保健師助産師看護師法 第26条
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保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者(指定試験機関(次条第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員又は職員(第二十七条の五第一項に規定する指定試験機関准看護師試験委員を含む。第二十七条の六において同じ。)を含む。)は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第26条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第26条の条文原文は「保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者(指定試験機関(…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第26条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第26条の前の条は保健師助産師看護師法第25条です。
- 保健師助産師看護師法第26条の次の条は保健師助産師看護師法第27条です。
- 保健師助産師看護師法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法26条は、看護系国家試験・准看護師試験の試験委員や事務担当者に、厳正保持と不正防止の義務を課す。指定試験機関の役職員も対象となる。
Q · 看護師国試の作問者や試験の事務職員には、どんな義務があるの?
全員が厳正保持義務を負い、漏洩や不正採点は罰則対象になりうる
保健師助産師看護師法26条により、看護系国家試験と准看護師試験の試験委員、試験事務の担当者、指定試験機関の役員・職員は、事務の施行に当たり厳正を保持し不正の行為のないようにしなければなりません。事前の問題漏洩や故意の不正採点には罰則(44条)が用意されており、指定試験機関の役職員は刑法の適用上公務員とみなされます(27条の6)。
解説
看護師国家試験の合否を決める側にも、守るべき義務が法律で定められている。保健師助産師看護師法26条は、試験委員、試験事務の担当者、さらに准看護師試験を任された指定試験機関(都道府県知事から試験の実施を委託された民間法人)の役員や職員にまで、「厳正を保持し、不正の行為のないように」する義務を課す。ここで押さえるべきは対象の広さである。問題を作る大学教授だけでなく、会場で答案を回収する職員、採点データを扱う法人職員も含まれる。看護系教員が試験委員を兼ねることは珍しくない。教え子への「ここは出るかもね」という一言が、本条違反になりうる。そして本条違反のうち、問題の事前漏洩や故意の不正採点には罰則が用意されている。受験生にとって本条は、試験の公正さを担保する土台である。不自然な情報が出回ったとき、あなたが「それはおかしい」と声を上げる根拠になる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法26条は、保健師・助産師・看護師国家試験及び准看護師試験の実施事務をつかさどる者に厳正保持義務を課す規定である。対象には試験委員のほか、指定試験機関の役員・職員及び指定試験機関准看護師試験委員が含まれ、看護系資格試験の公正性を担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1保健師助産師看護師法26条とは?
看護系国家試験と准看護師試験の運営に関わる人全員に、厳正を保持し不正をしないよう義務づける規定です。試験の公正性を支える土台です。
Q2看護師国家試験の問題漏洩は違法?
違法です。26条の厳正保持義務に反し、故意・重過失による事前漏洩は44条の罰則対象になりえます。作問者が教え子に漏らす場合も同じです。
Q3看護師国試の試験委員は誰がなる?
臨床や教育の現場を知る専門家が選ばれることが多く、看護系大学・学校の教員が加わる例も珍しくありません。だからこそ厳正保持義務が重要です。
Q4准看護師試験の指定試験機関とは?
都道府県知事から准看護師試験の事務を委託された法人です(27条)。その役員・職員も26条の厳正保持義務を負います。
Q5国試の流出問題を見たらどうする?
利用も拡散もせず、画面を保存して試験実施者に通報します。国家試験は厚生労働省、准看護師試験は都道府県や指定試験機関が窓口です。
Q6試験事務のアルバイトも対象になる?
なりえます。条文は「実施に関する事務をつかさどる者」全般を対象とし、指定試験機関の職員を明記しています。雇用形態で免れるものではありません。
Q7不正採点が発覚したら合格はどうなる?
採点した側は26条違反・罰則の対象となりえ、不正に関与した受験者の合格は取り消されるおそれがあります。個別の扱いは実施者の判断によります。
Q8指定試験機関の職員は公務員扱い?
刑法その他の罰則の適用については公務員とみなされます(27条の6)。謝礼を受け取れば収賄罪(刑法197条)の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1看護学校の先生が国試委員をやってるって本当ですか? ずるくないですか?
現場を知る教員や医療者が作問に加わるのは珍しくない。だからこそ26条は、委員に厳正保持の義務を課し、漏洩や不正採点には罰則で対応する仕組みになっている(44条、現行効力を要確認)。実務のポイント:委員の多くは自分が委員であること自体を周囲に明かさない。「私が作った」と匂わせる教員がいたら、そのこと自体が危ういサインである
Q2ネットで回ってきた流出問題を見ちゃいました。私も罰せられますか?
