が処分時に期間を定めます。全部停止だけでなく、一部停止も可能です。

Q5指定取消しの前に団体は反論できる?

指定の取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として聴聞の手続がとられ、団体には意見を述べる機会があります。

Q6指定試験機関の取消しは違法になることもある?

第2項は裁量処分であり、事実誤認や比例原則違反など裁量の逸脱・濫用があれば、取消訴訟で違法と判断される余地があります。

Q7指定が取り消されたら准看護師試験は中止?

本条自体は試験の中止を定めていません。取消し後の試験事務の扱いは同法の関係規定によるため、各都道府県の公式発表を確認してください。

Q8准看護師試験の運営団体はどこで確認できる?

受験する都道府県の試験案内や公式サイトで確認できます。発行者名と問い合わせ先を見れば、知事直轄か指定試験機関かが分かります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1准看護師試験って、結局どこが作ってるんですか?

実施するのは都道府県知事である。ただし同法27条の2に基づき、知事は指定試験機関に試験事務を行わせることができる。複数の都道府県が地域ごとに共同で実施している例もある。実務のポイント:受験案内の発行者名を見ると、知事が自ら実施しているのか、外部の団体に委ねているのかが分かる。問い合わせ先を間違えないための基本である(委託の現状は都道府県ごとにご確認ください)

Q2運営団体が指定を取り消されたら、自分の合格も取り消されますか?

本条は団体の指定の取消しと試験事務の停止を定めた規定であり、受験者の合格の効力を自動的に失わせる定めは置いていない。合格の取消しは、不正受験など受験者本人に関わる別の規定の問題である。実務のポイント:団体の不祥事と、個々の合格者の資格とは、法律上は別の線で処理される。動揺して自分から資格を返上する必要はない。まず知事部局からの公式な通知を待つこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 准看護師試験は国家試験だと思われがちだが、国家試験ではない。保健師・助産師・看護師の試験は厚生労働大臣が行うが、准看護師試験は都道府県知事が行う。だから指定試験機関を監督し、取り消すのも大臣ではなく知事である
  • 「指定取消し」と聞くと処分の重さだけに目が行くが、第1項と第2項の違いの大きさは見落とされやすい。第1項は要件を満たせば知事に選択の余地がない義務的な取消しである。第2項は取消しか停止かを選べる裁量処分である。同じ不祥事でも、どちらの項に当たるかで、団体が争える余地が根本から変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第27条の11:指定試験機関の指定の取消し・試験事務停止命令第27条の2:知事が指定試験機関に試験事務を行わせる根拠
第27条の12:取消し・停止後の試験事務の扱い(現行条文を要確認)
知事の裁量第1項は義務的取消し(裁量なし)、第2項は取消しか停止かを選べる裁量処分指定するかどうかは知事の判断
取消し・停止の後始末として機能
時間軸委託関係を終わらせる・止める出口委託関係を始める入口
出口の後の継続性確保

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾では医療職の資格試験を考試院考選部が直接実施する。民間団体への試験事務委託と、その取消しという構造自体が存在しない点が日本との大きな違い

韓国
의료법 제80조・한국보건의료인국가시험원법

韓国は法定の特殊法人である国家試験院に試験事務を委ねる。日本のように一般法人を個別に指定する方式とは異なる

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

州看護委員会が免許権限を持ち、試験は全国組織 NCSBN の NCLEX-PN を採用する。民間試験の採用を州が見直す構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験前に問題が流出した、という噂が受験生の SNS で広がったら、どうなる? 運営を任された団体に不正があれば、知事は第2項に基づいて、試験事務の停止や指定の取消しを判断する立場に立つ。一方で、すでに出た合否まで自動的に無効にする定めは本条にはない
  • あなたは試験を受託している財団の事務局長で、法人の解散・合併の話が理事会で進んでいる。一般社団法人や一般財団法人でなくなれば、第1項により指定は取り消されなければならない。来年度の試験日まであと半年。解散の議決より前に、知事部局へ相談しておく必要がある

学説

行政法の一般理解:「取り消さなければならない」は羈束処分、「取り消し、又は停止を命ずることができる」は効果裁量を認めた処分と解される。裁量処分では、事実誤認や比例原則違反による逸脱・濫用が司法審査の対象となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:公益法人制度改革に伴う関係法律の整備により、指定試験機関の法人要件が一般社団法人・一般財団法人に改められた(2008年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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