保健師助産師看護師法 第25条
- 准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。
- 2.准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第25条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第25条の条文原文は「准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第25条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第25条の前の条は保健師助産師看護師法第24条です。
- 保健師助産師看護師法第25条の次の条は保健師助産師看護師法第26条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/25