水産業協同組合法 第11条の10(信用事業に係る禁止行為)
- 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
- 一利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
- 二利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
- 三利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十四第二項、第十七条の十四、第十七条の十五、第三十四条第十三項第二号、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百六条第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十六第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十六第一項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の十五において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
この条文の基本情報
信用事業に係る禁止行為とは何ですか?
定義信用事業に係る禁止行為とは、水産業協同組合法第11条の10に定められた規定で、「第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第11条の10(信用事業に係る禁止行為)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第11条の10の条文原文は「第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第11条の10は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第11条の10の前の条は水産業協同組合法第11条の9です。
- 水産業協同組合法第11条の10の次の条は水産業協同組合法第11条の11です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/11_10