保健師助産師看護師法 第17条
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保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第17条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第17条の条文原文は「保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第17条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第17条の前の条は保健師助産師看護師法第16条です。
- 保健師助産師看護師法第17条の次の条は保健師助産師看護師法第18条です。
- 保健師助産師看護師法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法17条は、保健師・助産師・看護師国家試験と准看護師試験を、各職に必要な知識及び技能について行うと定める。看護師国家試験は筆記のみで実技試験はない。
Q · 看護師国家試験って、結局なにを試す試験なの?
看護師として必要な知識と技能を試す試験
保健師助産師看護師法17条は、保健師・助産師・看護師の国家試験と准看護師試験を、それぞれの職として必要な知識及び技能について行うと定めています。問われるのは優秀さではなく、患者を危険にさらさない最低限の水準です。看護師国家試験に実技試験はなく、技能は状況設定問題で判断の筋道として確かめられ、基礎を問う必修問題には8割の絶対基準が置かれています。
解説
看護師国家試験はマークシートだけで行われ、実技試験はない。それでも保健師助産師看護師法17条は、試験で問うものを「知識及び技能」と定めている。紙の上で技能をどう測るのか。答えは状況設定問題である。患者の経過、バイタルサイン、家族の事情が並んだ長い文章を読み、次にとるべき看護行為を選ばせる。手を動かさせる代わりに、判断の筋道を確かめている。もう一つ押さえておくべき点がある。17条が言う「必要な」とは、優秀であることではなく、現場で患者を危険にさらさない最低ラインを指す。だから看護師国家試験では、基本中の基本を問う必修問題に8割の絶対基準が置かれ、総合点が高くても必修で基準に届かなければ不合格になる。過去問を何周も回していても、この仕組みを知らなければ準備の優先順位を誤る。保健師・助産師・看護師・准看護師の四つの試験は、すべてこの一本の条文から出題範囲の正統性を得ている。出題基準が改定されて範囲が動いても、その根拠は一つで、職業として必要かどうかである。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法17条は、保健師国家試験・助産師国家試験・看護師国家試験および准看護師試験の試験内容を定める規定であり、各試験はそれぞれの職として必要な知識及び技能について行うとする。出題範囲の根拠を職務上の必要性に限定し、厚生労働省が定める出題基準や合格基準設定の法的基盤となっている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受験年度の出題基準を確認する 受験年度が決まった時点で、厚生労働省が公表する最新の看護師国家試験出題基準を確認し、改定の有無と変更点を把握する。改定年は過去問だけでは対応しきれない
- 2.必修問題を最優先で固める 必修問題の8割基準を満たさなければ総合点にかかわらず不合格になるため、模試では総合点より先に必修の得点を確認し、必修の過去問を取りこぼさない状態まで繰り返す
- 3.出願期間内に受験手続をする 官報公告で示される出願期間(例年前年11月ごろ)内に、受験願書と受験資格を証する書類を提出する。最新の日程は厚生労働省の公告で確認する
- 4.合格発表後、採点除外問題を確認する 合格発表(例年3月)と同時に公表される採点除外等の取扱いとした問題を確認し、自己採点をやり直す。必修と一般・状況設定の得点を分けて分析する
- 5.合格後すぐ免許申請し籍登録を待つ 合格しただけでは看護師として働けない。免許は籍への登録で効力を持つため(同法12条)、合格発表直後に免許申請を行い、登録完了まで看護業務に就かない
よくある質問 AI による整理
Q1看護師国家試験の出題範囲は誰が決めるの?
厚生労働省が出題基準を定めて公表しています。その法的根拠が保健師助産師看護師法17条の「必要な知識及び技能」で、出題基準はおおむね4年ごとに見直されます。
Q2看護師国家試験 実技試験 ない 理由
実技の確認は、養成校の臨地実習と試験の状況設定問題とで分担されているためです。17条は技能も対象としていますが、紙の上では判断の筋道として測られています。
Q3看護師国家試験 必修問題 何点で合格?
必修問題は50点中40点(8割)が絶対基準です。一般問題・状況設定問題の合計点が合格ラインを超えていても、必修で届かなければ不合格になります。
Q4准看護師試験と看護師国家試験の違いは?
准看護師試験は都道府県知事が、看護師国家試験は厚生労働大臣が行います(同法18条)。17条で別々の試験として定められ、免許の種類も知事免許と大臣免許に分かれます。
Q5保健師国家試験と助産師国家試験も17条が根拠?
はい。17条は保健師・助産師・看護師・准看護師の四つの試験すべてについて、各職に必要な知識及び技能を試すと定めています。出題範囲の根拠は四試験とも同じ条文です。
Q6看護師国家試験 出題基準 改定 いつ
出題基準はおおむね4年ごとに改定されています。受験年度にどの版が適用されるかは、厚生労働省の公表資料で必ず確認してください。
Q7看護師国家試験 採点除外 とは
問題に誤りや不適切な点があった場合、全員正解扱いや採点対象外とする取扱いです。厚生労働省が合格発表時に公表するため、ボーダー付近の人は必ず確認しましょう。
Q8看護師国家試験は何回でも受けられる?
受験回数の制限はありません。受験資格(同法21条)は不合格でも失われないため、翌年以降も出願期間内に手続きすれば再受験できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1総合点は合格ラインを超えてたのに落ちました。そんなことあるんですか?
