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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第37条の3

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  1. 前条第二項第五号の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)は、特定行為研修を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行為研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、指定を取り消すことができる。
  4. 4.厚生労働大臣は、指定又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第37条の3は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第37条の3の条文原文は「前条第二項第五号の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第37条の3は第四章 業務に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第37条の3の前の条は保健師助産師看護師法第37条の2です。
  7. 保健師助産師看護師法第37条の3の次の条は保健師助産師看護師法第37条の4です。
  8. 保健師助産師看護師法第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/37_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法37条の3は、特定行為研修を行う機関の指定を申請制とし、厚生労働大臣が省令基準への適合を審査して指定し、基準不適合時は医道審議会の意見を聴いて取り消せると定める。

Q · 看護師の特定行為研修って、どこで受けても同じなの?

国の指定を受けた機関の研修だけが法律上の特定行為研修

保健師助産師看護師法37条の3により、特定行為研修を行うには厚生労働大臣の指定が必要です。指定は研修を行おうとする者の申請に基づき、厚生労働省令の基準に適合すると認められた場合に限り与えられます。指定のない講座を修了しても37条の2の特定行為研修にはなりません。また、指定後に基準に適合しなくなった場合などは、医道審議会の意見を聴いたうえで指定が取り消されることがあります。

解説

夜間の病棟で、脱水の患者に合わせて点滴量を調整する。在宅で、ずれた気管カニューレを入れ替える。これまで医師の指示を電話で待っていた行為の一部を、医師があらかじめ作った手順書に沿って看護師が進められる。その仕組みが「特定行為」で、前提条件が特定行為研修の修了である。ただし、研修は誰でも開けるわけではない。本条は、研修を行う側に厚生労働大臣の「指定」(国が審査し、特別な資格を与える決定)を受けるよう求めている。省令の基準を満たさなくなれば、大臣は指定を取り消せる。取り消す前には、医道審議会(医療の専門家で構成される国の諮問機関)の意見を聴かなければならない。受講を考えている看護師が最初に確かめるべきは、研修の評判ではなく「指定研修機関かどうか」である。指定のない講座をいくら修了しても、37条の2が求める研修にはならない。病院の経営側にとっても、指定は一度取れば終わりではない。指導体制が崩れれば失うおそれがあり、維持し続けなければならない資格である。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法37条の3は、特定行為研修を行う指定研修機関の指定および指定取消しの手続を定める規定である。指定は研修実施者の申請により行われ、厚生労働大臣は厚生労働省令で定める基準に適合すると認める場合に限り指定する。基準不適合等の場合は指定を取り消すことができ、指定および取消しに先立ち医道審議会の意見聴取を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.省令の指定基準を確認し自己点検する 特定行為及び特定行為研修に関する省令が定める指定基準(指導体制、実習環境、修了判定の仕組みなど)を読み込み、自施設の現状と一つずつ突き合わせる。不足があれば申請前に整備計画を立てる
  2. 2.厚生労働大臣へ指定を申請する 研修の実施体制や区分を記載した申請書類を整え、厚生労働大臣に指定を申請する(37条の3第1項)。受付時期や様式は厚生労働省の最新案内を確認する
  3. 3.基準審査と医道審議会の意見聴取を待つ 厚生労働大臣が省令基準への適合を審査し、指定前に医道審議会の意見を聴く(2項・4項)。照会があれば速やかに補足資料を提出する
  4. 4.指定後も基準適合を維持する 指導者の退職や実習症例の不足など、基準割れにつながる変化を定期的に点検し、補充計画を書面で残す。基準に適合しなくなると取消しの対象になりうる(3項)

よくある質問 AI による整理

Q1指定研修機関とは何ですか?

看護師の特定行為研修を行うことについて、厚生労働大臣の指定を受けた機関です。保健師助産師看護師法37条の2・37条の3が根拠です。

Q2指定研修機関になるには誰に申請しますか?

厚生労働大臣に申請します(37条の3第1項)。省令で定める基準に適合すると認められた場合に限り指定され、事前に医道審議会の意見が聴かれます。

Q3指定研修機関の指定基準はどこに書いてありますか?

法律本体ではなく厚生労働省令に委ねられています(37条の3第2項)。特定行為及び特定行為研修に関する省令で具体的な基準を確認する必要があります。

Q4指定研修機関の指定が取り消されるのはどんな場合?

省令の基準に適合しなくなったと認められる場合のほか、省令で定める場合に該当するときです(37条の3第3項)。不正がなくても基準割れで対象になりえます。

Q5指定取消しの前に反論する機会はありますか?

指定の取消しは不利益処分にあたり、行政手続法に基づく聴聞が予定されます。さらに大臣は事前に医道審議会の意見を聴く必要があります(37条の3第4項)。

Q6医道審議会とは何をする機関ですか?

厚生労働省に置かれる医療関係の審議会です。本条では、指定研修機関の指定と指定取消しの前に意見を述べる役割を担っています。

Q7指定研修機関の一覧はどこで確認できますか?

