保健師助産師看護師法 第23条
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- 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
- 2.文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十九条第一号若しくは第二号、第二十条第一号若しくは第二号、第二十一条第一号から第三号まで又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第23条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第23条の条文原文は「厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第23条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第23条の前の条は保健師助産師看護師法第22条です。
- 保健師助産師看護師法第23条の次の条は保健師助産師看護師法第24条です。
- 保健師助産師看護師法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法23条は、看護職の国家試験の科目・合格者決定方法や養成所の指定基準を定める際、大臣があらかじめ医道審議会の意見を聴くよう義務付ける。同意までは要しない。
Q · 看護師国家試験の科目や合格の決め方は、大臣が自由に変えられるの?
変えられるが、事前に医道審議会の意見を聴く必要がある
保健師助産師看護師法23条1項により、厚生労働大臣が保健師・助産師・看護師国家試験の科目、実施方法、合格者決定の方法を定めるときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければなりません。2項は、学校・養成所の指定基準についても同じ手続を求めています。ただし必要なのは意見の聴取であり、審議会の同意までは求められていません。最終的な決定権は大臣に残されています。
解説
看護師国家試験で何点取れば合格か。その線を引くのは厚生労働大臣だが、大臣が一人で引けるわけではない。本条は、保健師・助産師・看護師の国家試験の科目、実施方法、合格者を決める方法、准看護師試験の基準を定めるときは、事前に医道審議会(医師・看護職・学識者などで構成される厚生労働省の諮問機関、つまり大臣が意見を求める専門家会議)の意見を聴くよう義務付けている。看護学校や養成所の指定基準(教員数、実習施設、カリキュラム)を定めるときも同じだ。受験生が毎年向き合う「必修問題は8割で合格、一般・状況設定問題は年ごとに基準点が変わる」というルールも、学校で教わる科目の中身も、この会議を通って決まる。そして審議資料の多くは厚生労働省のサイトで公開される。つまり試験や教育の変化は、実施される数年前にここで予告されている。それを読むかどうかで、準備を始める時期が変わる
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法23条は、看護職の資格制度に関する基準設定手続を定める規定である。厚生労働大臣が国家試験の科目・実施・合格者決定方法及び准看護師試験の基準を定める場合、並びに文部科学大臣又は厚生労働大臣が学校・養成所の指定基準を定める場合に、事前の医道審議会への意見聴取を義務付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1医道審議会とは何ですか?
厚生労働省に置かれる審議会で、医師・看護職などの資格制度や国家試験、行政処分について専門的な意見を述べます。看護職の試験基準もここで審議されます。
Q2看護師国家試験の必修問題は何割取れば合格?
必修問題は8割以上の得点が必要な絶対基準です。これとは別に、一般・状況設定問題で年ごとに示される基準点も満たさなければ合格になりません。
Q3看護師国家試験の科目は法律で決まっている?
法律本体には科目は書かれておらず、厚生労働省令で定められます。その省令を定めたり改めたりするときに、本条により医道審議会の意見聴取が必要になります。
Q4看護学校の指定基準は誰が決める?
文部科学大臣または厚生労働大臣が省令で定めます。教員数・実習施設・カリキュラムなどの基準を定めるときは、本条2項により医道審議会の意見を聴く必要があります。
Q5准看護師試験の基準は誰が決める?
准看護師試験は都道府県知事が実施しますが、従うべき基準は厚生労働大臣が定めます(同法18条)。その基準を定める際も医道審議会の意見聴取が必要です。
Q6医道審議会の議事録や資料は見られる?
部会・分科会の資料や議事録の多くは厚生労働省のウェブサイトで公開されています。非公開で審議される案件を除き、誰でも閲覧できます。
Q7看護師の出題基準はどのくらいの頻度で改定される?
出題基準は数年ごとに見直されるのが通例です。改定版は公表から適用まで一定の期間が置かれるため、受験予定の回にどの版が適用されるかを確認しておきましょう。
Q82022年の看護カリキュラム改正で何が変わった?
看護師3年課程の総単位数が97から102単位に増え、2022年度入学生から適用されました。指定規則の改正であり、本条2項の医道審議会への意見聴取を経ています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1看護師国試の合格ラインって、毎年誰がどうやって決めてるんですか?
