保健師助産師看護師法 第44条の2
第二十七条の十一第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第44条の2は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第44条の2の条文原文は「第二十七条の十一第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第44条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第44条の2の前の条は保健師助産師看護師法第44条です。
- 保健師助産師看護師法第44条の2の次の条は保健師助産師看護師法第44条の3です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/44_2