厚生労働省が指定研修機関の情報を公表しています。受講前に、機関名と希望する特定行為区分の両方が一覧に載っているかを確認しましょう。

Q8指定取消しに不服がある場合はどうすればいい?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争うことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勤め先の病院で特定行為の研修を受けました。手順書があればもうやっていいんですか?

病院自体が指定研修機関であり、その研修を修了していれば可能です。単なる院内勉強会なら、37条の2がいう特定行為研修にはなりません。実務のポイント:病院が自ら指定を受け、自院の職員向けに研修を開いている例は多くあります。一方で、実習だけを協力施設で行う形もあり、その場合に指定を受けているのは本体の機関です。修了証の発行元がどこかを確認しておきましょう。

Q2うちのクリニックも指定研修機関になれますか? 難しいんでしょうか?

流れは、申請、省令の基準審査、医道審議会の意見聴取、指定という順番です(本条1項・2項・4項)。基準の中心は、指導体制、実習の環境、修了判定の仕組みです。実務のポイント:申請は随時受け付けではなく、年に数回の受付期間に合わせて審査される運用が続いています。1回逃すと開講が半年単位で遅れるので、逆算して準備するのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どの研修がいちばん役に立つか」を比べる前に、確かめるべきことがある。その研修が指定を受けているかどうかだ。指定研修機関で行うものだけが法律上の特定行為研修であり、民間の講座の充実度はこの問いの答えを変えない
  • 指定取消しは、不正をした機関だけの話だと思われがちだ。しかし3項は、基準に「適合しなくなった」ことも取消し事由に挙げている。悪意がなくても、指導者の退職や実習の症例不足が続けば、取消しの土俵に上がりうる
  • 受講者から見れば、研修はキャリアアップのための学びの場である。法から見れば、国が医行為の一部を任せる人材を選別する検問所だ。前者の感覚のまま「出席すれば修了できる」と構えていると、修了判定という検問で足止めされる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割37条の3:指定研修機関の指定・取消しの手続37条の2:特定行為研修の受講義務と定義
37条の4:指定手続等の省令への委任
名あて人研修を行おうとする者・指定研修機関、厚生労働大臣手順書により特定行為を行う看護師
厚生労働省令(制定者は厚生労働大臣)
受講者への影響指定の有無が研修の法的効力を左右する研修修了が特定行為を行う前提条件になる
申請・変更などの細かな手続が省令で定まる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
護理人員法第7条之1

台湾は専科護理師の資格を甄審で認定し、培訓は認定を受けた医療機関で行う仕組み。日本のように研修機関の指定・取消しを法律本体で定める構造とは異なる

韓国
의료법 제78조

韓国は分野別の専門看護師資格を法定し、教育課程を経た後に資格試験を課す。研修課程の指定という点で日本と比較可能

ドイツ
Pflegeberufegesetz § 14

ドイツは看護職による拡大的な医療行為を、モデル事業の枠内で追加教育を受けた者に認める。教育課程の承認を国が関与して行う点が類似

フランス
Code de la santé publique art. L4301-1

フランスは上級実践看護師(IPA)を法定し、大学の修士課程修了を要件とする。研修機関の指定ではなく学位課程で質を担保する点が日本と異なる

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国は州ごとに APRN の業務範囲を定め、教育課程の認証は民間認証団体が担う。国の大臣が直接指定する日本型とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受講中の研修機関が指定を取り消されたら、修了済みの科目はどうなるのか? 本条にも同法にも、受講者を救済する明文の規定は見当たらない。移籍先の指定研修機関が、どこまでを既修得として扱うかに左右される。履修記録や評価結果の控えは、自分の手元にも必ず残しておくべきである
  • あなたは指定研修機関の研修責任者だ。指導にあたる看護師二人が同じ月に退職を申し出た。省令の基準を満たす指導体制が崩れかけており、次の受講生の受入れは目前に迫っている。補充が間に合わないまま走らせれば、3項の「基準に適合しなくなった」に一歩ずつ近づく
  • 地方の訪問看護ステーションが、自前で研修を始めたいと考えた。申請して指定を受けなければ、何年教えても法律上の特定行為研修にはならない。

取るべき行動

被害を受けた側:受講者・受講予定者の立場で:1. 受講前に、厚生労働省が公表している指定研修機関の一覧で、機関名と受けたい特定行為区分の両方を確認する2. 受講中は、履修記録・評価結果・修了証の写しを自分でも保管する3. 所属機関の指定に問題が生じたと知ったら、まず機関に今後の扱いを書面で問い合わせ、必要に応じて厚生労働省や他の指定研修機関に既修得分の扱いを相談する

訴えられた側:研修機関の立場で:1. 指導者数・実習体制・修了判定など、省令の基準を満たしているかを定期的に自己点検する2. 指導者の退職などで基準割れのおそれが出たら、放置せず速やかに補充計画を立て、必要な届出を行う3. 取消しの手続が始まった場合は、聴聞で是正状況を具体的に示す。処分が出た後も、審査請求や取消訴訟で争う道がある

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の期限はない。指定取消しに不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、特定行為研修制度の創設に伴って新設された。指定研修機関の指定・取消しと、医道審議会からの意見聴取を定めた

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、特定行為研修制度の創設に伴って新設。平成27年(2015年)10月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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