保健師助産師看護師法 第24条
- 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。
- 2.保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第24条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第24条の条文原文は「保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第24条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第24条の前の条は保健師助産師看護師法第23条です。
- 保健師助産師看護師法第24条の次の条は保健師助産師看護師法第25条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/24