水産業協同組合法 第11条の12(貯金者等に対する情報の提供等)
- 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項及び第百十条第二項第二号において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
- 2.前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
貯金者等に対する情報の提供等とは何ですか?
定義貯金者等に対する情報の提供等とは、水産業協同組合法第11条の12に定められた規定で、「第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第11条の12(貯金者等に対する情報の提供等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第11条の12の条文原文は「第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第11条の12は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第11条の12の前の条は水産業協同組合法第11条の11です。
- 水産業協同組合法第11条の12の次の条は水産業協同組合法第11条の13です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/11_12