保健師助産師看護師法 第18条
クイックジャンプ
保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第18条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第18条の条文原文は「保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第18条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第18条の前の条は保健師助産師看護師法第17条です。
- 保健師助産師看護師法第18条の次の条は保健師助産師看護師法第19条です。
- 保健師助産師看護師法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法18条は、保健師・助産師・看護師の国家試験を厚生労働大臣が、准看護師試験を都道府県知事が、大臣の定める基準に従い毎年少なくとも一回行うと定める。
Q · 看護師国家試験って、法律で年1回しかやらないと決まっているの?
法律上は「年1回以上」で、上限は定められていない
保健師助産師看護師法18条は、保健師・助産師・看護師の国家試験を厚生労働大臣が「毎年少なくとも一回」行うと定めています。法律上は最低回数の保障であり、年1回という上限はありません。ただし実際の運用は例年2月の年1回で、不合格の場合の次の受験機会は原則として翌年になります。准看護師試験は都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従って行います。
解説
看護師国家試験は、法律上は年に何回行ってもよい。条文が求めているのは「毎年少なくとも一回」行うことだけだ。それでも実際の試験は毎年2月の一日だけで、ここで落ちると次の受験機会は原則として1年後になる。4月の就職内定も、新人研修も、奨学金の返済計画も、すべてその一日を前提に組まれている。本条はもう一つの線も引いている。保健師・助産師・看護師の試験を行うのは国(厚生労働大臣)だが、准看護師試験を行うのは都道府県知事である。その准看護師試験も、内容は厚生労働大臣が定める基準に従う。つまり、同じ「看護」の資格でも、実施主体が国か地方かという入口の違いが、免許を出す主体(国家免許か知事免許か)の違いにそのままつながっている。受験する側にとっては、この一日の重さと入口の違いを最初に理解しておくことが、進路を組み立てる出発点になる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法18条は、看護系資格試験の実施主体と実施頻度を定める規定である。保健師・助産師・看護師の各国家試験は厚生労働大臣が、准看護師試験は都道府県知事が実施し、いずれも厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回行うこととされる。実施主体の区別は、国家免許(7条)と知事免許(8条)の区別に対応する。
よくある質問 AI による整理
Q1看護師国家試験は年に何回ありますか?
法律(保健師助産師看護師法18条)は「毎年少なくとも一回」と定めるのみで、上限はありません。実際の運用は例年2月の年1回です。
Q2看護師国家試験は誰が実施していますか?
厚生労働大臣が実施します(保健師助産師看護師法18条)。保健師・助産師の国家試験も同じく厚生労働大臣が実施主体です。
Q3准看護師試験はどこが実施していますか?
都道府県知事が実施します。ただし試験内容は厚生労働大臣の定める基準に従うため、各県が独自の基準で行うわけではありません。
Q4看護師国家試験に落ちたら次はいつ受けられる?
運用上は年1回のため、原則として翌年の試験が次の機会になります。法律上は追加実施も可能ですが、実例は通常ありません。
Q5准看護師試験は他県で受験できる?
受験資格や住所要件は実施する都道府県の受験要項で定められます。複数県の合同実施もあるため、受験先の要項を直接確認するのが確実です。
Q6准看護師の免許は他の県でも使える?
准看護師免許は都道府県知事が与えますが(8条)、試験は国の基準に従っており、他の都道府県で働くことも可能です。
Q7看護師国家試験の合格発表はいつ?
例年、試験の翌月の3月に厚生労働省が発表しています。具体的な日程は毎年の厚生労働省の公示で確認する必要があります。
Q8保健師国家試験だけ合格しても保健師になれる?
なれません。保健師免許は保健師国家試験と看護師国家試験の両方に合格した者に与えられます(7条)。助産師も同様です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1看護師国試に落ちたら、すぐにもう一回受けられないんですか?
保健師助産師看護師法18条が求めているのは「毎年少なくとも一回」行うことで、実際の運用は年1回(例年2月)です。そのため、次の受験は原則として翌年になります。実務のポイント:不合格者を看護補助者として雇用し続ける病院と、内定を取り消す病院に分かれます。どちらになるかは発表後ではなく、内定時の条件で決まっていることがほとんどです。秋のうちに確認しておくべきです(具体的な日程は厚生労働省の最新の公示をご確認ください)
Q2准看護師の試験って、国がやってるんじゃないんですか?
違います。18条により、准看護師試験は都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従って行います。免許も知事が与えます(8条)。実務のポイント:実際の試験は複数の県が合同で実施していることが多く、試験日や願書の締切は地域ごとに異なります。住所地以外での受験の可否も含めて、受験先の都道府県が出す受験要項を直接確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験は年1回と法律で決まっている」と思われがちだが、条文が定めているのは「少なくとも一回」という最低回数である。年1回は運用上の実態であり、法律上の上限ではない。だからこそ、追加の試験日は制度の変更ではなく、運用の判断として行うことができる
- 准看護師試験は都道府県が行うため「その県の中でしか通用しない資格」だと誤解されやすい。実施主体と試験基準を分けて見るべきである。試験の内容は厚生労働大臣の定める基準に従っており、地方ごとにばらばらの資格ではない。一方で、看護師への道(進学課程など)は別の要件で決まるため、准看護師を経由するか最初から看護師をめざすかは、数年単位の差になって表れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 18条:試験の実施主体(大臣・知事)と年1回以上の実施 | 7条:国家試験合格者への国家免許(厚生労働大臣) 8条:准看護師試験合格者への知事免許 |
| 主体 | 保健師・助産師・看護師=厚生労働大臣/准看護師=都道府県知事 | 厚生労働大臣 都道府県知事 |
| 受験者にとっての意味 | 受験機会がいつ・誰によって保障されるか | 合格後に何の免許を得られるか 准看護師として就業するための免許 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では考試院の考選部が護理師・護士の専門職業人員考試を実施し、合格後に衛生福利部が証書を発給する。試験と免許の主体が分かれる点が日本と異なる
韓国では保健福祉部長官が看護師国家試験を実施し、実務は韓国保健医療人国家試験院が担う。准看護師に相当する地方実施の試験はない
ドイツでは看護職の国家試験(staatliche Prüfung)は各州の管轄で実施され、連邦法が基準を定める。分権実施・統一基準という構造は日本の准看護師試験に近い
米国では試験自体は NCSBN の全国統一試験を用い、免許は各州の看護委員会が付与する。受験は通年で予約制という点で日本の年1回運用と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 看護学生の最終学年、病院から内定をもらった。だが内定通知の小さな注記に「国家試験合格を条件とする」とある。試験までもう3か月しかない。2月に落ちれば、4月に看護師として働く道は消え、次の受験は翌年2月になる
- 社会人になってから准看護師をめざしたい。もし住んでいる県と働きたい県が違ったら、どこで受験すればよい? 准看護師試験は都道府県知事が行うため、受験要項や日程は自治体(または複数県の合同実施)ごとに確認する必要がある
- 採用担当として、国家試験の結果待ちの新卒者を何人も抱えている。3月の合格発表の日、不合格者の配置をどうするかが決まっていない。決めておくべきだったのは秋の時点だ
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)施行の中央省庁再編 実施主体の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改められたとみられる(人的検証要)
- 平成13年(2001年)名称変更改正 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に改められ、本条の試験名も「保健婦」「看護婦」などから「保健師」「看護師」などに改正されたとみられる(人的検証要)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定(法律第203号)。看護職の資格試験と免許制度の枠組みが定められた
- 2.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ、資格名称も「保健師」「看護師」等の男女共通名称に改正(平成14年施行)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める