保健師助産師看護師法 第16条
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この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第一項の保健師等再教育研修及び同条第二項の准看護師再教育研修の実施、同条第三項の保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録並びに同条第四項の准看護師籍の登録並びに同条第五項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第16条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第16条の条文原文は「この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第16条は第二章 免許に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第16条の前の条は保健師助産師看護師法第15条の2です。
- 保健師助産師看護師法第16条の次の条は保健師助産師看護師法第17条です。
- 保健師助産師看護師法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法第16条は、籍の登録・訂正・抹消や免許証の再交付等の手続を政令に、行政処分後の再教育研修と修了登録の細目を厚生労働省令に委ねる委任規定である。
Q · 看護師免許の籍の訂正や免許証の再交付って、どの法令を見れば手続が分かるの?
免許と籍の手続は施行令、処分後の研修は厚生労働省令を見る
保健師助産師看護師法第16条は、手続の細目を法律本文に書かず、二つの下位法令に委任しています。免許の申請、看護師籍などの登録・訂正・抹消、免許証の交付・書換交付・再交付・返納、住所の届出は政令(保健師助産師看護師法施行令)へ。行政処分後の再教育研修の実施と、その修了の籍への登録、再教育研修修了登録証の交付等は厚生労働省令へ。期限や添付書類は、法律ではなくこれらの下位法令と施行規則で確認します。
解説
看護師にとっての本当の「資格」は、財布の中の免許証ではない。厚生労働省が持つ看護師籍という名簿に載っているかどうかである。免許証はその登録を証明する紙にすぎない。本条は法律の本文に細かい手続を書かず、委任先を二つに分けている。籍の登録・訂正・抹消、免許証の交付・再交付・返納、住所の届出は政令(保健師助産師看護師法施行令)へ。行政処分(役所があなたに直接下す決定、例:業務停止や戒告)を受けた後の再教育研修と、その修了登録は厚生労働省令へ。結婚で姓が変わったときの籍の訂正申請、免許証を失くしたときの再交付、処分後に研修修了証を受けるまでの流れは、すべてこの委任の先にある。法律だけを読んでも期限や必要書類は出てこない。実務の答えは常に施行令と施行規則にある、という地図を頭に入れておくだけで、窓口で迷う時間は大きく減る。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第16条は、免許に関する章の規定のほか、免許の申請、各籍の登録・訂正・抹消、免許証の交付・書換交付・再交付・返納・提出及び住所の届出に関する事項を政令に、保健師等再教育研修・准看護師再教育研修の実施、研修修了の籍への登録及び再教育研修修了登録証の交付等に関する事項を厚生労働省令に委任する委任規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1看護師籍とは何ですか?
厚生労働省が管理する看護師の登録名簿です。免許は籍に登録されることで効力を持ち、免許証はその登録を証明する書面という位置付けです。
Q2看護師籍の訂正はどこで申請しますか?
一般に住所地の保健所を経由して申請します。手続の細目は保健師助産師看護師法第16条の委任を受けた施行令・施行規則で定められています。
Q3看護師免許の書換交付とは何ですか?
氏名や本籍地都道府県などの記載事項が変わったときに、新しい内容の免許証を交付してもらう手続です。籍の訂正とセットで行うのが通常です。
Q4看護師免許証を返納しなければならないのはどんなとき?
免許の取消しを受けたときや、再交付後に旧免許証が見つかったときなどです。具体的な期限は施行令で定められているため、現行規定を確認してください。
Q5看護師の再教育研修とは何ですか?
戒告や業務停止などの行政処分を受けた看護職に、厚生労働大臣等が受講を命じる研修です。内容や時間数は厚生労働省令で定められています。
Q6再教育研修修了登録証とは?
再教育研修を修了し、その旨が籍に登録された人に交付される証書です。交付・書換交付・再交付の手続は厚生労働省令で定められます。
Q7看護師が死亡したとき籍はどうなりますか?
籍は抹消の対象になります。抹消の申請者や期限などの手続は、本条の委任を受けた政令(施行令)で規定されています。
Q8看護師免許の手続はオンラインでできますか?
マイナポータル等を通じた一部手続の電子化が進められていますが、対象手続と運用は変わり得ます。最新情報は厚生労働省の案内で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1看護師免許証をなくしちゃったんですが、もう看護師として働けないんですか?