決めるのは厚生労働大臣ですが、合格者を決める方法を定めるときは、本条1項により医道審議会の意見を聴かなければなりません。看護師国試は、必修問題で8割以上という絶対基準と、一般・状況設定問題の年ごとの基準点を両方満たして合格です。実務のポイント:厚生労働省は合格発表と同時に合格基準点を公表しています。過去数年分を並べれば、自分が安全圏にいるかを数字で判断できる。噂より公表値を見ること
Q2大臣が審議会の意見を無視して基準を決めたら、違法になるんですか?
意見を聴く手続そのものを飛ばせば本条違反となり、定めた基準に手続上の欠陥(瑕疵)があることになります。それで基準が無効になるかどうかは、解釈が分かれます。一方、意見を聴いたうえで異なる内容を定めることは、条文上禁じられていません。実務のポイント:実務では部会で原案が固まり、分科会で了承されるのが通常の流れです。中身が実質的に決まるのは部会での議論なので、変化を早くつかみたいなら部会の資料を追う
間違えやすい点 AI による整理
- 看護師国試の合格ラインは毎年同じ点数だと思われがちだが、実際に毎年固定なのは必修問題の8割という絶対基準だけである。一般・状況設定問題の基準点は年ごとに変わる。この二本立ての決め方自体が、本条の手続を経て定められている
- 「医道審議会が反対したら大臣は基準を作れないのか」という問い自体がずれている。本条が求めるのは意見を『聴く』ことで、同意を得ることではない。条文が縛っているのは手続であって、基準の中身ではない。ただ実務上は、部会で原案を練り分科会で了承する流れが定着しており、審議会と大きく食い違う基準が定められることはまれである
- 受験生から見れば国試は自分の実力を測る試験だが、法律から見れば看護の質を社会に保証するための入口管理である。だから科目や基準は受験生の都合ではなく、在宅医療や高齢化といった医療現場の要請に合わせて動く。出題基準の改定のたびに、現場で必要とされるテーマの比重が見直されてきた
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 23条:試験・指定基準を定める前の医道審議会への意見聴取 | 18条:国家試験・准看護師試験の実施と基準 21条:看護師国家試験の受験資格 |
| 条文の性質 | 手続規定(基準をどう決めるか) | 実施規定(誰が試験を行うか) 資格要件規定(誰が受験できるか) |
| 主に影響を受ける人 | 受験生・看護学校・養成所全体(基準変更を通じて間接的に) | 受験生・試験実施主体 看護学生・受験希望者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では護理師試験を行政院の衛生部門ではなく考試院(考選部)が実施する点が日本と大きく異なる。資格試験と所管官庁が制度上切り離されている
韓国では保健福祉部長官が国家試験を管掌し、実施は韓国保健医療人国家試験院に委託される
ドイツでは連邦の法規命令で養成・試験を定め、試験自体は各州が実施する二層構造
米国は州ごとの看護委員会が免許を管理し、試験は全国共通の NCLEX を用いる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国試本番まで残り4か月。手元の問題集が古い出題基準のままだったら、何を捨てて何を足せばいいのか? 出題基準は医道審議会の部会で改定され、新しい基準が適用される回から出題範囲や用語が変わる。最新の出題基準と問題集が対応している版を、今週中に突き合わせる必要がある
- あなたが看護専門学校の運営側だとする。指定規則のカリキュラム改正は、医道審議会の審議を経てやってくる。公布されてから動いたのでは、教員の確保も実習先との再契約も間に合わない
学説
行政法の一般的理解:法律が審議会への意見聴取を義務付ける場合、その手続を欠いて定められた基準には手続上の瑕疵が生じる。ただし、瑕疵が基準の効力にどこまで影響するかは個別に判断され、見解が分かれる。
- 保健師助産師看護師法 第18条国家試験の実施と准看護師試験の基準
- 保健師助産師看護師法 第19条保健師国家試験の受験資格と学校指定基準
- 保健師助産師看護師法 第21条看護師国家試験の受験資格と学校指定基準
- 保健師助産師看護師法 第22条准看護師試験の受験資格と指定基準
- 厚生労働省設置法 第10条医道審議会の設置根拠(現行効力を要確認)
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