保健師助産師看護師法 第27条の7
- 法令番号
- 昭和二十三年法律第二百三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の7
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指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第27条の7は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第27条の7の条文原文は「指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第27条の7は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第27条の7の前の条は保健師助産師看護師法第27条の6です。
- 保健師助産師看護師法第27条の7の次の条は保健師助産師看護師法第27条の8です。
- 保健師助産師看護師法第27条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法第27条の7は、指定試験機関に対し、厚生労働省令で定める試験事務の事項を記載した帳簿を備え付け、保存する義務を課す規定である。
Q · 看護師国家試験を任された試験機関は、試験の記録を残さないといけないの?
はい、帳簿の備付けと保存が法律上の義務です
保健師助産師看護師法第27条の7により、指定試験機関は試験事務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、保存しなければなりません。何を記載するか、どのように保存するかは条文ではなく厚生労働省令(保健師助産師看護師法施行規則)で定められています。この帳簿があることで、監督官庁は後から試験事務の適正さを検証できます。
解説
国家試験の合否は、採点が終わった時点で決まるわけではない。後から「本当に正しく採点されたのか」「誰がいつ答案に触れたのか」を確かめられる記録が残っていて、はじめて合否は信頼できるものになる。本条はその記録を残す義務を定めている。国の代わりに試験事務を行う指定試験機関(国や都道府県から指定を受け、試験の実施を任された法人)は、厚生労働省令が定める事項を帳簿に記載し、保存しなければならない。何を書くかも、何年保存するかも、条文ではなく省令に委ねられている。受験生から見れば地味な一文だが、民間の団体が国家資格の入口を担うときの「あとから検証できること」という前提を支えている。合否に疑問を持ったとき、問い合わせる先も、開示を求める手段も、この帳簿があることを前提に組み立てられる。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法第27条の7は、国家試験の試験事務を行う指定試験機関に対し、厚生労働省令で定める試験事務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存することを義務づける規定である。記載事項と保存の方法は省令に委任されており、監督官庁による事後的な検証の基礎となる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国や都道府県から指定を受け、国家試験などの試験事務を代わりに行う法人です。保健師助産師看護師法では第27条の2以下に指定試験機関に関する規定が置かれています。
Q2指定試験機関の帳簿には何が書かれますか?
本条は「試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるもの」とするだけで、具体的な記載事項は保健師助産師看護師法施行規則で定められています。条文だけでは中身は分かりません。
Q3試験機関の帳簿の保存期間はいつまで?
保存期間は条文に書かれておらず、厚生労働省令に委ねられています。正確な年数は保健師助産師看護師法施行規則の最新版で確認する必要があります。
Q4看護師国家試験の採点ミスを確認できる?
まず受験案内で実施主体を確認し、その窓口に問い合わせるのが第一歩です。採点の検証は試験事務の記録が残っていることが前提になるため、早めに動くことが大切です。
Q5准看護師試験の問い合わせ先はどこ?
准看護師試験は都道府県知事が行う試験で、地域によって実施の仕組みが異なります。受験票や受験案内に記載された実施主体の窓口に問い合わせるのが確実です。
Q6試験機関が帳簿を備えないと違法?
本条は「備え、保存しなければならない」と義務の形で定めているため、備付けや保存を怠れば法律違反となります。監督上の措置や罰則の有無は同法の関連規定で確認が必要です。
Q7看護師国家試験の得点は開示請求できる?
得点の開示は実施主体ごとの手続や個人情報の開示制度に基づいて行われます。開示の可否は記録が保存されていることが前提となるため、手続と期限を早めに確認すべきです。
Q8指定試験機関の帳簿は誰がチェックする?
指定試験機関を監督する立場にある行政庁がチェックします。同法には指定試験機関への監督に関する規定が置かれ、帳簿はその監督を実効的にする基礎資料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1看護師国家試験って、民間の団体が採点してるんですか?
保健師・助産師・看護師の国家試験は厚生労働大臣が行うのが原則で、法律は指定試験機関に試験事務を任せる道も用意している(保健師助産師看護師法第27条の2以下)。実際に指定があるかどうかは試験ごとに確かめる必要がある。実務のポイント:准看護師試験は都道府県知事が行う試験で、複数の県がまとまって共同で実施している地域もある。問い合わせ先は受験案内の実施主体欄が一番確実である
Q2帳簿ってどれくらいの期間残してもらえるんですか?
本条は保存義務を定めるだけで、具体的な記載事項と保存期間は厚生労働省令(保健師助産師看護師法施行規則)に委ねている。条文をいくら読んでも年数は出てこない。実務のポイント:他の国家資格法にある指定試験機関の規定も、ほぼ同じ形で帳簿の中身を省令に回している。資格をまたいで調べるときは、施行規則の「帳簿」の項目を探すと早い(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 看護系の国家試験はどれも同じ方法で行われていると思われがちだが、そうではない。保健師・助産師・看護師の国家試験と、都道府県知事が行う准看護師試験とでは実施主体の仕組みが違い、指定試験機関を使うかどうかも試験や自治体ごとに異なる。合否に疑問を持ったとき「厚生労働省に聞けばいい」と決めつけると、最初の一手を誤る
- 条文を読めば帳簿に何を書くか分かると思うのは筋違いである。本条は義務の枠組みを定めるだけで、記載事項も保存期間も厚生労働省令に委ねている。中身を知りたいなら、法律ではなく保健師助産師看護師法施行規則を読まなければならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第27条の7:試験事務に関する帳簿の備付けと保存の義務 | 第27条の2:指定試験機関に試験事務を行わせる根拠 第27条の8:指定試験機関に対する監督の規定 |
| 義務を負う主体・作用の方向 | 指定試験機関が自ら記録を作り保存する(平時の義務) | 行政庁が試験事務を委ねる(指定の段階) 行政庁が指定試験機関を監督する(事後の是正段階) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では考選部が国家試験を直接実施するため、民間機関への試験事務委託と帳簿義務という構造は一般的でない
韓国では保健福祉部長官が国家試験の管理を専門機関に委託できるとされ、委託と監督という構造は日本と近い
米国では州の看護委員会が免許を所管し、試験の作成・実施は全米組織と委託事業者が担う分業構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 准看護師試験に一点差で落ちた。採点ミスではないかと疑ったとき、何を手がかりに動けるのか? 試験を実施したのが都道府県か指定試験機関かで、問い合わせ先も開示請求の手続も変わる。最初に受験票と案内に書かれた実施主体を確認する
- あなたが指定試験機関の事務担当者で、システム移行の際に過去の受験者記録の一部が消えたことに気付いた。監督官庁の報告徴収や立入検査が来る前に、残っている記録と消えた範囲を特定し、自分から報告する方が傷は浅い。隠したまま検査で見つかれば、指定そのものが問題になりうる
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。