働けます。資格の根拠は看護師籍への登録であり、免許証はその証明です。再交付の手続は本条を受けた保健師助産師看護師法施行令と施行規則で定められています。実務のポイント:再交付を受けた後に古い免許証が見つかった場合は、返納が必要とされています(最新の改正状況をご確認ください)。二枚とも持ち続けると、後で手続上の問題になりかねない
Q2准看護師と看護師って、手続の窓口が違うんですか?
違います。看護師は厚生労働大臣の免許(法7条)、准看護師は都道府県知事の免許(法8条)で、籍を管理する主体も別です。本条はどちらの登録手続も政令に委任しています。実務のポイント:准看護師から看護師になった人は、二つの籍に登録されている状態になります。姓が変わったときに片方しか訂正しない人がいるので、両方の窓口を確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 免許証さえ持っていれば資格は安泰だと思われがちだが、法的に効力の基準になるのは籍への登録である。免許証を失くしても資格は消えないし、逆に籍が抹消されれば手元の免許証は返納すべき紙になる
- 再教育研修は処分を受けた人だけの話で、自分には無関係だと考える人は多い。ただ、手続の期限や返納義務を守らなかったことが、後で別の評価材料として扱われる可能性は否定できない。事務手続を軽く見るほど、後で響く場面が増える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第16条:手続の細目を政令・厚生労働省令に振り分ける委任規定 | 第15条の2:処分を受けた者への再教育研修命令と修了登録の実体規定 第7条:保健師・助産師・看護師の免許取得要件 |
| 誰が何を決めるか | 籍・免許証・住所届出は政令、研修と修了登録は厚生労働省令 | 厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)が研修受講を命じる 国家試験合格者の申請により厚生労働大臣が免許を与える |
| 実務で開くべき文書 | 保健師助産師看護師法施行令・施行規則、再教育研修に関する省令 | 再教育研修の内容・時間数を定める厚生労働省令 免許申請書と添付書類を定める施行規則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では護理師・護士の証書取得後、執業には地方主管機関での執業登記が必要で、手続細目は施行細則に委ねられる
韓国では看護師は医療法上の医療人として扱われ、免許の登録・免許証交付の細目は施行令・施行規則に委任される
ドイツでは職業名称の使用許可(Erlaubnis)を州の官庁が付与し、養成・試験の細目は連邦の命令に委ねられる
米国では州ごとの看護委員会が免許の発行・更新・懲戒を担い、手続の細目は委員会規則で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結婚して姓が変わったのに、病院の人事から「看護師籍の訂正は済んでいますか」と聞かれて言葉に詰まった。籍の訂正は施行令で期限付きの申請義務とされている(最新の改正状況をご確認ください)。放置すると名簿と現在の氏名が食い違ったままになる
- 業務停止処分が明けて職場に戻ろうとしたら、再教育研修を修了しないと籍に修了の登録がされないと言われたら、どうなる? 研修の時間数や内容は本条を受けた厚生労働省令で決まる。法律の条文だけを読んで「処分期間が終われば自動で復帰」と考えていた人は、ここで足止めされる
学説
通説:法律が政令・省令に委任する場合、委任の範囲は個別具体的でなければならず白紙委任は許されないとされる。本条は対象事項を列挙して委任しており、手続的細目に限った委任として理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)施行 保健婦・助産婦・看護婦等の名称を保健師・助産師・看護師等に改めた改正に伴い、籍の名称も改められた
- 平成18年(2006年)改正、平成20年(2008年)施行 行政処分を受けた者に対する再教育研修制度の導入に伴い、研修実施と修了登録に関する事項を厚生労働省令へ委任する部分が加えられたとみられる。改正の範囲は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法の制定。免許・籍に関する手続事項を下位法令に委任する枠組みが置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:保健婦・助産婦・看護婦等の名称を保健師・助産師・看護師等に改める改正(平成14年施行)に伴い、籍の名称も改められた
- 3.平成18年(2006年) 改正:行政処分を受けた者に対する再教育研修制度の導入(平成20年施行)に伴い、研修の実施と修了登録に関する事項を厚生労働省令へ委任する部分が加えられた
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