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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

保健師助産師看護師法 第27条

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  1. 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
  3. 3.都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき准看護師試験に係る手数料を徴収する場合においては、准看護師試験(第一項の規定により指定試験機関が試験事務を行うものに限る。)を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第27条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第27条の条文原文は「都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都…」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第27条は第三章 試験に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第27条の前の条は保健師助産師看護師法第26条です。
  7. 保健師助産師看護師法第27条の次の条は保健師助産師看護師法第27条の2です。
  8. 保健師助産師看護師法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法27条は、都道府県知事が指定試験機関に准看護師試験の事務を行わせることを認める。委任した事務は知事が行わず、手数料は条例で機関に納めさせられる。

Q · 准看護師試験の受験料の振込先が県ではなく財団法人なのは、正規の手続きなの?

条例に定めがあれば正規。県の公表する機関名と照合を

保健師助産師看護師法27条1項により、都道府県知事は一般社団法人又は一般財団法人を指定試験機関に指定し、准看護師試験の事務を任せることができます。さらに同条3項により、都道府県は条例で定めれば、受験手数料を指定試験機関へ直接納めさせ、その機関の収入とすることができます。振込先が財団法人であっても、それだけで不正とはいえません。県の公式サイトや募集要項に載っている機関名と振込先の名義が一致するかを確認してください。

解説

看護系の四つの資格のうち、准看護師だけは国ではなく都道府県知事が免許を出す(8条)。試験も、厚生労働大臣が定める基準に従って知事が行うと決められている(18条)。ただし27条により、知事は「試験を適正かつ確実に実施できる」と認めた一般社団法人または一般財団法人を指定試験機関として指定し、試験事務(出願受付や試験の運営など、試験に関する実務)の全部または一部を任せることができる。任せた部分について、知事は自分では行わない(2項)。県と機関が同じ仕事を二重に抱えることはない。さらに3項により、県は条例で定めれば受験手数料をその機関に直接納めさせ、機関の収入とすることができる。そのため、受験案内の窓口や振込先が県庁ではなく財団法人になっていても、制度として正規の扱いである。何を誰が担当しているかが分かっていれば、問い合わせで振り回されることも、正規の振込先を詐欺と疑って出願を逃すこともない。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法第27条は、准看護師試験の試験事務を、都道府県知事が指定する一般社団法人又は一般財団法人(指定試験機関)に行わせることを認める委任規定である。委任した範囲の事務は知事が行わず、都道府県は条例により受験手数料を当該機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

知事が「試験事務を適正かつ確実に実施できる」と認めて指定した一般社団法人又は一般財団法人です。准看護師試験の実務の全部又は一部を担います(保助看法27条1項)。

Q2准看護師試験は誰が実施していますか?

実施主体は都道府県知事で、試験の基準は厚生労働大臣が定めます(18条)。ただし27条により、試験事務を指定試験機関に任せている県もあります。

Q3准看護師試験の問い合わせ先はどこですか?

県によって違います。試験事務を指定試験機関に任せている県では、任された部分の窓口は機関になります。まず募集要項の問い合わせ先を確認してください。

Q4准看護師試験の願書はどこで手に入りますか?

県の担当課か、試験事務を任された指定試験機関が配布します。どちらが担当かは県ごとに異なるため、県の公式サイトで最新の受験案内を確認してください。

Q5指定試験機関に任せた事務を県も並行して行いますか?

行いません。27条2項は、指定試験機関に任せた事務について知事は行わないと定めています。同じ事務を県と機関が二重に抱えない仕組みです。

Q6指定試験機関はどうやって指定されますか?

厚生労働省令の定めに従い、都道府県知事が指定します。対象は一般社団法人又は一般財団法人で、試験事務を適正かつ確実に実施できると認められることが要件です。

Q7受験料が県の収入にならないのは違法ですか?

違法ではありません。27条3項により、都道府県は条例で定めれば受験手数料を指定試験機関に直接納めさせ、その機関の収入にできます。

Q8准看護師試験の運営に不満があるときはどうすればいいですか?

任された事務については指定試験機関が窓口ですが、指定したのは知事です。機関と県の担当課の両方に、早めに文書で照会するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1准看の受験料、県じゃなくて財団に払えって書いてあるんですけど、怪しくないですか?

条例で定めていれば正規の手続きです。27条3項は、県が地方自治法227条に基づいて手数料を取る場合に、指定試験機関へ直接納めさせ、機関の収入にすることを認めています。実務のポイント:本物かどうかは、県の公式サイトや手数料条例に出ている機関名と、振込先の名義が一致するかで確認できます。振込先が個人名の口座なら、その時点で疑ってください

Q2財団がやった試験に受かったら、免許も財団からもらうんですか?

違います。准看護師の免許は都道府県知事が与えます(8条)。指定試験機関が担当するのは試験事務だけで、免許の事務とは別物です。実務のポイント:合格した後の免許申請は、多くの県で住所地の保健所を通して出します。試験のときの窓口に問い合わせても免許のことは分からない場合があるので、県の免許申請の案内を別に確認しておくと手続きが早く進みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「財団が運営する試験なら、県や国の試験より格下だ」と思われがちだが、間違いである。試験の基準は厚生労働大臣が定め(18条)、合格者に免許を与えるのは都道府県知事である(8条)。指定試験機関が担うのは試験の実務であり、資格の効力が弱まるわけではない
  • 「苦情は県と財団のどちらに言えばいいのか」という問いの立て方自体がずれている。2項により、任された部分の事務は知事が行わなくなるので、その部分の窓口は機関である。ただし、機関を指定したのは知事であり、指定や監督の細かな内容は政令や厚生労働省令で定められている(現行の規定を要確認)。実務の窓口と、最終的に責任を負う者は別だと考えるのが正しい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割保助看法27条:試験事務を指定試験機関に任せる仕組み保助看法18条:准看護師試験は知事が実施(基準は厚生労働大臣)
保助看法8条:准看護師免許は知事が付与
担い手知事が指定した一般社団法人・一般財団法人都道府県知事
都道府県知事
民間への委任試験事務の全部又は一部を委任できる本条自体は委任を定めない(委任の根拠は27条)
本条は免許事務の委任を定めていない
お金の流れ条例により受験手数料を機関の収入にできる(3項)手数料は地方自治法227条に基づき県が徴収するのが原則
免許申請の手数料は県の手続きに従う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
護理人員法

台湾では護理師・護士の資格試験は考選部が実施する国家試験であり、日本の准看護師のような地方首長による試験の仕組みはない

韓国
의료법 제9조

韓国では保健福祉部長官が国家試験の管理を韓国保健医療人国家試験院に任せることができ、試験実務を専門機関に切り出す点で本条と発想が近い

アメリカ
各州 Nurse Practice Act / NCLEX-PN

米国では州の看護委員会が免許を出し、試験は非営利法人 NCSBN が開発・運営する。免許と試験運営を分ける構造は本条と類似している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 准看護師試験の出願締切まであと3日。振込用紙を見ると、宛先が県ではなく知らない一般財団法人になっている。詐欺を疑って振込を止めると、そのまま出願期限が過ぎかねない。県の募集要項と県の公式サイトに載っている指定試験機関の名前が一致しているかを今夜のうちに確かめれば、迷う必要はなくなる
  • 准看護学校の事務担当として、受験生から試験当日の配慮(車椅子、妊娠中の座席など)の申請先を聞かれたら、どこに出せばいいのか? 試験事務が指定試験機関に任されている県では、その部分の窓口は県庁ではなく機関側になる(27条2項)。どこまで任されているかは県によって違うので、まず募集要項の問い合わせ先を確認する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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