保健師助産師看護師法 第37条の4
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前二条に規定するもののほか、指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第37条の4は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第37条の4の条文原文は「前二条に規定するもののほか、指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第37条の4は第四章 業務に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第37条の4の前の条は保健師助産師看護師法第37条の3です。
- 保健師助産師看護師法第37条の4の次の条は保健師助産師看護師法第38条です。
- 保健師助産師看護師法第37条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第37条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/37_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保健師助産師看護師法37条の4は、特定行為研修の指定研修機関の指定に関し、前二条に定めるもののほか必要な事項を厚生労働省令で定めると規定する委任規定である。
Q · 特定行為研修の指定研修機関になる手続きって、どこに書いてあるの?
法律ではなく、本条の委任を受けた厚生労働省令に書かれている
保健師助産師看護師法37条の4は、指定研修機関の指定に関し、37条の2・37条の3に定めるもののほかの必要事項を厚生労働省令に委ねています。法律が定めるのは指定制度の骨格で、申請書の記載事項や指定基準、変更の届出などの細目は省令で具体化されています。実務では厚生労働省の施行通知や申請の手引きもあわせて確認する必要があります。
解説
条文はわずか一文で、「細かいことは厚生労働省令に任せる」と書いているだけだ。だが、看護師の働き方を大きく変えた制度の実務は、この一文を通って動いている。前二条(37条の2・37条の3)が定めるのは、医師の手順書に基づいて「特定行為」(医師の判断を待たずに看護師が行える一定の診療補助、例:脱水時の点滴量の調整、気管カニューレの交換)を行う看護師が受ける特定行為研修と、その研修を行う「指定研修機関」の指定である。ただし、指定の申請書に何を書くか、どんな基準を満たせば指定されるか、指定後に何を届け出るかといった運用の中身は、法律本文にはない。その中身は本条を根拠とする厚生労働省令に書かれている。研修を受けようとする看護師も、研修機関になろうとする病院も、法律だけを読んでいては要件の半分しか見えない。読むべき本体は省令の側にある。
法的な位置づけ
保健師助産師看護師法37条の4は、特定行為研修を行う指定研修機関の指定について、同法37条の2および37条の3に規定する事項以外の必要事項を厚生労働省令で定めるとする委任規定である。平成26年の法改正で特定行為研修制度とともに新設され、指定の申請や基準等の細目を省令に委ねる根拠となっている。
よくある質問 AI による整理
Q1保健師助産師看護師法37条の4とは?
特定行為研修の指定研修機関の指定について、法律に書かれていない必要事項を厚生労働省令に委ねる委任規定です。平成26年改正で新設されました。
Q2指定研修機関の指定は誰が行う?
指定は厚生労働大臣が行います(37条の2・37条の3)。実務上の申請窓口や提出書類は、省令・施行通知・申請の手引きで確認する必要があります。
Q3特定行為研修の指定基準は何で決まる?
37条の3が指定基準を厚生労働省令に委ねており、指導者の配置や協力施設などの具体的な基準は省令と通知で定められています。
Q4指定研修機関の一覧はどこで確認できる?
厚生労働省のウェブサイトで指定研修機関の一覧が公表されています。受講前に、講座の実施主体が指定を受けているか必ず確認しましょう。
Q5指定研修機関の変更届はいつまでに出す?
変更届の対象や期限は、本条を根拠とする厚生労働省令で定められています。指導者や協力施設が変わったときは、省令と手引きで期限を確認してください。
Q6指定外の講座を修了しても特定行為はできる?
できません。手順書により特定行為を行う看護師は、指定研修機関が行う特定行為研修を受けなければならないとされています(37条の2)。
Q7特定行為は何種類ある?
省令で38行為・21区分が定められています。区分ごとに研修を受け、修了した区分の特定行為を手順書に基づいて行えます。
Q8委任規定とはどういう意味?
法律が細目の定めを政令や省令に任せる規定です。本条のように委任の範囲を限定することで、白紙委任にならないよう配慮されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定行為研修の細かいルールって、結局どこに書いてあるんですか?