あります。看護師国家試験は、必修問題で8割(50点中40点)の絶対基準を満たし、かつ一般問題と状況設定問題の合計で合格基準点を超えた場合にだけ合格になる。必修は17条の「必要な知識」を最も直接に体現する部分だからである。実務のポイント:予備校の講師は、ボーダーで落ちる受験者の多くが一般問題ではなく必修で取りこぼしていると知っている。必修の過去問は一問も落とさない状態まで繰り返すのが定石である
Q2明らかにおかしい問題があったんですけど、不合格を裁判で取り消せますか?
現実にはほぼ不可能である。最高裁(最判昭和41.2.8、技術士国家試験の事案)は、試験の合否判定は学問や技術上の知識に基づく判断であり、裁判所が審判する対象にならないとした。実務のポイント:実際の救済ルートは裁判ではなく、厚生労働省による採点除外である。問題に誤りがあれば、全員正解扱いや採点対象外として合格発表時に公表される。試験直後に予備校や学校経由で疑義が集まると、除外につながりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験は難しい問題で受験者をふるいにかけるもの」と思われがちだが、17条が求めるのは必要な水準であり、優秀さではない。だからこそ、基礎を問う必修問題には8割という絶対基準が置かれている。難問に時間をかけて基礎を落とす勉強法は、条文の設計思想とずれている
- 合格すればその日から看護師として働けると思っている人が多い。だが免許は籍に登録して初めて効力を持つ(同法12条)。合格は免許申請の入口にすぎず、登録前に看護師として業務をすれば、合格者であっても無資格での業務になりうる
- 「技能を試す」と書いてあるのに実技試験がないのは手抜きではないか、という問い自体がずれている。技能の確認は、養成校の臨地実習(指定規則で時間数が定められている)と国家試験の状況設定問題で分担されている。試験だけを見て制度全体を判断すると、実習の重さを見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 17条:試験で問う内容(各職に必要な知識及び技能) | 18条:試験の実施主体と実施回数 21条:看護師国家試験の受験資格 |
| 対象となる試験 | 保健師・助産師・看護師国家試験+准看護師試験の四つ | 国家試験三つは厚生労働大臣、准看護師試験は都道府県知事 看護師国家試験のみ |
| 受験者にとっての意味 | 何をどこまで勉強すべきかの根拠 | どこが試験を行い、年に何回あるか そもそも受験できるかどうか |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では考試院(考選部)が実施する専門職業及技術人員高等考試に合格し証書を得る仕組みで、試験科目は考試規則で定められる。厚生行政ではなく考試院が試験を担う点が日本と異なる
韓国では保健福祉部長官が看護師国家試験を行い、実施は韓国保健医療人国家試験院に委託される。筆記中心である点は日本と近い
中国では国務院衛生主管部門が組織する護士執業資格考試の合格が執業登録の要件とされる
ドイツの看護職国家試験は筆記・口述に加え実技試験を含む点で、筆記のみの日本と大きく異なる
米国は州ごとの看護委員会が免許を与え、全国共通の NCLEX-RN を用いる。適応型のコンピュータ試験で実技試験はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 模試で総合点はいつも合格圏なのに、必修問題だけ毎回38点前後。あと4か月で本番である。条文が「必要な知識」を求める以上、必修は落とすための足切りとして設計されている。総合点を伸ばすより先に、必修で取りこぼさない状態を作る必要がある
- 子どもを医療機関の医療行為に関わらせたくないとき、資格がないまま注射や点滴の管理をさせられている知人がいると聞いたら、どうなる? 国家試験で能力を確認されていない人に看護業務をさせることは、本人にも、させた医療機関にも法的リスクがある(同法31条、43条)
- あなたは准看護師として働きながら看護師を目指している。准看護師試験は都道府県知事が行う試験で、看護師国家試験とは実施主体も出題基準も別物だ。准看護師の延長で勉強していると、状況設定問題の判断の深さに面食らうことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不合格になったら、厚生労働省が合格発表と同時に公表する採点除外問題を確認し、自己採点をやり直す2. 必修問題と一般・状況設定問題を分けて得点を分析し、どちらで基準に届かなかったかを特定する3. 合否判定そのものを裁判で争うのは極めて難しいため、法的手段より次回受験の戦略立て直しに力を注ぐ4. 受験資格(同法21条)は消えないので、翌年の出願期間を確認しておく
訴えられた側:1. 合格後、免許の籍登録前に看護業務をしていないか、勤務先と一緒に確認する(同法12条、31条) 2. 医療機関側は、新卒採用者の登録状況を確認できる書類を入職時に取っておく3. 無資格者に看護業務をさせていた疑いを指摘されたら、業務内容と時期を記録で整理し、早めに弁護士へ相談する4. 准看護師に看護師の名称を使わせる求人や院内表示も見直す(名称独占、同法42条の3)
時効(請求できる期限):17条自体に時効はない。看護師国家試験は例年2月に実施され、出願は前年11月ごろ、合格発表は3月である。合格後は免許申請から籍登録まで1か月から2か月程度かかるため、4月入職に間に合わせるには合格発表直後の申請が必要になる(最新の実施日程は厚生労働省の公告をご確認ください)
学説
一般的理解:医療職の資格試験制度は職業選択の自由(憲法22条1項)に対する制約だが、患者の生命・健康を守るための必要かつ合理的な規制として正当化される。17条が試験範囲を「必要な」知識技能に限るのは、制約を目的に見合う範囲にとどめる趣旨と理解できる。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)公布、平成14年(2002年)施行 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法に改められ、本条の資格名称も保健師・助産師・看護師に改正されたとみられる。条文の文言変更の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)の制定により、各試験を職として必要な知識及び技能について行う旨を規定
- 2.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法に改められ(平成14年施行)、本条の資格名称も保健師・助産師・看護師に改正された
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