見ただけで直ちに処罰されるわけではない。ただ、それを使って解答した場合、受験者側の不正として受験停止や合格無効の対象になりうる。26条が縛るのは運営側だが、受験者側にも別の規定がある。実務のポイント:試験実施者は流出情報を確認すると問題差し替えで対応することがある。偽物を信じて丸暗記した人だけが損をするパターンも少なくない
Q3指定試験機関の職員って民間人ですよね。賄賂を受け取っても公務員の収賄にはならないのでは?
そうはならない。27条の6により、指定試験機関の役職員は刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされるため、収賄罪(刑法197条)の対象になりうる。実務のポイント:「民間だから大丈夫」という思い込みこそが最大の落とし穴。手土産やお礼の線引きは、受験生や保護者と接する前に組織内で決めておくべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験委員といえば厚生労働省の偉い人だけ」と思われがちだが、条文は「実施に関する事務をつかさどる者」全般を対象にし、指定試験機関の役員・職員まで明記している。アルバイト的に関わる事務職員でも、立場上この義務から逃れられない
- 教員側は「授業で重要ポイントを強調するのは教育の一環」と考える。その通りである。ただ、作問に関わった人が同じことをすると、法律は別の目で見る。中身が同じ発言でも、試験問題を知る立場の人が言えば漏洩と評価されうる。善意かどうかは、この落差を埋めてくれない
- 受験生は「不正は運営側の問題で、自分には関係ない」と考えがちである。しかし漏洩問題を受け取って利用すれば、受験者側の不正として受験停止や合格無効の対象になりうる。「もらっただけ」は防御にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 26条:試験事務の施行に当たり厳正を保持し不正の行為をしない | 27条の6:指定試験機関役職員の秘密保持・みなし公務員 44条:問題の事前漏洩・故意の不正採点への罰則 |
| 対象者 | 試験委員、試験事務担当者、指定試験機関の役員・職員 | 指定試験機関の役員・職員(准看護師試験委員を含む) 26条に違反して漏洩・不正採点をした者 |
| 性質 | 行為規範(一般的な公正義務) | 守秘義務+刑法適用上の身分規定 刑事罰による担保 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では考選部所管の典試法が典試・試務人員の公正・保密義務を定め、護理師試験もその枠組みで実施される
中国では法律で定める国家試験における試題・答案の不正提供を刑法上の犯罪として処罰する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 看護学校の教員で、准看護師試験の作問に関わっている。卒業を控えた学生から「先生、今年のヤマ教えて」と頼まれた。軽い雑談のつもりの一言が、事前漏洩として刑事罰の入口に立つ
- 試験の1週間前、SNS に「今年の必修問題」と題した画像が流れてきた。本物かどうか分からない。拡散すれば試験全体が汚れ、自分の合格まで疑われかねない。保存して、試験実施者へ通報するのが先である
- もし採点担当の職員が、知り合いの受験生の答案だけ甘く採点していたことが後から判明したら、合格はどうなる? 採点した側は本条違反と罰則の対象になる。採点された側の合格も無効とされるおそれがある
- 指定試験機関の契約職員として答案のスキャン作業を任された。友人に「〇〇さんの点数見えた?」と聞かれた。答えた瞬間、厳正保持義務と秘密保持義務の両方に触れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩や不正採点が疑われる情報(画像、投稿 URL、受信日時)をスクリーンショットで保存する2. 自分では利用も拡散もしない3. 国家試験なら厚生労働省、准看護師試験なら都道府県または指定試験機関の窓口に通報する4. 不正採点で不合格になった疑いがあれば、情報開示請求で答案や得点の開示を求めることを検討する(最新の運用をご確認ください)
訴えられた側:1. 漏洩の疑いをかけられたら、実際に発言した内容、相手、日時を時系列で書き出す2. 発言が試験問題の内容ではなく、一般的な学習指導だったことを示す資料(授業計画、過去の教材)を確保する3. 刑事罰の可能性があるため、試験実施者への説明の前に弁護士へ相談する4. 学校での処分と刑事手続は別に進むことを前提に対応する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。罰則(44条、現行効力を要確認)が適用される場合の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。漏洩への対応は試験日前が勝負である
- 保健師助産師看護師法 第7条国家試験合格を免許取得の要件とする
- 保健師助産師看護師法 第17条国家試験・准看護師試験の実施主体
- 保健師助産師看護師法 第27条指定試験機関への試験事務の委託
- 保健師助産師看護師法 第27条の6指定試験機関役職員の秘密保持・みなし公務員
- 保健師助産師看護師法 第44条問題漏洩・不正採点の罰則(現行効力を要確認)
- 刑法 第197条みなし公務員への収賄罪の適用
- 国家公務員法 第100条試験事務を担う国家公務員の守秘義務
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