法律が定めるのは骨格で、特定行為研修の受講義務は保健師助産師看護師法37条の2、指定研修機関の指定は37条の3にある。それ以外に指定に関して必要な事項は、本条の委任を受けた厚生労働省令に置かれている。実務のポイント:現場では、省令よりも厚生労働省の施行通知や申請の手引きのほうが実務上の詳しい答えを持っていることが多い。省令とあわせて、通知や手引きも確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
Q2研修機関の指定って、一回取ったらずっと有効なんですか?
指定の基準を満たし続けることが前提である。基準に適合しなくなった場合などには、厚生労働大臣が指定を取り消せる仕組みが法律に置かれている(37条の3)。変更の届出などの細目は、本条を根拠とする省令で定められている。実務のポイント:つまずきやすいのは申請時よりも指定を受けた後である。指導者の退職や協力施設の変更があったときに、届出が必要かどうかを点検する担当者を決めておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「委任規定は形式的な条文で、中身はない」と読み飛ばされがちだ。しかし指定の申請手続、指定基準の具体的内容、変更の届出といった、現場が実際に従わなければならないルールの多くは、本条を経由した省令に置かれている。中身がないのではなく、中身の置き場所を示している条文である
- 研修機関の指定は一度受ければ終わりだと思われやすいが、問題は「取れるかどうか」ではない。法は基準に適合しなくなった機関の指定取消しを予定しており(37条の3)、指定後も運営体制を維持し続けることが前提になる。指定は維持し続けることまで含めた義務として考えるべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 37条の4:指定に関する補充事項を厚生労働省令に委任 | 37条の2:特定行為研修の受講義務、特定行為・手順書の定義 37条の3:指定の申請・指定基準・指定の取消し |
| 主な名宛人 | 厚生労働大臣(省令の制定) | 手順書により特定行為を行う看護師 研修実施を予定する者・指定研修機関 |
| 実務での読み方 | 省令の該当条項を探すための入口 | 研修受講が必要かどうかの判断 指定の取得・維持の要件確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は専科護理師制度で看護職の業務拡大を図り、訓練・甄審の細目を中央主管機関(衛生福利部)の辦法に委ねる点で、日本の省令委任と構造が近い
韓国は専門看護師の資格区分・基準を保健福祉部令に委任する。日本の特定行為研修が行為単位であるのに対し、韓国は資格単位で整理されている
フランスは高度実践看護(pratique avancée)を法律で創設し、領域や要件の細目をデクレに委任している
米国は APRN の業務範囲・教育要件を州法と州看護委員会規則で定め、連邦レベルの統一的な指定制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 看護部長から「うちの病院も特定行為研修の指定研修機関を目指す」と告げられ、あなたが申請準備の担当になった。保健師助産師看護師法をいくら読み込んでも、申請書の様式も指導者の要件も出てこない。最初に開くべきなのは、本条から委任を受けた厚生労働省令である
- 受講を考えている研修機関が本当に指定を受けているのか、確かめずに申し込もうとしていないか? 指定を受けていない講座をいくら修了しても、法律上の特定行為研修にはならない。申し込む前に、厚生労働省が公表している指定研修機関の一覧で確認すること
- あなたが研修機関の事務責任者で、協力施設が一つ契約を打ち切ってきた。省令上の変更届の期限が迫っているかもしれないのに、届出が必要かどうかを誰も把握していない
学説
通説(委任立法の限界):法律による行政立法への委任は、委任の目的・範囲が法律上特定されている限り許され、白紙委任は許されないとされる。本条は委任対象を「前二条に規定するもののほか、指定に関して必要な事項」に限定している。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)新設、平成27年(2015年)10月1日施行 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、特定行為研修制度(37条の2〜37条の4)と同時に新設された
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、特定行為研修制度(37条の2〜37条の4)とともに新設。平成27年(2015年)10月1日施行
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