保健師助産師看護師法 第23条
- 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
- 2.文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十九条第一号若しくは第二号、第二十条第一号若しくは第二号、第二十一条第一号から第三号まで又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第23条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第23条の条文原文は「厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは…」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第23条は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第23条の前の条は保健師助産師看護師法第22条です。
- 保健師助産師看護師法第23条の次の条は保健師助産師看護師法第24条です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/23