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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

保健師助産師看護師法 第24条

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  1. 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。
  2. 2.保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第24条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第24条の条文原文は「保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第24条は第三章 試験に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第24条の前の条は保健師助産師看護師法第23条です。
  7. 保健師助産師看護師法第24条の次の条は保健師助産師看護師法第25条です。
  8. 保健師助産師看護師法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法24条は、保健師・助産師・看護師国家試験の実施事務を担わせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置くと定め、詳細は政令に委ねる。

Q · 看護師の国家試験って、法律上はどこの誰が担当しているの?

厚生労働省に置かれた試験委員が実施事務を担う

保健師助産師看護師法24条1項により、保健師・助産師・看護師の国家試験の実施に関する事務は、厚生労働省に置かれた「保健師助産師看護師試験委員」がつかさどります。試験そのものは同法18条により厚生労働大臣が行い、委員の人数や任期などの細かい事項は同条2項により政令で定められます。試験事務に関わる者には同法25条で厳正保持の義務が課されています。

解説

毎年2月、全国で約6万人が看護師国家試験を受ける。その一問一問を誰が作り、誰が採点基準を決めているのか、ほとんどの受験生は知らないまま会場に向かう。本条はその答えの入口である。厚生労働省に「保健師助産師看護師試験委員」を置き、保健師・助産師・看護師の三つの国家試験の実施事務を担当させる。委員の人数や任期、任命方法などの細かい事項は政令(内閣が定める命令)に任されている。つまり、看護職の国家試験は民間の検定とは違い、国が責任を持つ試験として、法律に根拠をもつ委員が作っている。これを知っていると、過去問の読み方が変わる。毎年の出題は思いつきで作られるものではなく、厚生労働省の「出題基準」に沿って委員が作るものだ。受験勉強のゴールは出題者が使う地図に合わせることであり、参考書を全部覚えることではない。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法24条は、保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどる機関として、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置くことを定める組織規定である。委員に関し必要な事項は、同条2項により政令に委任される。

よくある質問 AI による整理

Q1保健師助産師看護師試験委員とは?

保健師・助産師・看護師の国家試験の実施に関する事務をつかさどるため、保健師助産師看護師法24条に基づいて厚生労働省に置かれる委員です。

Q2看護師国家試験はどこが実施している?

保健師助産師看護師法18条により、厚生労働大臣が実施します。問題の作成などの実施事務は、同法24条の試験委員が担います。

Q3看護師国家試験の出題基準はどこで見られる?

厚生労働省が「保健師助産師看護師国家試験出題基準」を公表しています。出題の範囲と水準を示す公式の資料で、定期的に改定されます。

Q4看護師国家試験は年に何回ある?

保健師助産師看護師法18条は「毎年少なくとも一回」行うと定めています。実際には例年2月に実施されています。

Q5准看護師試験も試験委員が作るの?

准看護師試験は都道府県知事が行う試験で(同法18条)、本条の試験委員の担当範囲は保健師・助産師・看護師の三つの国家試験です。

Q6試験委員の人数や任期は法律で決まっている?

法律には書かれていません。本条2項が委員に関し必要な事項を政令に委ねており、人数や任期などは政令で定められます。

Q7看護師国試の採点除外問題とは?

出題に誤りや不適切な点があった問題について、厚生労働省が採点対象から外すなどの取扱いを公表するものです。合格発表前に発表されます。

Q8試験委員に課される義務はある?

保健師助産師看護師法25条により、試験委員など試験事務をつかさどる者は、事務の施行にあたって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1看護師国試の問題って、誰が作ってるんですか?

保健師助産師看護師法24条に基づき、厚生労働省に置かれた保健師助産師看護師試験委員が作成などの事務を担います。細かい事項は政令で定められています。実務のポイント:委員の個人名を探しても対策にはなりません。厚生労働省が公表する出題基準と、過去問の正答・採点除外の情報が、作り手の考えを一番よく表す公式な手がかりです

Q2国試の問題が流出したら、どうなるんですか?

試験事務に関わる者には厳正保持の義務があり(同法25条)、故意に問題を漏らしたり不正な採点をしたりした場合は刑事罰の対象になります(同法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受験生が「出回っている予想問題」を受け取っただけでも、不正受験として受験停止や合格取消しの対象になりうる規定が別にあります。怪しい情報には近づかないのが一番の自衛です

間違えやすい点 AI による整理

  • 国家試験の問題は大学教授が個人的に作って持ち寄っている、というイメージが強い。実際は法律に根拠をもつ委員会の事務として作られており、作成者が勝手に変えられるものではない。ここで見落としがちなのは、試験に関わる者の厳正保持義務(同法25条)と、問題漏洩への刑事罰がその後ろに控えている点だ。この重さを知らない人は多い
  • 「試験委員は誰なのか」を突き止めれば対策になると考える受験生がいる。そもそもその問いの立て方が誤っている。出題の範囲と水準は公開されている出題基準で決まっており、個々の委員の好みを当てにいく勉強は、時間を減らすだけで点数は増えない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容24条:試験委員を厚生労働省に置く(組織の根拠)18条:試験の実施主体と頻度(厚生労働大臣、毎年1回以上)
25条:試験事務担当者の厳正保持義務
誰を規律するか試験委員という機関の設置厚生労働大臣(准看護師試験は都道府県知事)
試験委員その他試験事務をつかさどる者
受験生への実務的意味出題は法律に根拠をもつ委員の公的事務であり、出題基準に沿って作られる試験日程・実施回数の法的根拠
問題漏洩・不正採点が許されない根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
典試法・專門職業及技術人員考試法

台湾では考試院・考選部が専門職国家試験を一元的に所管し、試験ごとに典試委員会を組織する。日本のように所管省庁(厚生労働省)に試験委員を置く方式とは異なる

韓国
의료법 제9조

韓国では保健福祉部長官が国家試験を行い、実施は韓国保健医療人国家試験院に委託できる。専門機関への委託型である

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国では州の看護委員会が免許を所管し、試験は NCSBN が開発する全国統一の NCLEX-RN を用いる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 看護学生の国試対策ゼミで、講師が「今年は出題基準の改定年だから、新しく入った項目を重点的にやる」と言った。なぜ改定がそこまで重要なのか? 委員が問題を作るときの範囲そのものが変わるからだ。
  • 試験の翌月、厚生労働省が「不適切問題」として一問を採点対象から外すと発表した。あなたの合否ラインのすぐ上か下か。発表から合格発表まではあと数週間しかなく、自己採点をやり直す時間はその間だけだ。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 法律名が保健婦助産婦看護婦法から保健師助産師看護師法へ改められ(平成14年施行)、資格名称の男女共通化に伴い試験委員の名称も変わった。本条の個別の改正経過は要人的確認

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)の制定により、看護職の国家試験制度と試験委員の設置規定が置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:法律名が保健師助産師看護師法へ改められ(平成14年施行)、資格名称の男女共通化に伴い試験委員の名称も改められた。本条の個別の改正経過は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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