保健師助産師看護師法 第37条の3
- 前条第二項第五号の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)は、特定行為研修を行おうとする者の申請により行う。
- 2.厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行為研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- 3.厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、指定を取り消すことができる。
- 4.厚生労働大臣は、指定又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第37条の3は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第37条の3の条文原文は「前条第二項第五号の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第37条の3は第四章 業務に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第37条の3の前の条は保健師助産師看護師法第37条の2です。
- 保健師助産師看護師法第37条の3の次の条は保健師助産師看護師法第37条の4です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/37_3