保健師助産師看護師法 第27条の6
- 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第27条の6は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第27条の6の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第27条の6は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第27条の6の前の条は保健師助産師看護師法第27条の5です。
- 保健師助産師看護師法第27条の6の次の条は保健師助産師看護師法第27条の7です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_6