保健師助産師看護師法 第42条の5
第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第42条の5は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第42条の5の条文原文は「第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第42条の5は第四章の二 雑則に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第42条の5の前の条は保健師助産師看護師法第42条の4です。
- 保健師助産師看護師法第42条の5の次の条は保健師助産師看護師法第42条の6です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第42条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/42_5