保健師助産師看護師法 第44条の2
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第二十七条の十一第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第44条の2は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第44条の2の条文原文は「第二十七条の十一第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第44条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第44条の2の前の条は保健師助産師看護師法第44条です。
- 保健師助産師看護師法第44条の2の次の条は保健師助産師看護師法第44条の3です。
- 保健師助産師看護師法第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/44_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法44条の2は、指定試験機関への試験事務停止命令に違反した役員・職員個人を、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 国から試験事務の停止を命じられたのに、上司の指示で採点を続けたら職員も処罰されるの?
はい。違反行為をした職員本人が刑事罰の対象です
保健師助産師看護師法44条の2は、第27条の11第2項による試験事務の停止命令に違反したとき、違反行為をした指定試験機関の役員又は職員を1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。名宛人は機関ではなく行為者個人であり、上司や理事会の指示に従ったことは当然には免責されません。ただし命令の存在を知らなかった場合などは故意の有無が争点になりえます。
解説
罰せられるのは、機関という看板ではない。命令を無視して手を動かした役員や職員本人である。保健師・助産師・看護師の国家試験は、厚生労働大臣が指定した民間の「指定試験機関」に実施を任せることができる。不正や運営の破綻があれば、大臣は第27条の11第2項に基づき、期間を定めて試験事務(問題作成、採点、合否判定の補助など)の全部または一部の停止を命じられる。停止命令が出た後も業務を続けると、続けた個人が1年以下の拘禁刑(2025年6月から懲役に代わった刑)または50万円以下の罰金に問われる。「上から続けろと言われた」は、刑事責任から逃れる盾にならない。理事会の決定に従っただけの職員でも、自分の手で違反行為をすれば処罰対象になりうる。逆に受験生の側から見れば、看護職の資格を取るための関門は刑罰によって守られた公的な手続であり、民間に委ねても国の監督が切れない設計になっていることが分かる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第44条の2は、同法第27条の11第2項に基づき厚生労働大臣が指定試験機関に発した試験事務の停止命令に違反した場合に、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員を1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する罰則規定である。処罰対象は法人ではなく行為者個人とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家試験の実施事務を厚生労働大臣の指定を受けて代行する機関です。保健師・助産師・看護師の試験についても、法律上は指定試験機関に事務を行わせる仕組みが用意されています。
Q2試験事務の停止命令とはどんな処分ですか?
厚生労働大臣が保健師助産師看護師法27条の11第2項に基づき、期間を定めて指定試験機関の試験事務の全部または一部の停止を命じる行政処分です。法的拘束力があります。
Q3保健師助産師看護師法44条の2の罰則はどれくらい重い?
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。2025年6月施行の刑法改正に伴い、従来の「懲役」が「拘禁刑」に改められました。
Q4停止命令違反で処罰されるのは誰ですか?
違反行為をした指定試験機関の役員又は職員です。法人としての機関そのものではなく、実際に命令に反して試験事務を行った個人が処罰対象になります。
Q5停止命令違反の公訴時効はいつまで?
法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたるため、刑事訴訟法250条2項6号により3年です。違反行為が終わった時から進行します。
Q6停止命令の範囲外の業務なら続けてもいい?
命令が試験事務の一部停止にとどまる場合、範囲外の業務は本条の違反行為にあたりません。ただし範囲の解釈が曖昧なときは、書面で所管庁に確認してから動くのが安全です。
Q7停止命令を知らずに業務を続けたら違法?
刑罰を科すには原則として故意が必要です(刑法38条1項)。命令の存在を知りうる状況になかった場合は、故意が否定される余地があります。
Q8指定試験機関が止められたら看護師国家試験はどうなる?
制度上は、指定試験機関が試験事務を行えなくなった場合に厚生労働大臣が自ら行う仕組みがあります。具体的な運用は公式発表で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1理事会が決めたことに従っただけでも、職員が捕まるんですか?
本条は「違反行為をした指定試験機関の役員又は職員」を処罰すると定めており、組織決定に従ったかどうかで成否が自動的に変わるわけではない。ただし命令の存在を知らなかった場合などは故意(刑法38条1項)が問題になる。実務のポイント:指示を口頭で受けた職員ほど後で立場が弱くなる。疑問を感じた時点でメールなど記録に残る形で照会しておけば、それが最大の防御資料になる
Q2試験を実施する団体が止められたら、看護師試験は中止になるんですか?
