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保健師助産師看護師法 第27条の12

  1. 第二十七条第一項、第二十七条の二第一項(第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項又は第二十七条の十の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第27条の12は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第27条の12の条文原文は「第二十七条第一項、第二十七条の二第一項(第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第27条の12は第三章 試験に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第27条の12の前の条は保健師助産師看護師法第27条の11です。
  7. 保健師助産師看護師法第27条の12の次の条は保健師助産師看護師法第27条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_12

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