第27条の11第2項による停止命令は、試験そのものの廃止ではない。制度上、指定試験機関が試験事務をできなくなった場合には厚生労働大臣が自ら行う仕組みがあり、受験機会が直ちに失われる設計ではない。実務のポイント:看護職の国家試験は長く厚生労働省自身が実施してきた経緯があり、指定試験機関の規定は「将来の委託に備えた器」という性格が強い(最新の指定状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反したのは機関だから、罰を受けるのも機関」と考えがちだが、条文の名宛人は「違反行為をした役員又は職員」である。法人の判断で動いたとしても、実際に試験事務を続けた個人が処罰の対象になる
- 停止命令に従わないことの重さを、行政との「行き違い」程度に捉えている人は多い。だが本条の法定刑には拘禁刑が含まれる。単なる行政指導(役所からのお願いで、法的拘束力のないもの)とは違い、停止命令は法的拘束力のある行政処分(役所が直接下す具体的な決定)であり、無視は刑事事件に直結する
- 「受験生のために試験を続けるのは善意だから許される」という問い方自体がずれている。本条が守っているのは、資格試験が国の監督下で公正に運営されるという仕組みそのものである。善意で続けた業務も、命令違反という構成要件(犯罪が成立するための条件)には当てはまりうる。動機は量刑で考慮されうるにとどまる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 44条の2:停止命令違反に対する刑事罰(罰則規定) | 27条の11:指定取消し・試験事務停止命令の根拠(行政処分の規定) |
| 名宛人 | 違反行為をした指定試験機関の役員又は職員(個人) | 指定試験機関(法人としての機関) |
| 法的効果 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 指定の取消し、または期間を定めた試験事務の全部・一部の停止 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では看護職を含む専門職国家試験を考試院考選部が直接実施しており、民間の指定試験機関に事務を委ねる仕組みとそれに伴う停止命令罰則は置かれていない
米国では州看護委員会が免許を付与し、試験(NCLEX)は民間非営利団体 NCSBN が開発・運営する。委託先の監督は州法と契約による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 停止命令が出た翌日、理事長から「受験生に迷惑はかけられない、採点は予定どおり進めろ」とメールが届いた。キーボードに手を置くあなたは、その一打ごとに自分が行為者になることを知っておくべきである
- もし停止命令の対象が「試験事務の一部」だけだったら、どこまでなら続けてよいのか? 命令書が停止を命じた範囲を一行ずつ読み、範囲外の業務かどうかを書面で確認してから動く。曖昧なまま続けた業務が、後から違反行為と評価されるおそれがある
- 試験日まであと10日。停止命令が出て、受験票の発送作業が宙に浮いた。独断で発送を強行するか、厚生労働省に指示を仰ぐか。この数日間の判断が、職員個人の前科の有無を分ける
- 看護学生の友人から「試験をやる団体が国から止められたらしい、試験はどうなるの?」とLINEが来た。停止中は大臣が自ら試験事務を行う仕組みがあり、制度上は試験が宙に浮かないよう設計されている(具体的な運用は公表情報で確認が必要)
取るべき行動
被害を受けた側:受験生として影響を受けた場合:1. 厚生労働省および指定試験機関の公式発表で、試験日程と受験票の扱いを確認する2. 停止中の試験事務は大臣が自ら行う仕組みがあるため、実施主体の変更に関する通知を見落とさない3. 不利益(受験機会の喪失、交通費の無駄など)が生じたら、記録を残したうえで、機関への損害賠償請求(民法709条など)の可能性を弁護士に相談する
訴えられた側:役職員として違反を疑われた場合:1. 停止命令書の対象範囲と、自分が行った業務の日時・内容を突き合わせて整理する2. 上司の指示、自分が照会した記録、周知文書を確保する3. 範囲外の業務だった、または命令を知りうる状況になかったなど、故意を争う余地を検討する4. 取調べの前に刑事弁護に強い弁護士に相談し、供述内容を固めてから応じる
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑・罰金に当たる罪)。起算点は違反行為が終わった時(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政刑罰の一般的理解:行政処分の実効性を刑罰で担保する規定は、命令の存在と内容を認識したうえで違反する故意を要する。組織の指示に従ったことは構成要件該当性を当然には否定せず、情状として量刑で考慮されうるにとどまる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 保健師助産師看護師法 第27条の11指定取消し・試験事務停止命令の根拠
- 保健師助産師看護師法 第27条の2指定試験機関への試験事務委託の根拠(現行効力を要確認)
- 保健師助産師看護師法 第44条の3指定試験機関関係の他の罰則(現行効力を要確認)
- 刑法 第197条みなし公務員に対する収賄罪の適用(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効期間を定める
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